【確定申告をしなければいけない人は?】
原則、課税される所得金額に税率を乗じて求めた所得税額が、配当控除額及び定率減税額を超える場合、確定申告をする必要があります。
また、自宅を売却した場合等の各種特例(3,000万円特別控除、譲渡損失の損益通算・繰越控除等)は、確定申告をしなければ受けることができませんのでご注意ください。
具体例としては・・・
①個人事業主(不動産貸付業、農業、個人商店など)
②土地、建物、ゴルフ会員権などを売却した人
③生命保険の満期金や解約返戻金を受取った人
④株式等を売却した人(源泉徴収ありの特定口座は申告省略可)
【給与所得者の確定申告は必要?】
通常、サラリーマンやOL(給与所得者)は、勤務先で年末調整を行ってくれるため、自分で確定申告をする必要はありません。しかし、下記のような場合は、サラリーマンやOLであっても確定申告が必要です。
■その年の給与収入が2,000万円を超える人
■給与を1ヶ所から受けていて、給与所得及び退職所得以外の所得金額(例えば、講演料、原稿料、地代などその他の副収入)が20万円を超える人
■2ヶ所以上から給与を受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
■住宅ローン控除を初めて受ける人(2年目以降は年末調整可)
■医療費控除(医療費を10万円又は所得金額の5%のいずれか少ない方の金額を超えて支払った場合や雑損控除(天災による住宅や家財などが破損した場合のその被害金額など)の適用を 受けられる人
■年の途中で退職し、再就職をしていない人
■「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合で、20%の税率で源泉徴収され、退職所得に対する税額が源泉徴収された税額よりも多くなる人
【確定申告しなかったらどうなるの?】
確定申告をしなければならない人が、なんらかの理由で申告期限内に申告をしなかった場合でも、申告書を提出することができます。ただし、ペナルティで納付税額の15%の税率で無申告加算税(正当な理由なく申告期限内に申告しなかった)が課されます。
その提出が税務署による決定または更正を予知してされたものでないときは、納付税額の5%に軽減されます。
但し、隠蔽や仮装がある場合は、無申告加算税に代えて40%の税率で重加算税が課されます。
【確定申告にもれがあった!】
確定申告をしたけれど、期限後に申告もれが生じた場合、原則として納税額の10%の税率で過少申告加算税(申告期限内に提出された申告書に記載された金額が過少であった)が課されます。
税務署による更正を予知して行われたものでない場合、過少申告となった事実に正当な理由がある場合の修正申告には適用されません。
但し、隠蔽や仮装がある場合は、過少申告加算税に代えて35%の税率で重加算税が課されます。
反対に、税額を多く申告していることに気がついたときは更正の請求が可能です。
更正の請求ができる期間は法定申告期限から1年以内です。
【3月15日までに納税できない時は?】
3月15日までに税金を全額納めることが難しい場合は、5月31日まで延納することができます。
これは、納める税金の2分の1以上を3月15日までに納めれば、残額は5月31日まで延長することができるということです。
ただし、延納分には、利子税がかかります。
確定申告を提出した後に申告内容に誤りが生じた場合でも、申告期限内であれば、訂正のための申告書を作成し、再度提出をすれば問題ありません。