事業主借、事業主貸 

個人事業特有の勘定項目に、「事業主借」、「事業主貸」という勘定科目があります。

これは、事業主である自分と、一個人である自分を区別する為の勘定科目です。

 事業主である自分 

・取材で、取引先を訪ねている。

・今日の取引を、自宅で帳簿に転記している。

 一個人である自分 

・ショッピングやドライブなど、趣味の時間を楽しんでいる。

・友人達とレストランでお食事。

法人(会社)の場合には、経営者としての自分へ、「給料」「報酬」・・・という形でお金が支払われますが、個人事業の場合には、事業で得た利益が全て「収入」となります。

しかし、「収入」には事業資金(経費など)と、個人消費分(生活費など)が含まれていますので、事業分と個人分のお金を区別する為に、事業主である自分と、一個人である自分とのお金の流れを、「貸し借り」という形で記帳していきます。

 事業主借 

「一個人の自分」から、事業資金へお金が流れる場合に使います。

(事業用途の物を、個人のお金で支払った場合)

・開業前の事業資金(個人の貯金から出費)。

・個人利用しているクレジットカードで、事業用品(経費)を購入した。

・旅行中に、たまたま良さそうな事業用品を見つけ、個人の財布からお金を出した。

・事業用の通帳へ、個人用のお金が振り込まれた。

 (事業主のお金が事業用の通帳へ入ったので)

 < 事業主貸 

 事業収入(利益)から、「一個人の自分」へお金が流れる場合に使います。

(個人用途の物を、事業収入から出費した場合)

・生活費(食費や個人の貯金分など)。

・税金や保険料等の支払い(国民年金や国民健康保険も)。

・事業用で使っている口座から、個人のお買物分を振込した。

 ちなみに、「貸し借り」・・・と言っても、事業主の自分へお金を貸し付けたり、個人の自分から借金するわけではありません。あくまでも「お金の流れ」ですから、「貸した生活費を返してもらわなきゃ~」・・・という事はありませんので、ご安心を 

 ※ 「事業主借」「事業主貸」という勘定項目は、個人事業特有の項目です。

    法人の勘定項目にはありません。



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住宅ローン控除制度は、住宅ローンにより住宅の新築・購入をした人や増改築をした人に適用されます。平成21年度税制改正により、過去最大規模の住宅ローン控除が実現しました。

平成22年中に居住開始した一般住宅の場合は、控除対象限度額(年末残高)5,000万円以下の部分について10年間にわたり、年末ローン残高×控除率(1%)の額が所得税より控除されます。また、所得税から引ききれない場合は、翌年度分の住民税からも控除できます(上限年間97,500円)。

<住宅ローン控除を受ける手続き>

サラリーマンなど給与所得だけの人は、建築・購入し居住を開始した年の翌年315日までに確定申告をする必要があります。また、所得税から控除しきれず残高を住民税から控除する場合であっても、特に手続をする必要がありません。

2年目からは年末調整の際に控除を受けることができます。

<住宅ローン控除の住民税からの控除調整>

平成11年から平成18年までに居住開始した人が受ける平成19年分以後の住宅ローン控除について、所得税から控除しきれなかった金額がある場合は、所得税の住宅ローン控除減少分を翌年度の住民税から控除できる制度があります。翌年315日までに市区町村へ自己申告する必要があります。

長期優良住宅には所得税の特別控除制度も

『認定長期優良住宅』を新築し、平成231231日までに居住開始した場合、その新築等に係る標準的な性能強化費用相当額(1,000万円まで)10%相当額が、その年分の所得税額から控除できます。また、控除しきれない金額がある場合は翌年に繰り越して控除されます。ただし、住宅ローン控除制度との選択適用でいずれかの制度しか適用できません。

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◆退職(休職)・出産で確定申告すると還付となる理由◆


まずはライフプランの話会いを

まずは退職(休職)すると出産準備あるいは育児休業などでその年分の配偶者の年収が下がるのが通常でしょう。したがって、配偶者控除(あるいは配偶者特別控除)の対象となる可能性が大きいといえます。

次に出産した年分というのは出産費用だけではなく、定期健診や通院費なども含めて医療費控除の対象とすることができます。医療費等を補てんする保険金等として出産育児一時金などを差し引かなくてはなりませんが、それでも正味医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の場合には総所得金額等の5%)を越える場合には医療費控除として確定申告の対象とすることができます。

(注)出産手当金は医療費等を補てんする保険金等に該当しないので差し引く必要はありません。

また、出産して子どもが産まれるということは控除対象となる扶養親族が増えるということでもあります。所得控除に配偶者控除(あるいは配偶者特別控除)・医療費控除・扶養控除の加算が増えることで節税につながるというわけです。

(注)平成23年より0歳から15歳までの扶養控除は廃止される方向が打ち出されています。

◆配偶者控除(あるいは配偶者特別控除)・扶養控除の注意点◆

配偶者控除(あるいは配偶者特別控除)は給与所得者の場合には、年末調整で処理が完了している所得控除項目です。しかし、退職(休職)すると出産準備あるいは育児休業などで配偶者の年収が下がったとしても、その事実を年末調整時の書類で勤務先に明らかにしていない場合には、配偶者控除(あるいは配偶者特別控除)の適用漏れが生じている場合があります。

扶養控除も配偶者控除(あるいは配偶者特別控除)と同様、給与所得者の場合には、年末調整で処理が完了している所得控除項目です。しかし、特に年末に出産というような場合には適用できるはずの扶養控除が取れていないというケースもあるのです。というのも、扶養控除は年末調整時、扶養控除等(異動)申告書において勤務先が確認します。

通常、年末調整時の税務スケジュールは12月初旬から中旬にかけて記載済みの扶養控除等(異動)申告書を回収します。つまり、回収後の年末に子どもが産まれたという場合には、これに対応する扶養控除が反映されていないまま年末調整が行われていることがあります。

◆確定申告する際の注意点◆

これらはいずれも確定申告を行うことにより、正しい税額が計算され、納め過ぎの税金があれば還付されますが、確定申告を提出する前に所得控除すべてについて、まだ控除漏れがないのかチェックすることが重要です。たとえば、配偶者が退職し(あるいは休職扱いとしてもらい)出産をしたという年分について、医療費控除の適用漏れだけに気付き、他の配偶者控除(あるいは配偶者特別控除)・扶養控除の適用漏れには気付かなかったとします。

この場合、医療費控除だけでいったん確定申告してしまい、一年経過後に配偶者控除(あるいは配偶者特別控除)・扶養控除の適用漏れに気づいたとしても、税金を取り戻す方法はありません。なぜなら、税額が過大であって確定申告で対応した後は、原則、更生の請求という対応方法しかないからです。更生の請求期限は1年以内、つまり、医療費控除の適用を受けるための申告をしている場合は、その申告書を提出した日から1年以内に更生の請求手続きをしなくてはいけないということになります。

通常の確定申告の期限内にその他の適用漏れに気づいた場合には、訂正申告というかたちで再度、確定申告書を提出することとなります。確定申告書の上部の大きく訂正と朱書きすることとなりますが、あまり、取りたくはない方法なのではないでしょうか。

確定申告を提出する前には細心の注意が必要だということです。

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宅資金贈与非課税1500万円注意点(居住の条件)

◆転勤等の場合◆

住宅を購入すると転勤となるという話をよく聞きます。

住宅資金贈与非課税1500万円の制度は、贈与資金を使って購入した住宅に贈与を受けた年の翌年1231日までに住み始めるという条件があります。

ところが、転勤等の理由により、贈与資金を使って購入した方がその住宅に住むことなく、転勤等をしなければならないというケースもあるかと思います。

そのような場合に、転勤等のやむを得ない事情を考慮して、その方の配偶者や扶養親族などがその住宅に住んでいること、転勤等のやむを得ない事情が終わったらその方も戻ることを条件として、住宅資金贈与非課税1500万円の制度を適用することができます。

ただし、単身赴任の場合限定です。

家族全員で引越しをしてしまいますと、この制度の適用を受けることはできません。

住宅資金贈与非課税1500万円注意点(土地の先行取得)

◆間違いが多発しています!ご注意を!◆

平成21年に贈与税非課税500万円制度ができました。

初年度は約41千人の人がこの制度の適用を受けたそうです。

私が相談を受けた中で、戸建住宅を購入された方で、この贈与税非課税500万円制度の適用を受けられないという方が結構いらっしゃいました。

それは土地を先行取得している方で、土地の代金に贈与資金を充てた方です。

住宅の税制は建物中心主義で作られています。

贈与税非課税特例1500万円制度についても同様で、土地の先行取得は原則適用を受けることができません。

例外として次のような場合には、土地の代金に贈与資金を利用しても特例の適用が受けられます。

1.土地の分譲業者から土地を取得し、その業者との間でその土地の上に住宅用家屋を新築する請負契約を締結した場合のその土地等

2.住宅用家屋の新築請負契約の締結を条件(停止条件又は解除条件)に取得した土地等

土地等とは、土地又は土地の上に存する権利のことをいいます。

3.建売住宅や分譲マンション

これらの例外以外の土地先行取得は、全て特例の対象外となります。

間違いが多発しているようですので、ご注意下さい。

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◆両親からの贈与で中古物件取得で贈与税非課税、相続時精算課税を適用される方◆

住宅取得資金贈与非課税1500万円、相続時精算課税制度の確定申告をする際に添付しなければいけない書類は下記の通りとなります。

前提条件が異なる場合には確定申告必要書類が異なりますのでご注意下さい。

前提:平成23315日までに中古住宅を取得して居住した人が、両親から住宅の取得資金の贈与を受けた場合で住宅取得資金贈与非課税1500万円と相続時精算課税制度の適用を合わせて受ける場合(両親のどちらかからのみの贈与を前提)

前提が異なる場合には、該当する事例をこちらからお探し下さい。

確定申告必要書類まとめ(住宅取得資金贈与非課税1500万円)

◆確定申告必要書類(住宅取得資金贈与1500万円非課税添付書類)

1.住宅取得等のための金銭の贈与を受けた日の属する年分のその贈与者に係る贈与税の額の計算に関する明細書(「申告書第一表の二(住宅取得等資金の非課税の計算明細書)」に必要事項を記入する。)

2.受贈者(財産をもらった方)の戸籍の謄本(原本)その他の書類で、次の内容を証する書類

A.受贈者(財産をもらった方)の氏名、生年月日

B.贈与者(財産をあげた方)が受贈者(財産をもらった方)の直系尊属に該当すること

通常は戸籍謄本(原本)1通用意して添付します。贈与を受けた日以降に作成されたものに限ります。

3.取得した建物の全部事項証明書 原本

4.贈与資金により土地も取得するときは土地の全部事項証明書 原本

5.受贈者(財産をもらった方)の住民票の写し 原本 

取得した建物に居住した日以後に作成されたもので、その建物の所在場所が本人の住所として記載されているものに限ります)

6.耐震基準適合証明書(築年数基準を超えた建物を取得した場合) 原本

築年数基準を超えた建物とは、耐火建築物の場合は築25年を超えるもの、耐火建築物以外は築20年を超えるものをいいます。

7.住宅取得等の金銭の贈与を受けた日(平成22年)の年分の所得税に係る合計所得金額を明らかにする書類

平成22年の所得税の確定申告書を提出した人は、その提出した年月日及び税務署名を「申告書第一表の二」に記入する必要があります。記入した場合には、別途「合計所得金額を明らかにする書類」を提出する必要はありません。贈与税の確定申告の他、住宅ローン控除の申告書を提出した場合には、税務署側でその所得税の申告書を探せば合計所得金額が確認できるため、贈与税の申告書に所得税の申告書の提出年月日と税務署名を記載すれば新たに添付する書類はありません。贈与のみで住宅ローン控除などの所得税の申告がない方は、その人の源泉徴収票や無職で扶養に入られている方は配偶者等の源泉徴収票に扶養者の氏名が記載されていますので配偶者の源泉徴収票で添付書類になると思います。

確定申告必要書類(相続時精算課税制度添付書類)

住宅取得資金贈与1500万円と必要書類がダブっている書類は記載しておりませんので上に記載した書類と下記に記載した書類を合わせてご用意下さい。両方の制度の適用を受ける場合でも、必要書類は1部セットを添付(両方の制度で住民票が必要となりますが、2部ではなく1部添付すればOK)すればいいことになります。

1.受贈者(財産をもらった人)の戸籍の附票の写し(原本)

受贈者が20歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類(受贈者の平成1511日以後の住所又は居所を証する書類でも構いません)戸籍の附票が電子化されていたり、結婚等により戸籍が異動している場合で入手した戸籍の附票に平成1511日以後の住所が全て記載されていない場合には、改製原戸籍の附票を入手して平成1511日以後の住所がつながるようにして下さい。

2.贈与者(財産をあげた人)の住民票の写し(原本)

贈与者の氏名、生年月日、贈与者が65歳に達した以後(平成1511日以後の住所又は居所を証する書類でも構いません)の住所又は居所を証する書類として使用します。平成1511日以後、贈与者の住所に変更がある場合には、贈与者の戸籍の附票を添付する必要があります。

3.相続時精算課税制度選択届出書(原本)

初めて贈与者との間で相続時精算課税制度の適用を受ける場合に添付します。既に贈与者との間で相続時精算課税制度の適用を受けている場合で、2年目以降の場合には添付は必要ありません。

4.申告書第二表「相続時精算課税の計算明細書」(原本)


以上の書類を揃えて、平成2321日から315日までに贈与税の確定申告をすれば、贈与税の住宅取得資金贈与1500万円の非課税特例の適用を受けることができます。

なお、確定申告期限を1日でも過ぎますと1500万円の非課税枠の適用はございませんのでご注意下さい。


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レーシックや介護もOK?医療費控除 最新知識

間もなく確定申告の季節に入ります。サラリーマンは12月に年末調整されるため確定申告を行う必要は原則ありませんが、申告をすることによって還付を受けることができるものがあります。これを還付申告と呼びます。医療費控除もその一つですが、今回はその医療費控除についてみていきたいと思います。

医療費控除って?

本人又は生計を一にしている親族の医療費を支払った場合に、一定の金額の範囲で受けることができる所得控除です。扶養控除のような親族の所得要件はありませんので、生計を一にする親族であれば、無条件に対象者となります。ちなみに、生計を一にする親族とは、同居の有無には関係なく、例えば仕送りによって生活している子ども等も含まれます。

レーシックもOK? 対象となる医療費の範囲

「その病状などに応じて一般的に支出される範囲を著しく超えない部分の金額」というように表現されています。 そして実質的には、「治療」や「回復」を目的とする費用が主な対象となっています。

◆具体的にどのような支出が医療費控除の対象となるのでしょうか◆

当然のことながら、病気や怪我をしたときの診察代や薬代は、医療費控除の対象となります。また、個人が薬局でかぜ薬や胃薬を購入した場合の薬代も医療費控除の対象です。

一方で、健康増進や美容のためのビタミン剤やドリンク剤の購入費用は対象にはなりません。さらに、病気の予防のためにかけた費用も対象外となります。例えば、インフルエンザの予防接種や予防用のマスクなどは対象外となるわけです。

出産に伴う費用も対象となります。この場合、直接出産にかかわる費用のみならず、例えば定期検診や入院費用等についても対象となります。また、不妊治療の費用も対象となっています。

近眼などの治療であるレーシック手術はどうでしょう。これは健康保険上、自由診療であり保険適用外になりますが、「医学的な方法で正常な状態に回復させるもの」であるため、医療費控除の対象にはなります。

では、メガネやコンタクトの購入費用はどうでしょう。こちらは、治療の対価ではありませんので、対象となりません。

◆介護費用についてはどうでしょうか◆

指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や指定地域密着型介護老人福祉施設では、施設サービスの対価(介護費、食費、住居費)として支払った金額の2分の1に相当する額が対象となり、介護老人保健施設や指定介護療養型医療施設では、施設サービスの対価(介護費、食費、住居費)として支払った額が対象となります。

ちなみに食費、居住費は、いずれの場合でも公的介護保険制度の保険給付の対象外で全額自己負担となりますが、医療費控除では、それぞれ自己負担額の2分の1が対象、自己負担額全額が対象と異なっています。

居宅サービスについては、訪問看護や訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションや短期入所療養介護(ショートスティ)などの費用が対象となってきます。

足切りラインは実質負担10万円? 対象となる金額の計算方法

「実際に支払った医療費の合計額  保険金などで補填される金額」

― 10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%の金額)で計算されます。

計算式でもお分かりのとおり、例えば、健康保険から支給される療養費や出産育児一時金、高額療養費等、あるいは医療費の補填を目的として支払いを受ける保険金や損害賠償金などは医療費から差し引く必要があります。

また、未払い医療費(まだ実際に支払っていない分)は控除できません。あくまでも、各年の11日から1231日までの間に支払った金額が対象となります。

最後に

これまで述べてきたとおり、医療費と言われる支出の中には控除できるものとできないものがありますので、支出の内容をよく確認しましょう。判断に迷う場合には、専門家に相談することも必要かもしれません。

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リフォーム時の住宅ローン減税/必要書類


工事証明書が交付されないと、「住宅ローン減税」は受けられない。

住宅ローン減税の適用条件を確認し、すべてに当てはまっていた人は、続いて確定申告に必要な添付書類を集めなければなりません。その際、リフォーム減税でポイントとなるのが下記4番目に挙げた「各種証明書類」の取得です。

前ページでも説明したように、住宅ローン減税を受けるためには“一定規模”のリフォーム工事が必要になります。そして、減税対象か否かの最終判断は、建築士を初め、指定確認検査機関や住宅性能評価機関にしてもらわなければなりません。建築士らが適用対象と認めてくれない、つまり、工事証明書が交付されないと住宅ローン減税は一切受けられないのです。ここに、「知らなかった」では済まされない税制の怖さが存在します。

リフォーム工事を依頼する際、請負契約前に業者の人としっかり打ち合わせしておくことが必要です。税制に精通していないリフォーム業者も中にはいますので、業者任せにせず、自分で丹念に確認しておかなければなりません。

1.リフォームローンの残高証明書

2.住宅ローン減税を受ける人の住民票

3.源泉徴収票(給与所得者の人)

4.リフォーム工事に係る建築確認済証の写し、検査済証の写し、増改築工事証明書など

5.リフォームした住宅の登記簿謄本(登記事項証明書)、請負契約書の写しなど

6.確定申告書(住宅借入金等特別控除額の計算明細書)

「省エネ」および「バリアフリー」の改修工事もローン減税の対象

2007年度および2008年度の税制改正により、居住用マイホームについて一定の「省エネ」あるいは「バリアフリー」改修工事を含む増改築工事を行った場合、その工事費用に充当するために借りたローンがある時は、そのローン(年末残高1000万円を上限)の一定割合を5年間にわたって税控除する制度が創設されました。

主な適用条件(共通)として、一般のリフォーム減税と大きく異なる点は「工事費用が30万円超」「償還期間5年以上のローンを有する」こと。その他、バリアフリー改修工事では工事する人の条件として「50歳以上」あるいは「要介護者または要支援認定者」あるいは「所得税法上の障害者」などとなっています。

これまで説明してきた一般リフォーム時の住宅ローン減税とは「選択適用」になっており、残念ながら両社を同時に受けることはできません。しかし、このようにリフォーム工事に関してはいくつものローン減税制度が創設されています。納税者(消費者)にとっては実に喜ばしいことです。ご自身にとってはどの制度が最も有利なのか、試算の上、上手に活用してほしいと思います。


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