住宅ローン減税Q&A

【質問1

妻の年収420万円で、自分(夫)が子育てをしながら年収120万円で妻の扶養になっています。新築住宅を建てるため、妻を主たる名義人として2200万円の住宅ローンを申し込みました。自分(夫)は連帯債務者となり、共有割合は5:5の半々にする予定です。その際、住宅ローン控除を妻と自分(夫)両方で受けたいのですが、それは可能でしょうか?

【答え】

もちろん可能です。住宅ローン減税に「性別要件」はありません。奥様が主たる債務者であることに問題はありません。収入合算してローンを組んだ場合、夫婦の一方が「主たる債務者」となり、その配偶者が「連帯債務者」となれば、税制上、夫婦そろって減税を受けられます。奥様の年収が多く、ご主人が少ないからといって、適用条件から外れることはありません。

なお、同じ収入合算でも「連帯保証」の関係では夫婦そろって減税を受けられなくなります(主たる債務者のみ)。「連帯債務」と「連帯保証」を混同しないよう、ご注意ください。

・連帯債務:各債務者が同一の権利義務のもと取り扱われる債務関係

・連帯保証:保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担すること

【質問2

住宅ローン控除の適用条件の1つに「借入期間10年以上のローンを組む」とあります。住宅ローンの借入時点では10年以上のローンでしたが、その後、償還表に従い予定通り返済し、借入期間が残り10年未満となった場合、すでに受けた住宅ローン控除はどうなってしまうのでしょうか? もしかしたら、これまでに還付された所得税は返さなければならないのでしょうか、教えてください。

【答え】

ご心配いりません。「すでに還付した所得税と住民税を返せ」などと税務署は言ってきません。一例として、控除期間が最長15年間のケースで考えてみましょう。その際、償還表に従って予定通り5年間返済し、残りの借入期間が10年未満となっても、たとえばその年の所得が3000万円を超えるといった適用条件から外れるようなことがない限り、15年間は減税の権利を失いません。

一方、「期間短縮型の繰り上げ返済」をしたことによって当初の返済計画より返済期間が短縮された場合、たとえ控除期間が残っていても、途中から減税されなくなることがあります。

住宅ローン控除の適用条件を改めて詳しく見てみると、「借入期間10年以上のローンを組む」ではなく「償還期間10年以上のローンを組む」とあります。ここでいう“償還期間”とは、

「ローン返済を開始し、実際に支払い終わっている期間」


「期間短縮型の繰り上げ返済後、ローン完済までの残りの返済期間」

のことで、この合計期間が「10年以上あるかどうか」で判断されます。単純に、残りの返済期間で判断してはいけないということです。償還期間(返済期間)をどのようにカウントするかがポイントとなります。

【質問3

中古住宅の確定申告時に必要となる「耐震基準適合証明書」は一度、取得したら何十年でも有効なのでしょうか? すでに30年経過の中古マンションなのですが、これから適合証明書を取得して何年くらい先まで有効なのか疑問に思っています。経年劣化を考えると、不自然のような気がしてなりません。お教えください。

【答え】

特に有効期限はないです。一度、適合証明書が発行された中古マンションであれば、たとえ築40年だろうが同50年だろうが、住宅ローン減税の対象になるということです。「約束事」として国が定めたルールと割り切って、理解しておくのが無難でしょう。

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■パンフレット記載の床面積をうのみにすると、住宅ローン減税の適用条件から外れることがある

 ここでは住宅ローン減税を受けるための適用条件を整理しておこう。以下、勘違いしやすい点を中心に詳述していくことにする。

1. 新築あるいは購入した住宅の床面積(登記簿面積)が50平方メートル以上あり、上記床面積の2分の1以上がもっぱら自己の居住の用に供されること。

2. 配偶者(婚約者を含む)や同居の親族から購入した住宅でないこと。

3. 給与所得者が使用者(会社)から使用人である地位に基づいて時価の2分の1未満の価格で譲り受けた住宅でないこと。

4. 認定長期優良住宅の新築などに係る住宅ローン減税の特例を適用する場合は、認定長期優良住宅であると証明されたものであること。

5. 中古住宅の場合、非耐火建築物(木造住宅など)は取得日時点で築20年以内、耐火建築物(マンションなど)は同25年以内であること。なお、「耐震基準に適合していることが証明された住宅」であれば築年数は一切問わない。

建物に関する適用条件を並べたのが上述の5項目だ。ここで最も注意しなければならないのが最初の床面積要件だ。住宅の床面積には2種類あり、住宅ローン減税を受けるには「登記簿面積」で50平方メートル以上なければならない。新築マンションのパンフレットや売買契約書に記載されている床面積は「壁芯面積」と呼ばれ、両者は一致しない。壁芯面積は1520センチメートル程度ある戸境壁の中心線を基準に測定した面積のため、パンフレットに専有面積50.5平方メートルとあっても、内法を測った登記簿面積では49.5平方メートルといったことが、現実問題、あり得る。この場合、適用条件には当てはまらないので住宅ローン減税は一切受けられない。困ったことに現在の制度では、契約後でないと登記簿面積は分からないのだ。それだけに、税還付を期待してマイホームを購入した人は特に注意が必要だ。面積がぎりぎりの場合は階数を下げるなり希望タイプを変更するなど、ひと回り広い住戸を検討するようにすると安心だ。

また、身内間での売買、あるいは、会社から有利な条件で手に入れた住宅も減税の対象外となる。住宅市場を通じた一般取引に比べ、住宅ロー減税と同等の便益をすでに受けているという解釈が根底にあるのだ。税の公平性を意識した適用条件といえるだろう。お心当たりのある人はご注意いただきたいと思う。

6. 控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること(サラリーマンなどの年収に換算すると約3336万円)。

7. 償還期間が10年以上の借入金を有すること。

8. その借入金が勤務先からの借り入れ(社内融資)の場合には、借入金利が1.0%以上であること。

9. 取得後6カ月以内に入居し、その年の1231日まで引き続き住んでいること。 

6番目の年収要件は“控除を受ける年”の合計所得金額が3000万円超だと、その年は減税が受けられないという意味になる。たとえば2010年中に入居した場合、2010年分の合計所得が3200万円だとその年(2010年分)は還付請求できないが、もし2011年の所得が2800万円に下がったとすると、2011年には確定申告して減税を受けることができるようになる。初年分が適用外だと、その時点で以降すべてが住宅ローン減税の対象外だと思われがちだが、決してそのようなことはない。控除を受ける“各年”ごとに適否が判断される仕組みだ。一般に収入の多い人ほど還付額も多くなるはず。もらい損ねがないよう、正確に適用条件を理解しておこう。

■「取得後6カ月以内に入居し、1231日まで引き続き住んでいること」―― この条件には細心の注意が必要

 続いて、8番目に挙げた社内融資の取り扱いも誤解を生じやすい。会社から社内融資を受けた際、当初の借入金利が1.0%未満だと、以降、まったく住宅ローン減税が受けられないと思っている人は少なくないはずだ。しかし、実はそうではない。変動金利で会社から融資を受けた場合、返済途中で借入金利が上昇することは十分あり得る。その場合、その年の借入額に対して支払った年間利息額が、同じ借入額を通年、金利1.0%で借りたと仮定して算出した年間の利息額を上回ると、その年は税還付が受けられることになっている。ある年の1年間に支払った利息合計額が、年率1.0%という基準利率で再計算した年間利息額を上回るか下回るかで、住宅ローン減税の適否が判断される仕組みなのだ。この仕組み、知らなければもらい損ねが生じることになる。知っているか知らないかで損得の差が出る住宅税制。ここに税制の怖さが存在する。

 そして最後、9番目の適用条件は特に転勤族の人には注意してもらいたい。まず、「取得後6カ月以内に入居」とあるので、マイホームの引き渡しを受けた後に一度も入居することなく家族全員で転勤してしまった場合、完全に住宅ローン減税の対象外となることはお分かりいただけるだろう。この場合、転勤から戻ってきても適用されることは一切ない。

 では、引き渡しを受けて6カ月以内に入居はしたものの、その年の年末を待たずして全員で転勤してしまった場合はどうなるだろうか。「1231日まで引き続き住んでいること」という条件を満たさないため、その年は税還付を受けられないが、転勤前に事前に税務署に申請し、転勤解除後は確定申告して還付請求すれば年末残高に応じた減税が受けられるようになる。うれしいことに、家族全員ではなくご主人(ローンの名義人)だけが単身赴任(国内転勤)した場合には、扶養家族が1231日まで引き続き住んでいることで、転勤期間中も途切れることなく減税の恩恵が受けられる。単身赴任したサラリーマンに対する特例措置というわけだ。

 1997年(平成9年)のスタートから14年が過ぎた住宅ローン減税制度。今なお、使い勝手は年を追うごとに向上している。毎年のように税制改正で条件緩和が図られている。このご時勢、平均で年額18万円程度が減税されて戻ってくるのは誰にとっても嬉しい話だ。それだけにもらい損ねることがないよう、本コラムを参考に正しい知識を身に付けておいてほしい。

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借り換えでも住宅ローン減税を受けられる?

住宅ローン減税は、一定条件を満たした住宅をローンで購入した場合に受けることができます。

では、住宅ローンの支払い途中にローンを借り換えた場合、適用されていた住宅ローン減税はどうなってしまうのでしょうか。

結論から言うと、住宅ローンを借り換えた場合でも、一定の条件を満たせば住宅ローン減税を引き続き受けることが可能となります。

ただし、条件を満たしていない場合、再適用不可となり、住宅ローン減税を受けられなくなる可能性もあるので十分な注意が必要です。

借り換え時の減税適用条件住宅ローンを借り換えた場合、住宅ローン減税の再適用を受けるには、以下の3つの条件を満たしている必要があります。

•借り換え後も償還期間が10年以上残っていること

•ローンを組んだ当事者の所得が年間3000万円を超えていないこと

•借り換え後の住宅ローンが当初の住宅ローンの支払いにあてられたことが明確であること

そもそも住宅ローン減税とは、住宅購入による納税者の負担を軽減するためにもうけられた制度なので、借り換えのような『住宅ローンのための住宅ローン』は特別措置扱いとなっています。

そのため、『住宅ローンを借り換えた=住宅ローン減税を新たに受けられる』ということにはなりません。

たとえば、10年間の住宅ローン減税中の3年目にローンを借り換えても、減税期間の残りは7年間と変わらず、延長措置がとられることはありません。

その他の適用例住宅ローンの借り換えについては、普通の借り換えの他にも、さまざまな適用例が考えられます。

たとえば、住宅ローン減税は金融機関や公庫でローンを組んだ場合に限定されていますが、家族や親戚からの借入金を新たに住宅ローンとして借り換えた場合、減税対象になる可能性があります。

また、償還期間が10年未満で住宅ローン減税が受けられなかった場合でも、新たに10年以上のローンに借り換えれば減税対象となることがあります。

ただ、償還期間が10年以上あったローンでも、借り換えて10年未満になってしまった場合は、逆に減税対象外となってしまうので注意が必要です。

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個人事業者(白色申告)の家計費など、次のようなものは必要経費とはなりません。

 家族へ支払った給与

青色申告者が青色専従者に対して支払った給与は必要経費となりますが、青色専従者以外の同居の親族への給与は必要経費とはなりません。

 家族へ支払った家賃、利息

同居している家族の持っている建物を借りて商売している場合に、その持ち主の家族に支払った家賃は必要経費になりません。

また家族から事業資金を借りた場合、その家族への支払利息は必要経費とはなりません。

 家計費

 所得税・住民税・相続税・贈与税

 国民健康保険料・国民年金保険料・国民年金基金の掛金・事業主個人の生命保険料

 家事用の電気・ガス・水道・電話の使用料やガソリン代

 交通違反の罰金、税金の延滞税・各種加算金

 住宅ローンの利子

 家族との食事代・旅行費用

しかし、個人事業主(青色申告)なら話は変わってきます。

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2008年度で終了予定だったはずの住宅ローン控除制度が、世界的大不況のおかげで延長になりました。捨てる神あれば拾う神ありとは、まさにこのことをいうのでは?と思えてきますね。

さらに低所得者にも朗報です。住宅ローン減税は、購入だけではなく、リフォームをも対象になりました。

数年前から普及し始めた太陽電池住宅へのリフォームおよび木造建築の旧式家屋から耐震構造への建て替えなどが主たる対象になるようです。

こうした住宅ローンを利用しようとする場合ですが、控除の対象になるのは主たる債務者だけのようです。

したがって、連帯債務者として夫婦が共に認定されれば、かろうじて二人とも控除対象となりますが、夫と妻どちらかが連帯保証人とみなされた場合は、控除を受けられるのは片側だけです。

公的ローンが利用できる場合なら、ほとんどが連帯債務とみなすようなので、不安はないようですが、民間ローンしか利用できないとなると、契約書を事前に確認しておく必要があるようです。

無難なのは、夫婦の収入を合算して無理やり連帯債務を作り出すよりも、個別に借入をしていくほうが、それぞれが主たる債務者とみなされますから、控除を受けやすくなるのは確かですね。

でも二重に借金を故意に作るということは、かなり乱暴な計画にも見えます。

それならば控除額は大幅に減るかもしれませんが、将来に備えて夫と妻のどちらかが連帯保証人に甘んじるというほうが、むしろ現実的な気がします。

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医療費控除というのは、医療費が多くかかった年に、その医療費の負担を少しでも軽くするために、かかった医療費の一部を税金から控除することです。

病気や怪我をすると、病院にかかりますね。ちょっとした風邪くらいならたいした金額はかかりませんが、重い病気や怪我などで年間にかかる医療費が10万円を超える場合があります。

そういうときに、医療費の控除が受けられるのです。

医療費の控除は、かかった医療費から10万円(所得が200万円以下の場合、所得の5%)を差し引いた残りの1割が税金から還元されます。この10万円以上という金額は、家族全員の医療費を合わせたものです。

ただし、それには条件があります。

笑い話ですが、「出産で税金が戻ってくるから」と喜び勇んで税務署に確定申告に行ったのに、「お宅はそれだけの税金を納めていないので還付できません」と言われ、がっかりして帰ってきた人がいました。

これはお金をもらうのではなく、納めた税金を返してもらうのですから、それ以上の税金を払っている人が対象ですよ! 

1年に掛かった医療費とは、1月1日から12月31日に掛かった医療関係費が控除対象です。

領収書には実際に病院に掛かった方の名前を書いてもらい、

翌年の2月16日から3月15日までに税務署に確定申告(医療費控除申請)書の提出が必要になります。

医療費控除は、病院代だけではなく、通院のための交通費、薬局で買った薬代、出産費用(ただし、出産一時金をもらったときにはその差額)、付き添い婦さんへの賃金や食事代、寝たきりの人のおむつ代なども控除の対象になります。

どうでしょう? 意外なものもあったのではないですか? こういうものをあわせると、意外と簡単に10万円に手が届きそうですね。

反対に、美容や健康維持のためのものは、基本的に医療費控除の対象にはなりません。

人間ドックや健康診断、サプリメントなどはダメですよ。

大人用の近視や遠視の眼鏡、コンタクトレンズは対象外のものです。

カイロプラクティックや予防接種の費用、診断書も対象にはしてもらえません。

また、マイカー通院のガソリン代や、入院した家族に付き添うための交通費も、医療費控除の対象とは認められていません。

ただし、条件次第で医療費控除の対象として認められるものもあります。

例えば、子供が治療のためにかける眼鏡代。

遠視の子供が弱視になるのを防ぐために医師に眼鏡を勧められることがありますが、このような場合は治療のためなので、医療費控除が認められます。ただし、医師の処方箋が必要です。

その他にも、病気が見つかったときの健康診断費や人間ドック代、治療のために通うマッサージ代などは医療費控除の対象になります。

また、差額ベッド代も基本的には医療費控除の対象外ですが、治療のためにどうしても必要な場合は認められることがあります。

医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。

その他

•あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術に対する対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれませんのでご注意を。)

•医師又は歯科医師による診療又は治療に対する対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれませんのでご注意を。)

•介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービス等の自己の負担額

•次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分娩の介助を受けるために直接必要なもの

•治療又は療養に必要な医薬品の購入に対する対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの栄養や病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の代金は医療費となりませんのでご注意を。)

•保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話に対する対価(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付け(チップ)などは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりませんのでご注意を。)

•病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供に対する対価

•助産師さんによる分べんの介助に対する対価

○医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費など入院時際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの全て(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれませんのでご注意を。)

○医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用

○傷病により約6か月以上寝たきりで病院又は医師の治療を受けている場合に、おむつ等を使う必要があると認められるおむつ代(この場合は、医師が発行した(おむつ使用証明書)が必要ですのでご注意を。)

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住宅ローン減税(別称:住宅ローン控除)とは、住宅ローンを利用してマイホームを新築または購入したり、増改築した場合、一定の条件を満たせば、借入金の年末残高の一定割合が所得税の納税金額から減税される制度です。

平成20年にマイホームを購入して入居した場合は、確定申告をすることによって、控除期間を10年または15年から選択でき、平成20年中入居者は160万円の控除を受けることができます。そこで今回は住宅ローン減税の内容や手続き方法などについて詳しく解説します。

住宅ローン減税を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。

その条件は“減税を受ける人”、“購入した物件”、“借りている住宅ローン”の3つに分けることができます。

減税を受ける人”の条件

•この減税を受ける年の合計所得が3,000万円以下(収入が給与所得のみの場合は年収が3336万円以下)

•住宅の新築や購入をしてから6か月以内に入居する

•入居した年の1231日まで引き続いて住んでいる物件

購入した物件”の条件

•新築や購入した建物の床面積が50平米以上(床面積は(パンフレット上の面積でなく、登記上面積)

ただし、マンションの場合は専有部分の床面積のみ(共有部分の持分面積は除く)となります。

また、共有名義の場合、建物全体の床面積が50平米以上であれば対象になります。 •中古物件の場合は次の条件を満たすもの

マンションの場合には取得の日以前25年以内に建築されたもの

木造の場合には取得の日以前20年以内に建築されたもの

耐震基準に適合する建物について築年数は無関係

•生計を一緒にしている親族からの取得した住宅でないこと

•夫婦などによる共有名義の場合は持分面積が50平米なくても、建物全体の床面積が50平米以上であれば対象となる

•工事費100万円以上の増改築も対象となる

•自宅用の住宅を2つ以上保有しているときは1つの住宅のみ適用される

•セカンドハウスや別荘の購入や建築、増改築は対象外

借りている住宅ローン”の条件

•借入目的が土地だけの購入は対象外(借入目的に建物購入がないと対象外)

•返済期間が10年以上の分割返済による借入金

•親族などからの個人的な借入は不可

•勤務先からの借入は金利が1%未満は不可

•勤務先からの利子補給によって金利が1%未満になる場合は不可

その他の条件

•譲渡所得の特別控除や買い替え特例などとの併用は不可

•買い替え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除との併用は可能

【住宅ローン減税の確定申告に必要な書類】

確定申告書・住宅借入金取得等特別控除額の計算明細書・住民票・売買契約書や工事請負契約書等・不動産登記簿・源泉徴収票・住宅ローンの年末残高証明書

【事例】

住宅ローン借入金額3500万円 返済期間35年 全期間固定金利3

元利均等返済(ボーナス返済なし)初回返済月は平成2011

平成2012月末の住宅ローンの残高3495万円

平成20年所得税の納税金額20万円

【計算方法】

平成20年にマイホームを購入して入居した場合、平成20年の所得税の減税は次のように計算します。

まず、平成2012月末の住宅ローンの対象残高は3495万円ですが、対象となる残高は最大2000万円となります。

ここで、控除期間10年を選択すると、1年目の控除率は1.0%となります。

控除額=2000万円×1.0%=20万円

平成20年の所得税が18万円の場合、住宅ローン減税額は20万円なので、所得税はゼロとなります。

仮に10年間所得税が18万円で一定だと仮定すると、控除期間10年を選択した場合、16年目まで所得税は毎年ゼロ(控除額は毎年18万円)、710年目は所得税が8万円(控除額は毎年10万円)となり、所得税の減税額の合計は148万円となります。

一方、控除期間15年を選択すると、1年目の控除率は0.6%となります。

2000万円×0.6%=12万円

平成20年の所得税が18万円の場合、住宅ローン減税額は12万円なので、所得税は18万円-12万円=6万円となります。

仮に15年間所得税が18万円で一定だと仮定すると、控除期間15年を選択した場合、110年目までの所得税は毎年6万円(控除額は毎年12万円)、 1115年目は所得税が10万円(控除額は毎年8万円)となり、所得税の減税額の合計は160万円となります。

このように、今後の所得税、控除期間などの選択によって減税される金額の合計が違ってきます。1度選択した控除期間は途中で変更は出来ないので、どちらの控除期間を選択するかは将来の所得税も予想して事前によく検討する必要があります。


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個人開業のメリットFXでも利益額が大きくなってきたり、毎年コンスタントに利益を上げられるようになると、誰でもみんなが考えることがあります。

「利益が大きくなってきたのはいいけど、これにかかる税金もう少し安く出来ないかな~?」

これに対するひとつの答えが、個人事業主として開業することです。

個人事業主は経費を認められやすい

個人事業主って?

文字通り個人で事業を行っている人、簡単に言えば自営業の人のことです。

街の八百屋さんや魚屋さん、本屋さんなどは通常個人事業主です。

では、なぜ個人事業主になると税金を安くすることが出来るのか?

それは必要経費としての額や項目が税務署に認められ易くなるからです。

  必要経費として認められる額が増える。

           ↓

  利益が同じでも、経費を差し引いた所得額は減る!

           ↓

       税金が安くなる! っと言うことです。

個人事業主になると、家賃や光熱水費(電気代)、通信費(プロバイダー料や携帯電話料金)など、FXだけでなく普段の生活でも使っているお金のうち、FXで使っている分として何割か必要経費として計上し易くなります。

個人事業主でない場合は、FXでの収入は雑所得として副収入的な扱いとなり、FXだけに使ったとは言い切れないお金は、経費として認められにくい面があります。

(そうなるとFXの場合、必要経費として計上できるのはほとんどないかも…?)

また、個人事業主にはきちんと決められた様式に沿った帳簿をつけ、確定申告時にそれらを提出することで、特別に一定額を所得から差し引くことが出来る制度もあります。

他にも、損失が出た年には次年度以降にその損失を繰り越したり、配偶者を従業員として雇うことで、そのお給料を経費とすることも出来ます。

こうした様々な特典があるため、ある程度利益が出てきたら個人事業主として開業してみることもアリです!

でもどうして個人事業主だと色々な経費が認められて、そうじゃないと認められないんでしょう?

それは、一般的には

それで生計を立てている人=個人事業主、

副業としてやっている人=そうじゃない人(本業はサラリーマン等)

といった認識のため、個人事業では認められる経費としての家賃も、個人事業主でない場合は「その家賃はサラリーマンとして生活するために必要な家のお金ですよね?」っということで、FXの経費としては計上しにくいわけです。

(サラリーマンは給与所得控除という、必要経費に代わる枠が決められています。)

しかし個人事業主となることで、それで生計を立てている人と同列に扱われるため、様々な必要経費を計上できるようになるわけです。

ちなみに、個人事業の開業はサラリーマンやOLなど、給与所得を得ている人でも可能です

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赤字の場合も必ず申告しよう

~翌年の節税につながる~

 まず、事業所得や不動産所得などがあり、納めるべき税金がある人です。では事業所得などの合計が赤字になったとか、税額控除すると所得税がゼロ以下になった人はどうでしょうか。その場合は、申告の必要はありません。しかし確定申告をしない場合は、地方公共団体に住民税の申告をする必要があり、その手間は確定申告をするときと同じだけかかってしまいます。

 しかも所得が赤字なら、青色申告書を提出している年分の[純損失]を翌年以降に繰り越すこともできます。つまり、今年の赤字と翌年の所得を合算して、結果的に次年度の節税をすることも可能なのです。そう考えますと、個人事業主などは積極的に、確定申告をするべきでしょう。

[純損失]ある所得に関して、収入よりも経費が多いと仮定すると、所得額は赤字になります。そして、他の所得の額と合算しても赤字になった場合に、純損失になります。

年収が2000万円を超えたらサラリーマンも申告する

給与所得や退職所得を得た場合、原則的に源泉徴収と年末調整で納税が終わります。例外は、サラリーマンなら、

①給与収入が2000万円を超えている人

②複数の会社から給与を得ている人

③アルバイトなども含めて、他の所得との合計が20万円を超えている人

④個人事業主などの家事使用人として給与所得を受けていて、所得税を源泉徴収されていない人

⑤退職所得を得た人で、退職金を受け取る際に、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったために20%の税率で源泉徴収されたが、その額が本来の退職所得に対する所得税額より少ない人

以上のどれかに当てはまる人は確定申告をしなければなりません。

還付申告は納税者の権利

~還付金はしっかり受け取る~

これまで述べてきたのは、義務としての確定申告です。それに対して、権利としての確定申告もあります。

 たとえばサラリーマンで医療費がかなりかかったとき(医療費控除)や、新しく家を取得したとき(住宅取得等特別控除)に所得税額が大幅に減ることがあります。その場合は確定申告をすれば還付金(払いすぎた税金の払戻金)を、申告書を受理された後、自分が指定する銀行などの口座に振り込んでもらうことができます。

 また、前年度中に中途退職してまだ再就職していない人は、年末調整をされていません。自分で確定申告をすれば、多くの場合、還付金があるでしょう。

 事業所得の場合でも、原稿料、税理士や弁護士や社労士等の報酬などは源泉徴収されています。その額が本来の税額よりも多いことを確定申告で証明して還付を受けることが出来ます。

これらのことはまさに権利なのです。

 このような還付申告は、御用始めの日から提出できることになっています。ただし実際は、申告書類が用意されるのは1月下旬なので、早めに申告しましょう。

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FXの確定申告・基礎FXによって利益を得たならば、必ず確定申告を行なって税金を納める必要があります。 年間の雑所得合計が20万円以上の場合は課税になりますので、きちんと申告を行なわないと脱税や申告漏れと判断されてしまいます。

そもそも確定申告とは、納める責任のある税金を計算して確定し、税務署に申告することです。昨年の1年間(11日~1231日まで)に発生したすべての利益・損失が関係しますから、FXに関連したものもすべて含める必要があります。 期限も決まっていますので、遅れないように注意しましょう。確定申告の書類の記入方法がよく分からない、忙しくて確定申告にかける時間をできるだけとりたくないという方は、税理士さんに任せるのも一つの方法です。

そしてFX以外でもそうですが、確定申告の必要がないと考えられる場合でも関係書類は5年間保管しなければなりません。 税務署はすべてのFX取引業者を把握しており、すべての利用者の明細を調べることができます。 何年か経った後に調査されることもありますから、自分の取引を裏付ける書類はすべて保存しておくべきと言えるでしょう。

昨今はとくに、FXで大儲けした人の脱税がニュースになっていますが、調べれば必ず明らかになりますから、知らず知らずのうちに脱税してしまっていたということにならないよう、注意が必要です。

税金の申告で注意すべきなのが、申告内容によって確定申告をすべき書類が変わることです。

たとえば、相対取引の場合「申告書A(第1表、第2表)」という用紙に、所得や給与、控除額などを書いて税務署に提出します。

これに対して、くりっく365では、「申告書B(第1表、第2表)」、「第3表(分離課税用)」、「先物取引に係る計算明細書」という用紙に、所得や給与、控除額などを書いて税務署に提出します。

申告書にはこのほかにも確定申告書第4表(損失申告用)というのも存在します。FXの税金申告では、「くりっく365」か「相対取引」なのか。損をしたのか得をしたのか。ということで申告の際に提出する用紙が変わることを覚えておきましょう。

FXで利益が上がっているにも関わらず意図的に脱税しようとした場合、脱税額が1億を超えると刑事罰が課せられます。 これが悪質で故意のものかどうかは国税局が判断するわけですが、犯罪となるわけです。

一般的にはこれほどの額は稼いでいないとか、意図的に脱税しようとかは思わないものですが、それでも申告に間違いがあったり申告しなかったりするならば、それなりのペナルティーが課せられます。

たとえば源泉徴収される所得税を期限内に納めなかったり、申告にミスがあって税務調査が入った場合などは、納めるべき税金を納め直すだけではなく、さらに10%のペナルティーが課せられます。

また、期限内に申告書を提出せず丸々逃れようとしたとみなされると、15%の無申告加算税を足して納めなければなりません。 さらにこうした加算税までごまかそうとした場合は、35~40%の重加算税が付け加えられます。

こうなってしまったら当初払うべき税金の1.5~2倍を支払う必要があるので、脱税は考えないことをお薦めします。


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