『新しい口座を作りなさい!』

子どもが結婚する時、

そう伝えようと思っていますおねがい

 

離婚する時、夫婦の財産分与の話が出てきますキョロキョロ

 

一方が高級取りで、一方が主婦(夫)だろうが、

関係なく、財産分与は、1/2が原則です。

(例外は色々ありますが)

 

 

 

しかし、こじれまくった夫婦の別れ際、

分けたくなんかないわよ!

って思いますよね。

 

 

 

少しでも分けたくないあなたビックリマーク

 

分けなくて良い財産があります。

取得に、相手の寄与が関係しないお金(特有財産)札束

 

①贈与や相続で得たお金

②結婚前の財産

 

 

でも、1つの銀行口座の中に、

おばあちゃんから贈与されたお金(①)だの、

結婚前からの貯金(②)だの、

婚姻期間中に稼いだお金だの、

生活費の引き落としだのが混じっていたら、

 

いくら分が分与対象外(①②)だ

と言えないですよね!?

 

自分勝手には言えても、

相手から認められる公正な証がないですよね!?