外国人 代表取締役 招へい

 

海外に居住している代表取締役を日本に呼ぶことも可能です。

 

この場合には本人が500万円以上を出資して

 

日本側協力者から認定で呼んでもらうパターンか、

 

金銭的出資をしないで、

 

いわゆる雇われ社長として呼ぶ場合は

 

事業の管理者として経験が3年以上必要です。

 

(裁量で大手企業のみ)まとめると2パターンです。

 

1 500万円以上出資した代表取締役を海外から呼ぶ場合 

 

2 金銭出資なしで、雇われ社長として呼ぶ場合  

 

この場合は、既に日本に会社は設立済みである思います。  

 

3年以上の会社の経営や管理の経験があること+それを証明できること