確定申告をしなければいけない人は?】

原則、課税される所得金額に税率を乗じて求めた所得税額が、配当控除額及び定率減税額を超える場合、確定申告をする必要があります。

また、自宅を売却した場合等の各種特例(3,000万円特別控除、譲渡損失の損益通算・繰越控除等)は、確定申告をしなければ受けることができませんのでご注意ください。

具体例としては・・・

①個人事業主(不動産貸付業、農業、個人商店など)

②土地、建物、ゴルフ会員権などを売却した人

③生命保険の満期金や解約返戻金を受取った人

④株式等を売却した人(源泉徴収ありの特定口座は申告省略可)

【給与所得者の確定申告は必要?】

通常、サラリーマンやOL(給与所得者)は、勤務先で年末調整を行ってくれるため、自分で確定申告をする必要はありません。しかし、下記のような場合は、サラリーマンやOLであっても確定申告が必要です。

■その年の給与収入が2,000万円を超える人

■給与を1ヶ所から受けていて、給与所得及び退職所得以外の所得金額(例えば、講演料、原稿料、地代などその他の副収入)が20万円を超える人

■2ヶ所以上から給与を受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人

■住宅ローン控除を初めて受ける人(2年目以降は年末調整可)

■医療費控除(医療費を10万円又は所得金額の5%のいずれか少ない方の金額を超えて支払った場合や雑損控除(天災による住宅や家財などが破損した場合のその被害金額など)の適用を 受けられる人

■年の途中で退職し、再就職をしていない人

■「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合で、20%の税率で源泉徴収され、退職所得に対する税額が源泉徴収された税額よりも多くなる人

【確定申告しなかったらどうなるの?】

確定申告をしなければならない人が、なんらかの理由で申告期限内に申告をしなかった場合でも、申告書を提出することができます。ただし、ペナルティで納付税額の15%の税率で無申告加算税(正当な理由なく申告期限内に申告しなかった)が課されます。

その提出が税務署による決定または更正を予知してされたものでないときは、納付税額の5%に軽減されます。

但し、隠蔽や仮装がある場合は、無申告加算税に代えて40%の税率で重加算税が課されます。

【確定申告にもれがあった!】

確定申告をしたけれど、期限後に申告もれが生じた場合、原則として納税額の10%の税率で過少申告加算税(申告期限内に提出された申告書に記載された金額が過少であった)が課されます。

税務署による更正を予知して行われたものでない場合、過少申告となった事実に正当な理由がある場合の修正申告には適用されません。

但し、隠蔽や仮装がある場合は、過少申告加算税に代えて35%の税率で重加算税が課されます。

反対に、税額を多く申告していることに気がついたときは更正の請求が可能です。

更正の請求ができる期間は法定申告期限から1年以内です。

315日までに納税できない時は?】

315日までに税金を全額納めることが難しい場合は、531日まで延納することができます。

これは、納める税金の2分の1以上を315日までに納めれば、残額は531日まで延長することができるということです。

ただし、延納分には、利子税がかかります。

確定申告を提出した後に申告内容に誤りが生じた場合でも、申告期限内であれば、訂正のための申告書を作成し、再度提出をすれば問題ありません。

面倒な確定申告はお任せ下さい

離婚・慰謝料・養育費は課税対象?いろいろな控除があると同時にいろいろな課税対象もあります。

ギャンブルで得たお金については、儲けが、元手を引いて50万円を超えた場合、課税対象となります。

宝くじの当選金に税金はかからないというのは、有名な話ですが、懸賞やクイズなどの賞金については、「一時所得」とみなされ、課税対象となります。

ただし、懸賞金の金額が、50万円以下の場合は確定申告の必要はありません。

また、賞品の場合は、賞品の正価に60%をかけたものが収入金額としています。

一時所得と思われがちな、離婚をしたときに支払われる慰謝料や養育費については課税対象とはなりません。

株式投資をしている場合は確定申告をしたほうがいい場合が多いようです。

株で得た利益には、10%の税金がかかっています(所得税7%、住民税3%、2008年からは20%になる予定)。

つまり、10万円の利益があった場合、1万円の税金を徴収されているということになります。

ですから、確定申告をすることによって、税金を取り戻せる可能性があるというわけです。

インターネットオークションは課税対象? 

また、インターネットを利用したサイドビジネスも流行していますが、これももちろん課税対象になります。

ネットショップ、インターネットオークション、アフィリエイト、これらも、会社員などの給与所得者の方が、副業で年間所得が20万円以上の場合、専業主婦などその他から収入がない方で年間所得が38万円以上の場合は、確定申告は必要があります。

ただ、オークションについては、自分や家族が使っている家具や衣服などの生活必需品については、いくら売ってとしても課税されません。

ただし、売るつもりで生活必需品などを仕入れ、オークションにかけたものについては、課税対象となります。

趣味で手作りしたものを売った場合も課税対象となります。

また、1個、又は1組の価額が30万円を超えるもの、貴金属、骨董品、絵画、美術工芸品などといったものについても課税対象となります。

また、売り上げを計上する申告時期については、入金時ではなく落札時となります。

10.000円で確定申告致します

確定申告で所得額の間違えや控除の申告漏れなどがあって、税金を多く申告してしまった・・・あきらめてはいけません。

確定申告はやり直すことができます。

期限内に確定申告を行ったものの、期限前に間違いに気づいた場合は訂正申告をすることになります。

期限を過ぎた場合は、修正申告という形になります。

確定申告のやり直しや、全く忘れていた確定申告を行う場合には期限があります。この期限は、その申告によって所得税額が上がるか下がるかによって違ってきます。

申告によって所得税額が上がるもしくは所得税が発生する場合、7年以内に申告を終えなければいけません。

反対に還付金が受けれられる場合は、確定申告のやり直しは翌年の確定申告の期限まで、申告し忘れていた場合の申告は5年以内なら認めています。

何故所得税が増える場合より還付金を受ける場合のほうが期限が短いのかと不満かもしれませんが、確定申告が本来所得税を納税するためのものであることを考えると当然かもしれませんね。

ところで、住宅借入金控除を受ける時、サラリーマンの場合取得した次年度からは年末調整に間に合うように控除に必要な書類を会社に提出しますが、わりとうっかり忘れてしまったりします。

この場合でも5年前までは遡って確定申告が認められるので、きちんと申告するといいでしょう。

企業によっては年末調整のやり直しをしてもらえるところもありますが、ほとんどの人は自分で確定申告をしているようです。

このように確定申告はやり直せますし、申告し忘れても後から申告を受け付けてもらえますが、やはり最初から間違わずにそして忘れないようにするのに越したことはないでしょう。


確定申告のご相談はアクライム会計

寡婦控除

[平成2241日現在法令等]

 寡婦控除は、女性の納税者が所得税法上の寡婦に当てはまる場合に受けられる所得控除です。

 控除できる金額は27万円、特定の寡婦に該当する場合には35万円です。

<寡婦の要件>

寡婦とは、納税者本人が、原則としてその年の1231日の現況で、次のいずれかに当てはまる人です。

(1) 夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や控除対象扶養親族となっていない人に限られます。

(2) 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などのは要件はありません。

() 「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長()期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額をいいます。

<特定の寡婦>

寡婦に該当する方が次の要件のすべてを満たすときは、特定の寡婦に該当し、寡婦控除の額を27万円に8万円を加算した35万円とする特例があります。

(1) 夫と死別し又は離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人

(2) 扶養親族である子がいる人

(3) 合計所得金額が500万円以下であること。

1万円で確定申告はお任せ

脱税

アクライム会計は査察や税務調査の現場を数多く見てきた者として、

査察・税務調査の専門家だからこそ私は口すっぱく、

「脱税は犯罪です。」と注意を喚起しています。

20106月に、脱税行為に関する刑事罰を大幅に強化されました。

所得税法違反、法人税法違反、相続税法違反、消費税法違反が対象です。

脱税は1981年に懲役3年から懲役5年に引き上げられて以来、

脱税罪の法定刑引き上げは、なんと29年ぶりでした。

今回の改正の主な点

●法定刑の最高が「懲役:5年→10年&罰金:500万円→1千万円」

●刑事訴追の時効が5年→7年に延長

●給与から所得税を源泉徴収する義務を負う事業主が、

税を納付しない行為についても、罰則の上限が懲役3年→懲役10年へ

●申告書の不提出や記帳義務の違反についても、

罰金額の引き上げや懲役刑の新設で罰則の強化

結果として、国税・検察当局が刑事事件として立件しやすい環境になりました。

脱税に関する罰則強化ということで、

脱税なんて、絶対に割にあいません。

2010年の傾向として、

従来に比べて、起訴や逮捕される脱税金額が

大幅に低くなっています。

3年間で3,000万円程度の脱税で起訴された事例も出ており、

今年以降ますます逮捕される金額が小さくなっていくでしょう。

脱税をすると、脱税をしたお金をペナルティーやら、

罰金やらで全部もっていかれてしまいます。

お金を儲けて実刑なんてくらった日には、

目も当てられませんよね。

残ったものは、前科だけなんて

脱税かなと不安に思った時には、

アクライム会計にご相談下さい。

ただ、脱税に関する相談の場合、

通常の税理士だと断られたり、怒られたりするケースが多いようですが、

めげずに、親身に相談に乗ってくれる税理士を探してみてください。

ご相談はアクライム会計まで

扶養控除について年間所得額が38万円以下で且つ青色申告者、白色申告者でない扶養家族がいる場合、年末調整や確定申告の時に扶養控除が適用されます。そこで扶養控除が対象となる条件についてご紹介します。

扶養控除が対象となる条件

18歳未満の里子や市町村長から養護委託された65歳以上の老人。

■実際に納税している人と生計を一にしていること。

*必ずしも同居していなければならないというわけではありません。

生活費を仕送りして養っているなど、条件を満たしていれば例え別居していても対象となります。

1年間の総所得額が38万円以下である。

*以下のような場合に対象となります。

給与のみの収入で更に給与収入が103万円以下。

65歳未満で公的年金のみの収入で更に1年間の年金収入が108万円以下。

65歳以上で公的年金のみの収入で更に1年間の年金収入が158万円以下。

■原則、青色申告者や白色申告者でないこと。

以上が扶養控除が対象になる条件となります。

ちなみに確定申告で言うところの「親族」とは「6親等内の血族及び3親等内の姻族」のことをいいます。

これに当てはまる人で且つ事業従事者ではなく、1年間の総所得額が38万円以下の人が扶養親族とみなされ、年末調整や確定申告では扶養控除の対象となります。

このように扶養控除の対象となる条件には上記のようなものがありますが、まだ他にも定められている条件がありますので、上記以外にも扶養親族に該当する場合もるため確認しておきましょう。

障害者控除について実際に税金を納めている本人か扶養親族が障害者である場合、確定申告の際に障害者控除の対象となり控除を受けることができます。そこで障害者控除で受けられる控除額は以下になります。

障害者一人につき:27万円

特別障害者の場合:40万円

但し、障害者控除の対象となるのは身体障害者手帳が交付された人となりますので、障害者手帳を持っていなければ例え障害者のレベルとされる人であっても障害者控除の対象にはなりません。

扶養に入れている人が障害者である場合更に扶養に入れている人が障害者である場合、障害者扶養控除と障害者控除のいずれも対象となるため、両方の控除を受けることができます。

このような障害者控除を受けるためには会社員であれば会社で行われる年末調整の際に、そして自営業者であれば確定申告で可能となります。

この時、必要書類とされるものはありませんが、提出書類にきちんと必要事項を記入し提出する事で障害者控除を受けることができます。

重度障害者についてまた障害者手帳を持っている人で障害のレベルが重度であると医師から判断された人の場合(原爆被爆被害者、戦傷病者なども含まれる)、重度障害者控除の対象となり、40万円控除されることになります。

但し重度障害者として控除を受けたい場合には、それを証明する医師の診断書や市町村役場から発行される証明書を必要書類として提出しなければなりませんので準備しておきましょう。

ちなみに障害者手帳の交付を受けている本人が何かしらで収入を得ている場合、総所得額125万円までであれば非課税となりますので確定申告の必要はありませんが、もし不安であれば最寄の市町村役場や税務署に問い合わせてみましょう。

1万円で確定申告致します

◆生命保険料控除について

会社で年末調整を行う会社員などで、自分で生命保険に加入し保険料を支払っている人は年末調整の時期になると控除を受けるために必要な書類を会社に提出する事になっています。

この必要書類を提出する事で年末調整により控除を受けることができるのですが、これは自営業の人は確定申告で申告する事によって受けることができます。これを生命保険料控除といいます。

生命保険に対して支払った保険料は課税対象とはならず、逆に控除の対象となるもので、例えば生命保険や簡易保険、年金共済や損害保険などで11日から1年間支払った保険料がこれに当たります。

そのため保険会社より年末調整の時期より前に控除額が記載された書類が送付されてきますので、そちらを年末調整や確定申告の際に提出する事になるため大切に保管しておく必要があります。

もしその書類が手元に届かない場合には、保険会社に連絡し再発行してもらわなければなりません。

また保険から配当金を受け取った場合、配当金については控除の対象とはならないため、その額を差し引いた額で申告する事になります。

生命保険料控除の控除額ちなみに年末調整や確定申告で生命保険料控除が受けられる場合の控除額は以下になります。

1年間に支払った保険料の総額が25,000円以下→全額控除

1年間に支払った保険料の総額が100,000円以上→一律50,000

上記のように保険料の総額が10万円以上となれば控除額は一律で決められているため、どの保険会社の書類を提出しても同じですが、逆に1件の保険料の総額が10万円に達しなければ複数の保険料の支払いを合算して申告する事も可能です。

このように生命保険料控除は年末調整あるいは確定申告によって申告が可能で、適用になる条件は「保険金の受取人が本人あるいは配偶者等の親族」や「加入者が本人または家族」の場合となります。

◆損失保険料控除とは

自営業者の人などは会社員と違い年末調整がありませんので、自分で確定申告する事で様々な控除を受けることができますが、自分が支払っている保険料について控除を受けられるのは生命保険だけではありません。

生活に最低限必要な資産についてかけている損失保険や損害保険(火災保険、地震保険、家財保険など)に支払った保険料も控除の対象となります。それが損失保険料控除と呼ばれるものです。

損失保険料控除についての注意但し全てのこういった保険に適用されるわけではありません。

損失保険料控除では適用となる保険と、そうでない保険とがありますので、判断が難しい場合には最寄りの税務署などに問い合わせてみてください。

とは言うものの大抵、控除の対象となる保険の場合には年末近くに控除証明と呼ばれる書類が送付されてきますので、控除証明が届いた保険については確定申告することで控除の対象となり損失保険料控除が適用となります。

そのため控除証明が届かなかった保険については、損失保険料控除の適用外と判断して構いません。しかしこの損失保険料控除については注意が必要です。

何故なら損失保険料控除は平成19年に廃止され、その後、地震保険料控除が創設されたため、それ以前に控除の対象となっていた火災保険などは適用外となり、地震保険料が控除の対象となると内容が改正されたためです。

ですが保険に加入した時期が改正前だったなど、一定の条件を満たす事で控除の対象となる場合もありますので、控除の対象になるのか否かについての判断が難しい時には最寄りの市町村役場あるいは税務署に問い合わせてみましょう。

地震保険料控除についてちなみに地震保険料控除が適用になる場合、控除額は最高5万円となり、改正前の損害保険料などについては最高15千円が控除額となります。

このように損失保険料控除は現在、地震保険料控除へと改正されたものの、条件を満たす事で以前同様、控除の対象となる保険もあります。

そのため控除の対象となる保険の場合には源泉徴収書や保険会社から送付される証明書など必要書類を揃えて年末調整あるいは確定申告で申告しましょう。

1万円で確定申告のアクライム会計へ

◆医療費控除について

確定申告には医療費控除と呼ばれる控除がありますが、こちらは1年間(11日~1231日)に医療費が10万円以上かかった人に対して適用される控除となります。また年末調整をした人でも医療費控除については自分で確定申告が必要となります。

この時控除される医療費は、本人のみならず生計を共にする家族でも適用され、病院で支払った額の他、タクシーやバスなどを利用した際には交通費や薬局などで支払った薬代も控除の対象となるため領収書は大切に保管しておきましょう。

バスなど領収書の発行が難しい場合には、かかった交通費をメモ書きしたものでもOKですので、忘れずにメモを取るようにしてください。

保険から保険金が下りる場合また個人的に掛けている保険から保険金が下りる場合は、確定申告の際に「医療費-受け取る保険金」で計算して申告する事になりますが、この時もし10万円以下となってしまった場合でも200万円の収入があればその5%が控除されます。

そして確定申告には源泉徴収書が必要となる他、医療費控除の対象とならないものもありますので注意が必要です。

例えばビタミン剤の購入や健康診断などが挙げられます。

更に出産の場合には出産育児一時金が支給されます。

その他、通院、定期健診などでかかった費用は医療費控除の対象となるのですが、この時申告する額は、「医療費-出産育児一時金」となります。

この時、医療費控除が適用となる10万円に満たない場合もありますが、家族で病院にかかった人がいる場合には、そちらも合算して10万円以上となれば確定申告で医療費控除の申請をすることができます。

医療費控除の注意但し注意が必要です。

それは、医療費控除は納税している人に対し還付されるということです。

つまり年末調整などで非課税とみなされた場合、納税義務が発生しないため還付される税金は0円となり、医療費控除の申請をする必要がなくなるのです。

そのため収入が非課税とみなされ、確定申告の必要のない人は医療費控除の申請も必要ない。というか出来ないという事になります。

◆生命保険料控除について

会社で年末調整を行う会社員などで、自分で生命保険に加入し保険料を支払っている人は年末調整の時期になると控除を受けるために必要な書類を会社に提出する事になっています。

この必要書類を提出する事で年末調整により控除を受けることができるのですが、これは自営業の人は確定申告で申告する事によって受けることができます。これを生命保険料控除といいます。

生命保険に対して支払った保険料は課税対象とはならず、逆に控除の対象となるもので、例えば生命保険や簡易保険、年金共済や損害保険などで11日から1年間支払った保険料がこれに当たります。

そのため保険会社より年末調整の時期より前に控除額が記載された書類が送付されてきますので、そちらを年末調整や確定申告の際に提出する事になるため大切に保管しておく必要があります。

もしその書類が手元に届かない場合には、保険会社に連絡し再発行してもらわなければなりません。

また保険から配当金を受け取った場合、配当金については控除の対象とはならないため、その額を差し引いた額で申告する事になります。

生命保険料控除の控除額ちなみに年末調整や確定申告で生命保険料控除が受けられる場合の控除額は以下になります。

1年間に支払った保険料の総額が25,000円以下→全額控除

1年間に支払った保険料の総額が100,000円以上→一律50,000

上記のように保険料の総額が10万円以上となれば控除額は一律で決められているため、どの保険会社の書類を提出しても同じですが、逆に1件の保険料の総額が10万円に達しなければ複数の保険料の支払いを合算して申告する事も可能です。

このように生命保険料控除は年末調整あるいは確定申告によって申告が可能で、適用になる条件は「保険金の受取人が本人あるいは配偶者等の親族」や「加入者が本人または家族」の場合となります。

逆に控除が適用外となる条件もありますので最寄りの税務署などに問い合わせてみましょう。例えば国外で加入した保険や加入期間が短いものなどがこれに当たります。

10.000円で確定申告致します

◆基礎控除について

確定申告をしようとする人全てに適用される控除があります。

それは基礎控除と呼ばれるもので、収入がある人に対して控除額一律38万円が適用される事になっています。

つまり年収が38万円以下であれば、基礎控除が適用される事で38万円が収入から差し引かれ課税対象となる所得が0円とみなされることから、例え収入があったとしても年収が38万円以下であれば確定申告の必要がなくなるというわけです。

では逆に38万円以上の収入があった場合にはどうなるのでしょうか。

この場合、パートや会社員であれば給料所得控除と呼ばれる控除も適用となるため、こちらを併用し「収入-(基礎控除+給料所得控除)=0円」となる場合もあり、こうなれば非課税となることから、確定申告の必要はないとみなされます。

給料所得控除についてちなみに給料所得控除は65万円が最低額として決められています。

そのためパートなどで給料所得控除が適用になれば、基礎控除と併用することで最低でも年収103万円以下であれば確定申告の必要がないということになるわけです。

実際、この金額内に年収をとどめようと調整しながら働いている人もたくさんいますが、時に103万円を上回る収入を得る場合もあります。

このような時、もし配偶者であれば配偶者特別控除が適用されます。

なので、もし収入が103万円を上回ってしまったとしても130万円以下であれば扶養者とすることができ、配偶者特別控除が適用となるのです。

しかし扶養家族とみなされず扶養から外されてしまうような事になれば、年金を始め住民税や所得税など多くの税金が課せられ、その分、経済的な負担が増えてしまうことになります。

そのため扶養家族とされる範囲内で収入を調整しながら働く人がたくさんいるわけです。ちなみに基礎控除は所得税のみならず贈与税や相続税にも適用されます。

◆雑損控除について

確定申告には雑損控除と呼ばれる控除があります。

この雑損控除とは、災害(震災・風水害・冷害・雪害・落雷・火災など)や盗難などに見舞われてしまい、資産に対し被害を被った場合に適用される控除です。

そして雑損控除が適用になる人は、所得税を納めている人や総所得金額が38万円以下となる配偶者または親族となり、あくまでも住宅、家具など生活をしていく上で必要最低限の資産に対して災害や盗難などの被害を受けた場合に適用となります。

しかし年に数回しか利用しないような別荘やコレクションなどで集めているような家財が被害を受けても適用されません。あくまでも生活をしていく上で必要最低限の資産に対して適用となります。

ちなみに雑損控除額の算出法は以下になります。

①損害額-総所得額×10% または ②損害額-5万円

これら①と②を計算した結果、額の大きい方が雑損控除額となります。

もし被害を受けたのが住宅の場合であれば、計算する際に時価が基とされ、撤去が必要な場合には、その費用なども含まれます。この時、保険を受け取る場合は受け取る金額を差し引いて申告する事になります。

雑損控除を受けるために必要となる書類また確定申告で雑損控除を受けるためには必要書類を揃えなければなりません。例えば被害を受けたとい証明書や修繕の際に支払った時の領収書などとなりますが、これら必要書類と共に源泉徴収書を添えて確定申告する事になります。

証明書は消防署あるいは警察署でもらうことができます。

ただし被害額があまりにも大きい場合には、確定申告をしても控除しきれないこともあるため、このような時には3年間繰越控除が適用され利用できるようになっています。

その他、被害を受けた資産について、その使用目的が生活に最低限必要だとみなされない場合には控除の対象となり得ませんので、判断が難しい場合には最寄の市町村役場や税務署に問い合わせてみましょう。

確定申告は10.000円でアクライム会計に

控除について自分で確定申告をしたことのある人なら一度は目にした事のある「○○控除」。この控除には様々な種類があり、それぞれで控除を受けられる条件が異なります。その中から自分に当てはまる控除を選択し申告する事になるわけですね。

そこで自分が受けられる控除はどれなのかを把握しておきましょう。

控除には多くの種類があり、これらを全てを覚えるのは大変なので、自分に関係ありそうな控除について覚えておくと良いでしょう。

これらを知っているか否かで確定申告をした時、その結果に大きな差が生じてくる事となり、その結果、控除を知らずにいることで所得税額に差が出てくることから損をする事になるのです。

控除と所得額の関係中でも自分で確定申告が必要な人は勿論、会社で年末調整を行った会社員であっても控除について知っておくこと損をせずに済む場合があります。

何故なら、会社員は年末調整をする事で自分で確定申告の必要がない事から無関係と思っている人も多い事と思いますが、結婚や出産などのタイミングが年末調整後だった場合、自分で確定申告することで還付を受けられる可能性が高くなるためです。

こうした控除は受けられる種類が多ければそれだけ控除額も増えるわけですが、この控除額を収入から差し引いた額に決められた税率により、支払う所得税が決定するわけですから、控除額が多ければそれだけ支払う所得税を減らす事ができるのです。

だからこそ自分で確定申告の必要がない人であっても、ある程度控除について把握しておくということは、必要に応じて自分で確定申告をする事で、これは節税対策にも繋がることなのです。

そのため確定申告の控除の種類について、全てでなくともある程度は把握しておくのが良いのではないでしょうか。

各控除を受けられる条件確定申告の際に申告する控除には様々な種類がありますが、控除を受けるためにはそれぞれで決められた条件を満たしていなければ適用されません。 

そこでこちらでは確定申告で各控除が適用になる金額や条件についてみていきましょう。

基礎控除38万円(全ての人に適用) 

配偶者控除配偶者の合計所得額38万円以下の場合:38万円

配偶者の合計所得額が38万円~76万円の場合:配偶者特別控除が適用され、収入額に応じ控除額が決定される。 

雑損控除災害または盗難に見舞われた場合に適用される。 

医療費控除10万円以上の医療費を支払った場合に適用される。 

各種保険に対する控除生命保険・社会保険・地震保険など各種保険料を支払っている場合に適用される。 

寄付金控除寄付をした際に適用される。 

その他障害者控除、寡婦・寡夫控除、勤労学生控除、扶養控除、老年者控除、青色申告控除など 

以上のように確定申告をする事で受けられる控除には様々なものがあり、それぞれで決められた条件を満たす事で各控除が適用となり、還付を受けられる可能性が高くなります。

会社で申告できない控除もありますまた会社で年末調整を行うからといって油断していたら損をする事になるかも知れませんよ。何故なら会社で申告できない控除もあるからです。

例えば初年度の住宅ローン控除や医療費控除がこれに当たります。

中でも初年度の住宅ローン控除は、初年度分を自分で確定申告しなければならず、その次の年からは会社で申告が可能となります。

そして医療費については、支払った医療費の領収書のみならず交通費などを記したメモなどが必要となり、これらを用意して自分で確定申告しなければ控除を受けることができません。

このように控除の種類によって適用となる条件が異なるため、例え会社で年末調整を済ませていたとしても、受けようとする控除によっては自分で確定申告が必要になる場合もありますので、各控除の内容をよく理解しておく必要があります。

控除を間違えると数十万の損をしますので、事業主様や所得の多い方は専門家に任せた方が得策だと思います。

税金のご相談はアクライム会計まで