住宅ローン減税Q&A
【質問1】
妻の年収420万円で、自分(夫)が子育てをしながら年収120万円で妻の扶養になっています。新築住宅を建てるため、妻を主たる名義人として2200万円の住宅ローンを申し込みました。自分(夫)は連帯債務者となり、共有割合は5:5の半々にする予定です。その際、住宅ローン控除を妻と自分(夫)両方で受けたいのですが、それは可能でしょうか?
【答え】
もちろん可能です。住宅ローン減税に「性別要件」はありません。奥様が主たる債務者であることに問題はありません。収入合算してローンを組んだ場合、夫婦の一方が「主たる債務者」となり、その配偶者が「連帯債務者」となれば、税制上、夫婦そろって減税を受けられます。奥様の年収が多く、ご主人が少ないからといって、適用条件から外れることはありません。
なお、同じ収入合算でも「連帯保証」の関係では夫婦そろって減税を受けられなくなります(主たる債務者のみ)。「連帯債務」と「連帯保証」を混同しないよう、ご注意ください。
・連帯債務:各債務者が同一の権利義務のもと取り扱われる債務関係
・連帯保証:保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担すること
【質問2】
住宅ローン控除の適用条件の1つに「借入期間10年以上のローンを組む」とあります。住宅ローンの借入時点では10年以上のローンでしたが、その後、償還表に従い予定通り返済し、借入期間が残り10年未満となった場合、すでに受けた住宅ローン控除はどうなってしまうのでしょうか? もしかしたら、これまでに還付された所得税は返さなければならないのでしょうか、教えてください。
【答え】
ご心配いりません。「すでに還付した所得税と住民税を返せ」などと税務署は言ってきません。一例として、控除期間が最長15年間のケースで考えてみましょう。その際、償還表に従って予定通り5年間返済し、残りの借入期間が10年未満となっても、たとえばその年の所得が3000万円を超えるといった適用条件から外れるようなことがない限り、15年間は減税の権利を失いません。
一方、「期間短縮型の繰り上げ返済」をしたことによって当初の返済計画より返済期間が短縮された場合、たとえ控除期間が残っていても、途中から減税されなくなることがあります。
住宅ローン控除の適用条件を改めて詳しく見てみると、「借入期間10年以上のローンを組む」ではなく「償還期間10年以上のローンを組む」とあります。ここでいう“償還期間”とは、
「ローン返済を開始し、実際に支払い終わっている期間」
+
「期間短縮型の繰り上げ返済後、ローン完済までの残りの返済期間」
のことで、この合計期間が「10年以上あるかどうか」で判断されます。単純に、残りの返済期間で判断してはいけないということです。償還期間(返済期間)をどのようにカウントするかがポイントとなります。
【質問3】
中古住宅の確定申告時に必要となる「耐震基準適合証明書」は一度、取得したら何十年でも有効なのでしょうか? すでに30年経過の中古マンションなのですが、これから適合証明書を取得して何年くらい先まで有効なのか疑問に思っています。経年劣化を考えると、不自然のような気がしてなりません。お教えください。
【答え】
特に有効期限はないです。一度、適合証明書が発行された中古マンションであれば、たとえ築40年だろうが同50年だろうが、住宅ローン減税の対象になるということです。「約束事」として国が定めたルールと割り切って、理解しておくのが無難でしょう。