前回のブログでお伝えした通り
https://ameblo.jp/381113811138111/entry-12832515205.html
『結婚前の貯金』
『贈与で得たお金』
『相続で得たお金』 は、
財産分与の対象外となる特有財産です。
でも、このお金を1つの口座に入れておいて、
生活費をそこからも出していたら、
使ったのが、
婚姻期間中の給与なのか、
婚姻前の貯金だったのか、
分からなくなっちゃいますよね?
そしたら、その口座の中のお金は、
全部、財産分与対象
という話になってきます。
なので、結婚したら、結婚前の貯金が
しっかり分かるように、口座を分ける
日々の生活費は、
婚姻中の給与から使っていきましょう。