◆ぜひ資産台帳をチェックしてみましょう◆

「社用車」やオフィスの「不用品」を使っての節税対策を考えてみましょう。会社の業務に使用する「車」は「社用車」になりますので、そこに必要なお金は経費として計上することが出来るんですね。

まず、「車両本体の価格」はもちろん経費として計上することが出来ます。また、社用車にはボディに「社名」や「商品名(サービス名)」などをペイントしている場合がありますが、このような「特別仕様価格」も経費になります。さらに、車両本体を購入するときの「スペアタイア」も経費として認められるでしょう。「スノーチェーン」や「工具」など、他の車両にも利用できるものも、「消耗品経費」として計上することが可能です。

では、車両にかかる「税金」はどうでしょうか?重量税などがそうですね。社用車の場合、納めるべき「税金」も会社の「損金」になりますので、こちらもぜひ帳簿に記載しておきましょう。もちろん、「車検」なども経費になりますよ。

また、あなたの会社に使われていな「机」や「パソコン」などの備品はありませんか?処分するにもお金が必要なので、会社の倉庫に眠ったままになっていないでしょうか?

じつは、これらの不用品に関しても節税対策が隠されているのです。上記のような備品は、業者に頼んで処分してもらうとお金がかかることになります。しかし、その「処分費」は当然会社が負担することになりますし、もともとは会社で使うことを目的として購入したのです。したがって、「処分費」を損金として計算することが出来るため、眠っている不用品があれば、ぜひ資産台帳をチェックしてみましょう。ちなみに、不用品の処分費を損金として計上する場合、「簿価-処分費」で損金額を計算することが出来ますよ。

日々の節税対策は記帳から

◆「出張費」を経費として計上するときの注意点◆

社員の出張費用も、当然ですが経費として計上することが出来ます。しかし、出張費用を経費として計上するには、いくつか注意しておきたい点があります。あとから経費として認められないという結果を防ぐためにも、ぜひ知っておきましょう。

まず、出張予定表を作成してください。出張の「長さ」や「宿泊場所」、「交通手段」など、あらかじめ分かっている予定については事前に報告書を作成しておきましょう。そして、その予定表に基づいた「実費」の領収書などを清算することにより、経費として計上することが出来ます。

では、予定外の出費があった場合はどうでしょうか?この場合、まずは領収書などの「出費を証明するもの」を必ず保管しておきましょう。そして、その支出が「妥当な理由」で「妥当な金額」であると判断された場合、経費として認められるのです。

また、以前は「出張手当」を多く見積もることで節税をしていた会社が多いと思うのですが、最近では出張手当の金額にも厳しい審査があると思ってください。「その役職での出張で、手当として妥当な金額かどうか」、あるいは、「同業他社と比較して、同等程度の出費になっているかどうか」などが、出張手当の妥当な金額として審査されるのです。

では、次のようなケースはどうでしょうか?「鉄道で帰社するつもりだったが、飛行機の方が早いのでそちらに変更した。結果、支出が多くなってしまった」というケースです。この場合、多くかかってしまった出費は経費として計上できるのでしょうか?

残念ながら、「早く帰社する必要性」が認められない限り、たとえ多く支出しても経費として認められることはあまりないでしょう。

出張費は経費として計上できますが、あくまでも「仕事上で必要な出費」のみ、経費として認められるのです。したがって、「仕事上、必要性が少ない」と判断されたなら、たとえ出張中の出費でも損金として申告することは難しいと思っておきましょう。

日々の節税対策はアクライム会計まで

◆決算賞与を「未払い計上」する◆

業績が予想以上に伸び、こちらが予想する以上の利益が上がるケースがありますが、ここに1つの「節税対策」が隠されていることをご存じでしょうか?決算で予想以上の利益が出た場合、その利益分を社員に「賞与」という形で分配することは、今後の社員のやる気を上げる意味でも大切なことです。しかし、役員に対する賞与は会社の損金として認められないため、これでは完全な節税対策にはならないんですね。そこで、この場合は「未払賞与」という形で、「損金」として計上する方法があるのです。

決算で予想以上の利益が出たとして、それを役員や社員に賞与という形で分配するとします。しかし、資金繰りの都合で決算日までに賞与の支払いができないのであれば、それを「未払賞与」として計上することが出来るのです。こうすることで、未払い分が損金として認められるため、その分が課税対象外になると言う仕組みです。

しかし、この場合には気を付けておきたい点がいくつかあります。まず、「資金繰りで未払いの状態」ということですから、当然ですが資金が調達できればちゃんと支払う必要があります。また、未払賞与では翌期が始まってから「1ケ月以内に支払う必要がある」と定められているのです。したがって、未払賞与を損金として計上したとしても、「未払いの状態をほっておく」ということだけは止めておきましょう。

なお、未払賞与が発生した場合は、期末に従業員に「未払賞与があるので、翌期が始まったらちゃんと支払いますね」と通知しておく必要があります。

未払賞与は、法人税の節税テクニックの中でも最も仕組みが分かりやすいものなのですが、「翌期の1ケ月以内にちゃんと支払う」と「期末に社員に通知しておく」の2点に関しては忘れないようにしておきましょう。

まだ!!間に合います確定申告 アクライム会計まで

◆経費について

確定申告書を作成する時に、やはり気になるのは経費だと思います。一体、どこまでが経費として計上出来るのか?といった部分を説明させていただこうと思いますので、可能な範囲の経費をしっかりと計上することで青色申告だからこそできる『節税対策』の参考にされてくださいね。

経費の種類も様々で、もちろんですが事業に関して使った分は経費として認められます。しかし、個人事業などの場合は自宅で事業を営んでおられる場合も多いでしょうから、生活費と事業費をきっちりと分けることは中々難しいことですよね。この部分が『家事関連費』と言われるものでして、場合によっては経費として認められることもありますのでしっかりと経費として計上出来るものを理解して、確定申告の際には忘れずに記入しておいてください。

経費として認められるものを忘れたがために、税額に大きな差が出てしまってはせっかくの苦労が報われませんからね。

以下に、『所得税の確定申告』における経費の種類を挙げておきますが、いつも気になる部分としてはどうしても『自宅兼事務所』といった場合の経費の範囲です。ここでつまずいてしまって、訳がわからなくなる場合が多いと思うのですが、こう考えてみてください。「そのお金は事業に関連したことに対して使いましたか?」ということを。そうすることで、大方の判断はつくと思います。親しい友人と食事をしたとか、大切な人とのデートで遠方まで車で行って素敵なホテルに泊まったとか。これらは、あきらかに事業とは関係のないものだと判断されます。

この場合の飲食費、車の諸費用、宿泊代は経費として計上できません。

極端な例ですが、自宅兼事務所としている場合の経費の範囲を判断する為に、事業用として使用している面積・時間などにより計算することになります。

これを事業割合と言います。

経費の種類

◆仕入金額

名前の通り、仕入にかかった金額です。

製造業であれば、製品の元となる材料であるとか、美容業であるなら、シャンプーやリンスといったところでしょうか。

掛け買いや一時借りなどによる仕入れで、代金を支払っていないものも含まれます。

◆給料賃金

従業員に支払う、給料・ボーナスなど。

従業員がいなければ必要ありません。また専従者給与とは異なりますので、ご注意ください。

◆外注工賃

修理等、外部に注文して支払った場合の加工賃など

◆減価償却費

機械・器具備品などの償却費

減価償却費には、一括で計上出来るものと複数年に渡り一定金額を計上するものとがあり、購入した金額・耐用年数により変わります。

◆貸倒金

本来であれば回収出来る金額(売掛金・受取手形・貸付金など)が何らかの理由により回収出来なくなった損失部分の金額です。

簡単に言えば、取引していたところが倒産などにより、回収出来るはずだった金額が回収出来なくなった場合の損失金額。

◆地代家賃

店舗・工場・倉庫等の敷地の地代または家賃など。

これも通信費と同じく、事業割合が適用されますので、自宅を事務所としても使用しているのであれば、家賃の何割かを事業の経費として計上することが出来ます。

◆利子割引料

事業用資金などの借入金の利息

住宅ローンなどの借入金は含まれません。

◆租税公課

固定資産税・自動車税・印紙税などの税金。商工会議所・協同組合・商店会などの会費や組合費。

税金に関して、固定資産税・自動車税は事業割合で一部計上となる場合があります。

◆荷造運賃

販売している商品の梱包(材料)費用や運賃

◆水道光熱費

水道・電気・ガス代、プロパンガスや灯油の購入費

専用の事務所や店舗・工場等であれば全額経費で問題ありませんが、自宅での事業の場合は家賃と同じように事業割合で、費用の一部を計上してください。

◆旅費交通費

電車・バス・タクシー・宿泊により発生する費用

これは冒頭にも例として挙げたような事業として関連のないものに対しては経費とすることはできませんので、注意が必要です。

◆通信費

電話代やインターネット料金・切手代などが含まれます。

自宅兼事務所として活用している場合、電話(携帯電話を含む)やインターネットは事業で使用していることもありますので、事業に使用している部分(時間などにより計算)を計上することができます。

◆広告宣伝費

新聞(折り込みチラシ等)・雑誌・ラジオ・テレビに代表される広告費など

ショーウィンドゥの陳列装飾費用もここに計上できます。

◆接待交際費

取引先との食事会や季節ごとの贈答品、セミナーや懇談会など

◆損害保険料

火災保険料・自動車の損害保険料

こちらも自宅兼事務所の場合は事業割合で、一部計上してください。

◆修繕費

店舗・機械・自動車・器具備品などの修理代

◆消耗品費

工具・文房具やコピー用紙、パソコンのマウスなどの事業に使用する備品関係全般

◆福利厚生費

従業員との食事や旅行などのために事業主が支払った費用

従業員がいない場合は必要ありません。

◆雑費

事業上の費用であり、他の経費に当てはまらない経費

◆税理士等の報酬

税理士がついている場合の税理士への報酬額

◆専従者給与

ご家族の方が、ご自身の事業を専門に従事している場合、事前申告していれば認められる範囲で給与を支払えます。その給与を支払った時に計上します。

必要経費は職業によって様々あり、ある程度認められるようです。また、税務署で必要ではないと判断された場合、必要経費が計算しなおされる事もあります。

日々の記帳・確定申告はアクライム会計

役員報酬で節税会社が成長して、法人所得が大きくなると、それに比例して、法人税と事業税、また住民税の負担も大きくなります。

この時、社長や役員の報酬があまり大きくなければ、報酬を引き上げることで、節税対策を行う事が出来ます。

報酬があがると個人に対する所得税や住民税の負担は増えますが、法人に対する法人税や事業税、住民税の負担が減るので、個人と法人を合計すると全体の税負担は減ることになります。

このことから、法人所得が少ない場合は、社長や役員の給料を引き下げることで、節税を行う事が出来ます。

ただ、役員の報酬は、株主総会の決議によって決定するので、原則として株主総会のある年に1度しか改定を行う事が出来ません。もしも、事業年度の途中で改定が行われると、増額部分は賞与扱いになり、損金として扱う事が出来なくなります。

株主総会時には、次期の損益の予想をたてて、役員報酬を決定を行う必要があります。役員賞与は、株主総会を行った際に、支給金額を事前に税務署に提出していると、損金算入を行う事が出来ますが、役員賞与についても、事前に届けた支給金額でないと、損金算入として認められる事ができません。 

アクライム会計は節税のスペシャリスト

節税対策とは、必要な税金を納めて必要以上の税金を納めなくてもよいように立てる対策です。

いま支払っている税金を見つめ直し、正しく節税を行ってみませんか?

節税は企業や個人事業主だけの特権ではありません。

企業経営者や個人事業主の節税対策の必要性は当然のことですが、給与所得者(サラリーマン)でも、節税対策は可能で、大きな節税対策効果を得ることもあり得ます。

払いすぎている無駄な税金を見直し、必要な税金を必要な金額だけ払うようにしてみませんか?

節税対策とは、必要な税金を納めて必要以上の税金を納めなくてもよいように立てる対策です。

税金に対する知識を正しく持ち、きちんと納税を行えば予想以上に効果を上げることも可能です。

必要経費である、賃料や人件費、交通費や商品購入費等をきちんと把握し、申告することで効果的な節税対策を行うことが出来ます。

節税対策は日々の記帳が大切です。でも面倒な作業に間違いありません。

そんな、日々の記帳を【代行・アウトソーシング】するのがアクライム会計です。

私たちに任せる事によって、人件費の削減年間250万円以上の経費節約にも貢献致します。

記帳代行はアクライム会計まで

◆零細企業経営者・個人事業主のための凄い節税対策◆

そろそろ年末、今年の個人の収入もほぼ確定し、223月の確定申告や納税のことで頭を痛めている零細企業経営者・個人事業主も多いことと思います。

個人事業主や零細企業の経営者(常時使用する従業員の数が5人以下)で、商業(卸売業・小売業)またはサビス業を営んでいる、という人も多いかと思います。Web制作のSOHOとかそういう人はみんな該当しますよね。そんな方々に、強烈な節税方法をお知らせします。それは小規模企業共済です。特徴は以下の通り。

•個人事業を廃止した時、会社を解散した時に共済金を受け取れるという、いわば退職金共済(退職金の積立貯金)のようなもの

•事業主または役員個人が加入する(つまり個人の節税になる)

•掛金は月額1,000円から70,000円までの任意の金額を設定でき、全額が所得から控除される(つまり最大で年間840,000円が控除される)

•掛金は預貯金とは比較にならない高利回り(シミュレーションを参照)で運用される

•つまり節税できて貯金できるという素晴らしい制度

払い込み方法は月払い、半年払い、年払いの三種類で、加入は最寄りの銀行などの窓口で即日OK(窓口の人に言えば申込書類が出てきます)。つまり、極端に言えば、今から84万円と印鑑を用意して銀行に走れば、今年の分の所得から84万円が控除される、というわけです(たぶんまだ間に合うはず)。

ちなみに払い込む掛金の金額は、加入期間の途中で変更することもできます。つまり、今年は余裕があったから年間84万円払っても、来年厳しかったら年間12千円まで下げることができる、というわけです。これなら、不安定な小規模事業者でも気軽に加入できますね。

多く払えば払うほど節税効果が大きいので、こうすることで、所得税と住民税と健康保険料などをあわせると、だいたい年間40万円弱の節税効果があり、貯金(退職金的な)もできて、まさに一石二鳥、というわけです。

もちろん、母体である独立行政法人中小企業基盤整備機構(国が保証しているので安心)で節税効果に最適です。

10.000円からの確定申告はお任せ!!

◆売上を下げる方法 / 法人税 節税対策◆

売上を下げる方法(売上を来期以降に回す方策)

来期に販売をするための注意点

来期に販売をすれば、売上は当然下がります。この時に問題となるのは、売上を下がったことにしておこうという類の範囲です。出来心でつい、という考えがちですが、この売上の除外行為は脱税です。そんなことを放任するわけには行きません。

そこで、売上の計上基準を考えると、物を引渡したら、売上を計上しなければならないとあります。

つまり「今期は予約を受け付けるだけに留めて、来期になって商品をお届けすすれば、売上は合法的に来期のものとなる」のです。

売上の計上基準の変更

売上の計上基準の見直しも重要です。商品を先方に発送し、発送伝票と共に売上計上をしている会社では、売上の計上時期を先方の納品日(検収した時)に変更することにより売上が減少します。

検収により返品が発生するような企業では、この変更による効果は絶大です。

仕切計算書到着基準の採用を検討する。仕切計算書到着基準とは、委託販売の際に委託先から「これが売れたよ」という仕切計算書が到着するまでは売上を計上しなくても良いというものです。この基準は便利な基準です。是非、現場に応用してみてください。

節税対策は日々の記帳が大切

◆確定申告で税金が取戻せる場合◆

•前年の途中で退職したため、年末調整を受けていない

•一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがある

•多額の医療費を支出した

•特定の寄付をした

•株などの配当所得がある

•災害や盗難などで資産に損害を受けた

•特定支出控除の適用を受ける

10.000円で確定申告

制度は5年間延長され、平成21年・平成22年は最大500万円の税額控除が受けられます。また平成21年度からは所得税で控除しきれなかった分は、翌年度の住民税から年間最大97,500円まで差し引けるようになりました。

住宅ローン減税って? 

 住宅ローン、そうよく聞く「フラット35」などを借りて住宅を買った人や、その他に住宅をリフォームした人は、確定申告をすると住宅ローンの年末残高(最大5,000万円)の1%の税額控除が10年間受けられる制度です。所得金額に対する所得税が一年間最大50万円減るのです。

 そして注意が必要なのは、入居時期によって控除額が減っていく制度になっている点です。平成23年からは一年間で最大40万円の控除額になります。

 サラリーマンの場合は初年度だけ確定申告すれば、次年度からは会社が年末調整でやってくれます。ちなみにこの時期は税務署に行くとパソコン入力で簡単に申告書が作れるよう指導員がいっぱいますし、インターネットでも簡単に作れます。

【夫婦共有名義の不動産】

 夫婦共有名義で住宅を買い、それぞれが住宅ローン減税を受けるのがもっともお得ですね。実は夫婦共有名義にしておけば売却や相続のときもお得です。

 売却時は居住用財産の譲渡の特例で売買益から3,000万円までそれぞれが控除を受けられます。まだ買う前の方はぜひご検討ください。

【住宅ローン減税と確定申告】

 では実際に確定申告するにあたりご用意する書類は、住民票の写し、登記簿謄本、不動産売買契約書又は工事請負契約書、そして金融機関から送られてくる住宅ローンの年末残高証明書です。マイホームを買ってそこに住んでいることが条件ですので、上記のような書類がいるわけですね。

 平成21年よりも前にマイホームを買って過去に確定申告した人には、税務署からその人が適用すべき限度額や計算方式を書いた計算明細書が送られてきます。

 住宅ローン減税の優遇を受けるためにはちょっと手間はかかりますが、一度やればあとは比較的楽ですので、昨年買った人もこれから買う人もぜひ大幅アップの減税をご享受くださいませ。


確定申告のご用命はアクライム会計まで