財産分与の話が、
夫婦の間で決着したら、ひと段落。
ただし、実際に分与しないと
安心できませんよね!?
疑いすぎかもしれませんけど、
離婚届を出す前に、
「妻(夫)」という立場のままで、
財産分与の実行までしちゃいたいですよね!?
やはり、妻の立場を失った状態では、
如何ともフォローできませんから。
そこで、国税に聞きました!
「離婚届を出す前に、
財産分与を行ったら『贈与』になりますか?」
答えは…「なりません!」
「離婚協議書」が完成していれば、大丈夫!
離婚届提出前に、妻の立場のまま、
財産分与を実行しちゃってOKです!
あぁ、これができれば、
確実だし、後腐れなく一安心です。
しかし、同じ質問をあそこにもしなくてはいけません…