前回のブログでお伝えした通りダウン

https://ameblo.jp/381113811138111/entry-12832515205.html

 

『結婚前の貯金』

『贈与で得たお金』

『相続で得たお金』 は、

財産分与の対象外となる特有財産です。

 

 

でも、このお金を1つの口座に入れておいて、

生活費をそこからも出していたら、

 

 

使ったのが、

婚姻期間中の給与なのか

婚姻前の貯金だったのか

分からなくなっちゃいますよね?

 

 

そしたら、その口座の中のお金は、

全部、財産分与対象

という話になってきます。

 

 

なので、結婚したら、結婚前の貯金が

しっかり分かるように、口座を分けるダウン

 

 

日々の生活費は、

婚姻中の給与から使っていきましょう。