外国人配偶者 海外渡航

 

外国人配偶者が海外へ行く場合ですが、

 

1週間や、1ヶ月くらいの期間なら何の手続もなく日本を離れても大丈夫ですが、

 

長期で日本を離れる場合は在留資格の点で注意していただきたいことがあります。

 

特に3ヶ月以上と、1年以上の長期で日本を離れる場合です。

 

☆3ヶ月以上日本を離れる場合 3ヶ月以上日本を出国する場合に、

 

「再入国許可申請」を入国管理局に申請する必要はないですが、

 

将来的に「永住許可申請」や「帰化許可申請」をしたいとおもっている外国人の場合は、

 

3ヶ月以上出国するとこれまでの日本在留年数がリセットされます。

 

これはどういうことかというと、

 

永住や帰化の申請は一定年数以上日本に住んでいることが申請の要件となっているのですが、

 

3ヶ月以上日本を離れていると出国前の年数がカウントできなくなるということです。

 

ですので、一時帰国出産や長期の海外駐在がある場合は将来のためには

 

気をつけておくようにお客様には伝えておきましょう!

 

☆1年以上日本を離れる場合1年以上日本を出国する場合には、

 

「再入国許可」を入国管理局に行って取得する必要があります。

 

1年以内か1年を超えるかが再入国許可が必要か、

 

不要かのさかい目です。

 

再入国許可を取らずに1年を海外で過ごしてしまった場合は、

 

現在もっている在留資格は自動的に無効になります。

 

ですので1年超えて日本に来ても観光等でしか入ってこれないということです。

 

在留資格がなくなります。

 

これは「日本人の配偶者等」にかぎらず、

 

「永住」を取得した場合も同一です。