ルノーは、ゴーン被告が開いた豪華な披露宴について、
披露宴開催の数か月前に締結されたスポンサー契約に基づき、
ベルサイユ宮殿が通常5万ユーロ(約600万円)の
レンタル料を免除していた。
宮殿利用料の免除は現物支給だ。
会社資金の流用となる。
申告されていない場合には脱税だ。
ルノーは、ゴーン被告が開いた豪華な披露宴について、
披露宴開催の数か月前に締結されたスポンサー契約に基づき、
ベルサイユ宮殿が通常5万ユーロ(約600万円)の
レンタル料を免除していた。
宮殿利用料の免除は現物支給だ。
会社資金の流用となる。
申告されていない場合には脱税だ。
実務経験 証明方法
実務経験の証明方法は?
技能ビザの取得のためには実務経験の証明が必要であり、
申請書や経歴書に10年と記載するだけでは許可されません。
申請書に10年と記載した上で、それを立証する必要があります。
そして立証責任は本人にあります。
具体的には過去の勤務先から「在職証明書」を取得し、
場合によっては在職証明書を外国で公正証書にして
入国管理局に提出します。
在職証明書には店名(会社名)、電話番号、住所、職種、実務経験年数が
記載されている必要があります。
審査上入国管理局では提出された在職証明書の店舗へ
外国人職員に電話をさせて裏付けをとっているようです。
過去の勤務先が倒産などで現存していない場合は
在職証明書を取ることができませんので、
実際に勤務していた過去があったとしても
提出できない以上実務経験として扱われることは
非常に難しくなります。
永住許可 交通違反 素行要件
永住許可申請をする場合に、
交通違反がある場合は不利になってきます。
車やバイクを運転する人は気をつけてください。
交通違反は「素行が善良」とは言えません。
交通違反は4~5回まで程度なら問題はないと判断できますが、
10回以上頻繁に違反している場合は厳しい可能性が高くなります。
自分の交通違反が何回あるかわからない人は
「運転記録証明書」を取得すれば過去5年の経歴が分かります。
これは帰化申請についても同じ感じだと思って大丈夫です。
ちなみに永住は入管へ申請、帰化は法務局へ申請ですが、
どちらも最終的には法務大臣決裁です。
同じところで審査してます。
よって、永住と帰化は同時に申請すべきではないですよ。
同時申請してどっちか許可になればいいやとか思わないでください。
どっちやりたいんだよ??と思われます。
外国人配偶者 海外渡航
外国人配偶者が海外へ行く場合ですが、
1週間や、1ヶ月くらいの期間なら何の手続もなく日本を離れても大丈夫ですが、
長期で日本を離れる場合は在留資格の点で注意していただきたいことがあります。
特に3ヶ月以上と、1年以上の長期で日本を離れる場合です。
☆3ヶ月以上日本を離れる場合 3ヶ月以上日本を出国する場合に、
「再入国許可申請」を入国管理局に申請する必要はないですが、
将来的に「永住許可申請」や「帰化許可申請」をしたいとおもっている外国人の場合は、
3ヶ月以上出国するとこれまでの日本在留年数がリセットされます。
これはどういうことかというと、
永住や帰化の申請は一定年数以上日本に住んでいることが申請の要件となっているのですが、
3ヶ月以上日本を離れていると出国前の年数がカウントできなくなるということです。
ですので、一時帰国出産や長期の海外駐在がある場合は将来のためには
気をつけておくようにお客様には伝えておきましょう!
☆1年以上日本を離れる場合1年以上日本を出国する場合には、
「再入国許可」を入国管理局に行って取得する必要があります。
1年以内か1年を超えるかが再入国許可が必要か、
不要かのさかい目です。
再入国許可を取らずに1年を海外で過ごしてしまった場合は、
現在もっている在留資格は自動的に無効になります。
ですので1年超えて日本に来ても観光等でしか入ってこれないということです。
在留資格がなくなります。
これは「日本人の配偶者等」にかぎらず、
「永住」を取得した場合も同一です。
外国人 代表取締役 招へい
海外に居住している代表取締役を日本に呼ぶことも可能です。
この場合には本人が500万円以上を出資して
日本側協力者から認定で呼んでもらうパターンか、
金銭的出資をしないで、
いわゆる雇われ社長として呼ぶ場合は
事業の管理者として経験が3年以上必要です。
(裁量で大手企業のみ)まとめると2パターンです。
1 500万円以上出資した代表取締役を海外から呼ぶ場合
2 金銭出資なしで、雇われ社長として呼ぶ場合
この場合は、既に日本に会社は設立済みである思います。
3年以上の会社の経営や管理の経験があること+それを証明できること