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財産分与対象に、不動産を含む場合。

 

法務局で、登記変更というものを

行わなくてはいけません。

(相手から自分への名義変更)

 

 

税務署に聞いたのと同じ質問をしました。

 

 

「離婚届を出す前に、

 不動産の登記変更できますか!?」

 

 

目 目 目 目

 

法務局の答えは…

 

「できません!」

 

 

えぇ!税務署と違うじゃん!

 

 

法務局の場合は、離婚協議書に

いくら書いてあってもダメ!

 

 

離婚届を出した後に、ようやく、

不動産の分与(譲渡)手続きができるのです。

 

 

 

安心できない〜。

 

そもそも、信じられない相手だから、

離婚しているのに〜。

 

 

ここで私が思ったこと!

 

私、不動産の登記変更何回も

やったことがあります。

(司法書士じゃないけど、誰でもやっていいんです)

 

 

色んな資料が必要になります。

 

 

申請書とか、住民票とか、固定資産税評価表とか。

 

 

不動産登記変更の申請書類は、

離婚前に全部揃えましょう

 

 

 

妻という立場の間は、

色んな資料が取り寄せやすい。

 

ちゃんと作業するつもりがある夫だって、

面倒臭くてなかなか進まないだろうから、

 

代行してもらえれば、

ありがたいと思います。

 

 

不動産登記変更申請書提出の

準備を済ませてから

離婚届を提出!

 

 

 

あとは自分の作った資料と夫を連れて、

法務局に行って、提出するのみにしておくんです。

 

ちなみに、離婚して他人になった後に、

住居を譲渡すると、税控除の特例が効きますから、

そういう意味でも、「離婚届」を先に提出ですね。

 

 

夫婦間の約束は、

強制執行できる形にはしておきますけど、

 

 

実行までピッタリ寄り添って

やっちゃわないと、

 

第二の人生でも、

だらしない夫を恨むことになります。