◆経費について
確定申告書を作成する時に、やはり気になるのは経費だと思います。一体、どこまでが経費として計上出来るのか?といった部分を説明させていただこうと思いますので、可能な範囲の経費をしっかりと計上することで青色申告だからこそできる『節税対策』の参考にされてくださいね。
経費の種類も様々で、もちろんですが事業に関して使った分は経費として認められます。しかし、個人事業などの場合は自宅で事業を営んでおられる場合も多いでしょうから、生活費と事業費をきっちりと分けることは中々難しいことですよね。この部分が『家事関連費』と言われるものでして、場合によっては経費として認められることもありますのでしっかりと経費として計上出来るものを理解して、確定申告の際には忘れずに記入しておいてください。
経費として認められるものを忘れたがために、税額に大きな差が出てしまってはせっかくの苦労が報われませんからね。
以下に、『所得税の確定申告』における経費の種類を挙げておきますが、いつも気になる部分としてはどうしても『自宅兼事務所』といった場合の経費の範囲です。ここでつまずいてしまって、訳がわからなくなる場合が多いと思うのですが、こう考えてみてください。「そのお金は事業に関連したことに対して使いましたか?」ということを。そうすることで、大方の判断はつくと思います。親しい友人と食事をしたとか、大切な人とのデートで遠方まで車で行って素敵なホテルに泊まったとか。これらは、あきらかに事業とは関係のないものだと判断されます。
この場合の飲食費、車の諸費用、宿泊代は経費として計上できません。
極端な例ですが、自宅兼事務所としている場合の経費の範囲を判断する為に、事業用として使用している面積・時間などにより計算することになります。
これを事業割合と言います。
経費の種類
◆仕入金額
名前の通り、仕入にかかった金額です。
製造業であれば、製品の元となる材料であるとか、美容業であるなら、シャンプーやリンスといったところでしょうか。
掛け買いや一時借りなどによる仕入れで、代金を支払っていないものも含まれます。
◆給料賃金
従業員に支払う、給料・ボーナスなど。
従業員がいなければ必要ありません。また専従者給与とは異なりますので、ご注意ください。
◆外注工賃
修理等、外部に注文して支払った場合の加工賃など
◆減価償却費
機械・器具備品などの償却費
減価償却費には、一括で計上出来るものと複数年に渡り一定金額を計上するものとがあり、購入した金額・耐用年数により変わります。
◆貸倒金
本来であれば回収出来る金額(売掛金・受取手形・貸付金など)が何らかの理由により回収出来なくなった損失部分の金額です。
簡単に言えば、取引していたところが倒産などにより、回収出来るはずだった金額が回収出来なくなった場合の損失金額。
◆地代家賃
店舗・工場・倉庫等の敷地の地代または家賃など。
これも通信費と同じく、事業割合が適用されますので、自宅を事務所としても使用しているのであれば、家賃の何割かを事業の経費として計上することが出来ます。
◆利子割引料
事業用資金などの借入金の利息
住宅ローンなどの借入金は含まれません。
◆租税公課
固定資産税・自動車税・印紙税などの税金。商工会議所・協同組合・商店会などの会費や組合費。
税金に関して、固定資産税・自動車税は事業割合で一部計上となる場合があります。
◆荷造運賃
販売している商品の梱包(材料)費用や運賃
◆水道光熱費
水道・電気・ガス代、プロパンガスや灯油の購入費
専用の事務所や店舗・工場等であれば全額経費で問題ありませんが、自宅での事業の場合は家賃と同じように事業割合で、費用の一部を計上してください。
◆旅費交通費
電車・バス・タクシー・宿泊により発生する費用
これは冒頭にも例として挙げたような事業として関連のないものに対しては経費とすることはできませんので、注意が必要です。
◆通信費
電話代やインターネット料金・切手代などが含まれます。
自宅兼事務所として活用している場合、電話(携帯電話を含む)やインターネットは事業で使用していることもありますので、事業に使用している部分(時間などにより計算)を計上することができます。
◆広告宣伝費
新聞(折り込みチラシ等)・雑誌・ラジオ・テレビに代表される広告費など
ショーウィンドゥの陳列装飾費用もここに計上できます。
◆接待交際費
取引先との食事会や季節ごとの贈答品、セミナーや懇談会など
◆損害保険料
火災保険料・自動車の損害保険料
こちらも自宅兼事務所の場合は事業割合で、一部計上してください。
◆修繕費
店舗・機械・自動車・器具備品などの修理代
◆消耗品費
工具・文房具やコピー用紙、パソコンのマウスなどの事業に使用する備品関係全般
◆福利厚生費
従業員との食事や旅行などのために事業主が支払った費用
従業員がいない場合は必要ありません。
◆雑費
事業上の費用であり、他の経費に当てはまらない経費
◆税理士等の報酬
税理士がついている場合の税理士への報酬額
◆専従者給与
ご家族の方が、ご自身の事業を専門に従事している場合、事前申告していれば認められる範囲で給与を支払えます。その給与を支払った時に計上します。
必要経費は職業によって様々あり、ある程度認められるようです。また、税務署で必要ではないと判断された場合、必要経費が計算しなおされる事もあります。
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