外国人 代表取締役 招へい
海外に居住している代表取締役を日本に呼ぶことも可能です。
この場合には本人が500万円以上を出資して
日本側協力者から認定で呼んでもらうパターンか、
金銭的出資をしないで、
いわゆる雇われ社長として呼ぶ場合は
事業の管理者として経験が3年以上必要です。
(裁量で大手企業のみ)まとめると2パターンです。
1 500万円以上出資した代表取締役を海外から呼ぶ場合
2 金銭出資なしで、雇われ社長として呼ぶ場合
この場合は、既に日本に会社は設立済みである思います。
3年以上の会社の経営や管理の経験があること+それを証明できること
