私は9年前に起業をしました。

起業当時は資本金100万円の小さな会社でした。

順調に売上を伸ばし会社も大きくなりました。

起業して4年目には支店も3つに増え、従業員も50名を超えるまでになりました。

しかし、その頃からです・・・。

会社の資金繰りが一気に悪化したのです。

順調に売上を伸ばしていたにもかかわらずです。

自分でも良く分からないまま

運転資金を銀行から3,000万円借りなくてはならなくなりました。

そして、翌年にはさらに1,000万借りました。

売上は上がっている。会社は大きくなっている。

でもお金が残らない・・・???

私は税理士にまかせっぱなしだった決算書をすみずみまで調べました。

すると、法人税・消費税・社会保険料、この3つの支出がハンパじゃなかったんです!!!

とくに会社設立3年目から支払いが始まった消費税の支払いと、

社員の増加によって社会保険料の増加が会社の経営を圧迫していました。

すぐに様々な人に相談に行きましたが「規則だから仕方ない」のひとことでした。

しかし私は必死に「節税の対策方法・節税の裏技」と「社会保険料の節約裏技」を勉強しました。


時には実際に調査にあたっている税務署や社会保険事務所に足を運んで見解を確認した事もありました。

なぜなら税金と社会保険料の支払いを減らす事ができなければ、会社が倒産してしまうからです。そしてついに節税の方法と節税対策のノウハウを集約させた

「節税の裏技  社会保険料の節約裏技テクニック」を完成させる事が出来たのです。

そして売上高はそのままで、4年で4,000万円の借入金を完済させる事が出来たのです。

もし自分で節税方法を学習し実戦していなかったら、会社は倒産していたことでしょう。

節税対策でお困りならアクライム会計まで

◆資金繰りは余裕を持って◆

回収日より先に支払い日が来てしまうと、否応なく資金調達に奔走することになるでしょう。ところが、回収が集中する日の後に、支払い日が来るように調整することで、資金調達をする必要がなくなるのです。

入出金の内容は全く同じでも、期日を調整するだけで、資金繰りの内容は大きく変わるのです。資金調達ために融資を行なえば、利息も発生してしまいますし、余計な手続きをすることにより、お金と時間と労力の無駄を作ってしまうのです。売上の回収金で、その月の仕入れをするように期日を調整することは、健全な経営に繋がるのです。

資金繰りの中で、最も大きな割合を占めるのは人件費と言えます。給与の支払いは待っては貰えません。社員の生活がかかっているので当然のことです。この給与の支払い日を調整することによって、余裕を持った資金繰りが行なえます。

まず、給与は仕入れ費と違って、毎月の支払い額が固定されているので、支払いの計画が立て易いというメリットがあります。毎月絶対に支払いがあることは明確なので、資金に一番余裕が出る、売上金の入金日直後に給与の支払いが来るようにすることです。

また、ノルマ達成金や能力給などの不定期の支払いは、直後の給与に反映させるのではなく、確実にその売上が回収できるまでを評価の対象として支払いを行うとスムーズな資金繰りになります。

資金繰りは日々の記帳から見えて来ます

◆黒字倒産◆

経営者が資金繰りに目をそむけたり、他人任せにしたりしていると、お金の動きが分からなくなり、儲かっているはずなのに、資金が足りなくなって、黒字倒産といった状態にもなりかねないのです。


順調に成長を遂げている会社で、決算上は黒字であるにもかかわらず、キャシュフローが毎月末に怪しくなるケースは少なくないのです。例えば、支払い日やボーナス支給日に、経営者自身が自腹を切って会社に貸し付けたりして急場を凌いでいる場合もあるのです。


内部保留に常に余裕を持って経営して行くのが基本だと分かっていても、些細な営業上のトラブルで資金繰りが行き詰まってしまうことは大いにあり得るのです。


今まで順調であったがゆえに、資金繰りの悪化を想定外のことと捉えてしまい、対処方法に困ってしまう経営者であってはならないのです。


そのためにも、経営者は日頃から資金繰りに取り組み、出来るだけ余裕資金を作っておく必要があるのです。資金に余裕を作れない場合は、コスト削減や経営方針の転換、リストラなどを行い、経営を健全化して行く必要があります。


経営者は会社の健全な経営はもとより、会社を倒産させないことを念頭においておかなくてはなりません。会社を倒産させないために、優秀な社員を雇い営業利益を上げ、報酬を支払うのです。そして、不測の事態に備えて、様々な準備をしておくこと、考えておくことが、経営者の責任と言えるでしょう。


資金繰りに苦しむ中小企業の経営者に共通する考え方のひとつに、お金は後からついてくると思っているところがあります。しかし、これでは資金繰りの綱渡りといった状態になってしまう危険性が大きいのです。後からお金が入っても、必要な時にお金がなければ、会社は倒産してしまいます。


資金繰りにおいては、出て行くお金を出来るだけ最小限に遅くすること。入ってくるお金は、出来るだけ最大限に早くすること。この流れを基本に経営者自身が管理していくことが大切と言えます。


経営者は社員の管理、組織の管理と共に、営業活動の原動力とも言える、資金繰り管理を行なう必要があります。経営者自ら、資金繰り表を作成して、営業活動のための資金が適正であるか、売掛金の回収はきちんと行なわれているか、過剰な在庫を抱えて保管費が掛かりすぎていないかなど、様々な事柄に気を配る必要があります。


経営者が分析と管理を行なうことで、スムーズな資金繰りが行なわれ、会社の健全な経営、発展に繋がっていくのです。


営業で売り上げが順調に伸びていても、取引先が信頼性の低い会社であった場合、売掛金の回収に問題が生じる可能性もあります。経営者は、常にその取引が安全であるかどうかを考えて、社員達に指針をしなければなりません。


そのためにも、与信管理を徹底する必要があります。経営者は取引先の経営状態を的確に掴み、最悪の状態をも想定しながら、取引を進めていかなくては、大きなダメージを受けてしまうこともあるのです。想定外のダメージを受けた場合、ともすれば連鎖倒産といった事態を引き起こしてしまうかも知れないのです。


取引先の経営状態を把握する与信管理は、経営者にとって、とても重要で、資金繰りに大きな影響を及ぼすものなのです。


経営者には、常にお金の流れを把握して、適切な対応と素早い行動が求められるのです。資金繰りが怪しくなった場合には、金融機関に融資の条件変更などのリスケジュールを申し出るのも、経営者の役割と言えるでしょう。


資金繰りも日々の記帳が大切















資金繰り悪化の原因を探す方法 

 資金繰りはなぜ悪化するのか?

資金繰り悪化の原因は様々で、儲かっていても資金繰りに苦しむ会社はたくさん存在します。資金繰り悪化の原因のうち主なものを挙げると、利益の減少、売上債権の回収遅れ、在庫の増加、過大な設備投資、無計画な借入等があります。

 運転資金の借入は資金繰りの改善にはならない

1.運転資金の借入は一時しのぎにすぎない

会社の資金が不足しそうになると、銀行などから運転資金を借り入れることを第一に考えがちですが、これは一時しのぎに過ぎず抜本的な資金繰りの改善にはなりません。それだけではなく、運転資金を借り入れることで、会社はいくつかのリスクを背負うことになります。そのリスクとは次のようなものです。

運転資金の借入は新たに資金を生み出さないため、将来その借入金を返済するときに資金繰りが悪化すること 

借入金が多額になる場合は、支払利息が会社の収益を圧迫すること 

会社が借入金に頼る体質だと、新規の借入が不可能となった場合に倒産に追い込まれるおそれがあること 

2.資金繰り改善とは運転資金を借りずに済むように財務改善をすること

運転資金の借入は場合によっては必要ですが、第一に考えることではありません。資金繰りの改善で第一に考えるべきことは、会社が運転資金の借入に頼らなくても済むようにすることです。

3.設備投資のための借入と運転資金の借入は別物

なお、設備投資のための借入は、その設備が新たに生み出す資金によって返済されることになりますので、運転資金の借入とは分けて考えます。

 資金繰り改善の方法

資金繰りを改善していく方法は、資金繰り悪化の原因を把握してそれぞれの原因につき対策をとることで、会社の体質を”資金が不足しない体質”に改善していくことです。ポイントは次の2点です。

資金繰り悪化の原因をいかに正確に把握するか 

その原因に対していかに効果的な対策を打つか 

日々の記帳から会社の体質が見えてきます

修繕費

固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、その固定資産の維持管理や原状回復のために要したと認められる部分の金額は、修繕費として支出した時に費用に計上することができます。

ただし、その修理、改良等が固定資産の使用可能期間を延長させ、又は価値を増加させるものである場合は、その延長及び増加させる部分に対応する金額は、修繕費とはならず、資本的支出となり、資産に計上し、減価償却によって費用化します。

修繕費になるかどうかの判定は修繕費、改良費などの名目によって判断するのではなく、その実質によって判定します(実質基準)。

例えば、次のような支出は原則として修繕費にはならず資本的支出となります。

1.建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額

2.用途変更のための模様替えなど、改造や改装に直接要した金額

3.機械の部分品を特に品質や性能の高いものに取り替えた場合で、その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額

ただし、一つの修理や改良などの金額が20万円未満の場合又はおおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などである場合は、その支出した金額を修繕費とすることができます(形式基準1)。

次に、一つの修理、改良などの金額のうちに、修繕費であるか資本的支出であるかが明らかでない金額がある場合には、次の基準によりその区分を行うことができます(形式基準2)。

1.その支出した金額が60万円未満のとき又はその支出した金額がその固定資産の前事業年度終了の時における取得価額のおおむね10%相当額以下であるときは修繕費とすることができます。

2.継続してその支出した金額の30%相当額とその固定資産の前事業年度終了の時における取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出としているときは、その処理が認められます。

修繕費に該当すれば、全額費用に計上することができ、節税になります。逆に、資本的支出に該当すれば、資産に計上しなければなりません。「修繕費」か「資本的支出」かどうかは、一言で言えば、「原状復旧」かどうかです。原状復旧であれば、2千万円であろうが3千万円であろうが、すべて経費になります。

実務上は、形式基準②の「60万円」が強調され、60万円以上のものは修繕費に該当しないと考えている方も多いようですが、形式基準の前に実質基準があり、明らかに原状復旧であれば、金額の多寡に関係なく、修繕費として処理できます。

税金対策はアクライム会計

◆間違えた税金対策の例◆

 1当期は利益が出そうなので、500万円の高級外車を購入した。

 2会社で利益を出さないように役員報酬を増額した。

 3当期は利益が出そうなので、商品在庫を過少計上した。

(例1

 最初の例では高級外車という固定資産を購入していますので、当期に費用化できるのは500万円のうち当期の償却費だけです。また、長期的に見た場合でも、最終的に500万円は費用化され税金もその分少なくなりますが、仮に税金が200万円少なくなったとしても高級外車の購入という会社にとって不必要な支出を500万円していますので、差し引き300万円の資金が減少していることになります。

(例2

 次の例では、確かに会社の税金は少なくなりますが、その分役員報酬に対する税金が増えるため、結果的に税金を多く払うことにもなりかねません。また、期中で役員報酬を増額した場合には、その増額した金額は会社の損金としては否認されてしまいます。

(例3

 これは脱税行為に該当するので、もちろんいけないことなのですが、それだけではなく節税効果もありませんので会社はすべきではありません。

 仮に会社で在庫を100過少計上したとすると、売上原価が100増えますので当期の税金は少なくなります。しかし翌期へ繰り越される在庫も100減りますので翌期の売上原価が実際よりも100減ってしまい、その分税金が増えます。つまり在庫の過少計上は税金の支払いを繰り延べる効果はあるものの、節税効果はないということになります。また、税務調査で見つかればしっかりと罰金を取られてしまいます。

税金対策のご相談はアクライム会計

◆交際費の節税対策のヒント◆

交際費の節税定額控除枠内の支出は、その相当額の10%が損金不算入となります。定額控除の範囲内であっても、一律で損金とする事が出来ないので、交際費類似科目として扱い、交際費としないように処理することで節税が行えます。

会議費とは、一般的に会議を行うとされる場所で、会議を行う時にかかる費用です。この時、会議を行う場所は、会議室以外にも喫茶店やレストラン等も含み、会議、打ち合わせで飲食するコーヒーなどの茶菓や、ビール1本程度の食事代に使用した費用が含まれます。

一人につき5000円程度は、交際費ではなく会議費として扱う事が出来るので、会議費として認められれば、100%損金となって節税が行えます。平成214月からは、この定額控除額は600万円に引き上げられています。

基本的に、法人の支出する交際費は全額費用にはなりませんが、資本金1億円以下の中小企業は、600万円以下の交際費は90%を費用として扱う事が出来ます。交際費は、支出方法によって全額経費扱いにする事ができ、上手く利用することで大きく節税する事が出来ます。

税法で定められている交際費の範囲は、交際費と接待費、また機密費等の費用で、会社が得意先や仕入先などに対して行う、接待や供応、慰安、また贈答等にあたる行為に支出する費用を言います。

ただ、従業員の慰安目的で行われる運動会や演芸会、旅行などに使用する費用や、従業員の飲食のために支出される費用といった、従業員に対して支出される費用は、交際費には含まれません。

節税対策は日々の記帳から

30万円未満の少額資産の購入

パソコン・応接セット等の備品を購入の際に注意していただきたいのですが、なんとかできるようでしたら、購入代金は30万円未満で押さえましょう。

なぜ、30万円未満かと言うと一度で経費に入れることが出来るからです。

本来10万円以上の備品を購入した場合、いったん資産に計上し減価償却で経費化をしていかないといけないのですが、事務の簡便化等を考慮し設けられたものです。

仮にパソコンであれば、耐用年数4年ですので4年間にわたって経費に入れないといけないのが、購入した年に全額経費に入れることが出来るので節税効果は大きいです。

注意点

30万円未満の金額判定は、セットで考えます。

例えば、応接セットであればテーブル・イスが1つのセットです。

すなわち、バラバラに分解をするとその物の本来の機能が失われる場合、セットとして考え30万円未満かどうかの金額判定を行います。

消費税の経理処理に応じる30万円未満の判定

◆消費税の経理処理が税抜きであれば、消費税抜きの金額で30万円未満かどうか

◆消費税の経理処理が税込であれば、消費税込の金額で30万円未満かどうか

青色申告者でないと適用できません。

メリット

一度に経費に入れることができ、利益を圧縮し税金が安くなります。

デメリット

通常はデメリットと言えるほどのものはありません。

◆白色申告者には使えません。

◆年間購入金額300万円という限度額があります。

◆償却資産税の申告対象となり、免税点(150万円)を超える場合、償却資産税がかかります。

節税対策は日々の記帳から

月額3万円の小さな節税対策も、1年間で36万円、10年間では360万円の大きな節税額となります。小さな節税をコツコツ積み重ねることが節税対策の基本です。

-○節税と×脱税の違い-

○節税とは?

合法的に税負担の軽減を図ること (所得の分散、課税の繰延、各種特例の利用)

                         

×脱税とは?

仮装、隠蔽行為により税負担の軽減を図ること

※ 収入の除外、経費の水増し、棚卸資産の除外等

×租税回避行為とは?

法形式上は合法であるが、税負担軽減のみを目的とした異常な行為

※ 会社が1,000万円で購入した車両を、直ぐに社長個人に200万円で売却し売却損を計上する。

 『脱税』や『租税回避行為』には、加算税や延滞税等の重いペナルティーが課されるとともに、社会的信用も失墜します。

-法人税の節税-

 役員報酬の配分割合を見直しする(職務内容、社会保険料を考慮する)

 旅費規程を整備する

 交際費と会議費の区分をする

 社宅の提供をする

 中小企業退職金共済に加入する


―決算対策―

★不良債権を償却する

 含み損資産を処分し売却損を計上する

 1年以内の短期前払費用の特例を利用する

 締め後の給料を未払計上する

 決算賞与を支給する(※未払計上可) (期末までに各人毎に通知→1ヶ月以内に支給)

 

効果的な税金対策は決算3ヶ月前まで

◆FXの節税対策◆

一般的なFX業者に口座を開設して為替取引することを「店頭取引」と呼んでいます。それとは逆に、「くりっく365」などは「取引所取引」などと呼ばれていますね。さて、取引所取引では「損失計上」が可能なのは、すでに皆さんもご存じのことだと思います。「くりっく365」などで取引を行い、損失が出た場合は、それを翌年(向こう3年)に繰り越すことが出来るのです。しかし、店頭取引では損失を翌年に繰り越すことは出来ませんし、また、損失計上して他の利益と相殺することも出来ません。つまり、「節税がやりにくい」と言えるのです。しかし、店頭取引であっても損失を翌年に計上したり、また損失分を他の利益分と相殺することが出来る方法があることをご存じでしょうか?

FX取引をしておられる皆さんの多くは「個人」で取引していると思うのですが、思い切って「事業化」してはいかがでしょうか?つまり、「個人事業」や「法人」として申請・登録しておくのです。

FX取引では、事業として登録をしていないのであれば、損失計上をすることは出来ませんが、事業として申請しておくことで、普通のお仕事と同じように損失を計上することが出来るのです。したがって、FX以外の収入と相殺しておけば、その分だけ課税対象が少なくなるため、大きく節税することが可能になってくるんですね。

サラリーマンの方であれば、会社の規定で副業が禁じられている場合があります。この場合、その人の名義で事業申請をすると本格的な副業になるため、何かと不都合が生じるかもしれません。そこで、そこのような場合は配偶者や家族を名義人として申請しておくことをオススメします。すると、建て前としては副業にならず、サラリーマンとしての本業に不都合が生じることもないでしょう。

記帳代行・節税対策はアクライム会計