財産分与の話が、

夫婦の間で決着したら、ひと段落。

 

 

 

ただし、実際に分与しないと

安心できませんよね!?

 

 

疑いすぎかもしれませんけど、

離婚届を出す前に、

 

「妻(夫)」という立場のままで、

財産分与の実行までしちゃいたいですよね!?

 

 

 

やはり、妻の立場を失った状態では、

如何ともフォローできませんから。

 

 

そこで、国税に聞きました!

 

「離婚届を出す前に、

 財産分与を行ったら『贈与』になりますか?」

 

 

目 目 目 目 

 

 

答えは…「なりません!」

 

 

 

 

「離婚協議書」が完成していれば、大丈夫!

 

 

離婚届提出前に、妻の立場のまま、

財産分与を実行しちゃってOKです!

 

 

あぁ、これができれば、

確実だし、後腐れなく一安心です。

 

 

しかし、同じ質問をあそこにもしなくてはいけません…