<Syllogisme:三段論法>

 

・言語の基本構造を指し示す根本的な論理的次元の要素群(=Signifiants)は、全て、数学的明確さによる“普遍的な現実原則(=フロイト理論)”の保証をしている。

 

・この理論は、“何人にも、知覚及び思考の同一性”が成立する、ギリシャのアリストテレスに由来する“三段論法:A=B,B=C∴A=C”数理論理学に一致している。

 

・上記の論理を前提にすると、<“数学的論理性”に基づいている“Signifiantの連鎖(=ラカン理論)”によって、“象徴界(=ラカン理論):例:日本の天皇=日本の民の象徴”を構造化している“必要十分条件を満たした言語の次元”によるものである>との理解になる。

 

・例えば、“愛子女性天皇の誕生”を望んでいる私の立場から、“日本の皇室典範”を考えると、<“戦後の日本国憲法”が、“三権分立を柱にした原則”に為っており、“民意を反映する立法”で、“国会で議論される”ことによって、“憲法二条”に表記されている“天皇の国事行為の最初に記載されている文章”で、示されているように、“民意に基づいた憲法の改正”は、“到って簡単な手続き”と為り得る>という結論になる。

 

・仮に、<“総理府に属している宮内庁長官”が、難色を示したとしても、“基本的人権”、“民主主義の法的手続き”、“真の道徳心に基づいた言論の自由”、“教育及び権利の平等性”、“世界平和を大前提にした平和主義”を柱にしている“現行法の原理:国民が自らが、他者との関係で、他人の名誉・価値・尊厳を冒さない立場を守り抜く:国民としての役割と責任と義務を国家の為に果たす”であることが、“日本国憲法”の趣旨である限り、“如何なる効力も在り得るはずが無い”という理解こそが、“科学的な根拠”となる>のである。

 

・この見解は、“ヨーロッパに起源の在る”“法の精神”で、<“英国型経験主義”と“仏国型合理主義”>に基づいて成立している“科学的法体系”と為っているはずである。

 

・日本には、例を挙げると、<“身文法”に係わる、“非合理的で、不条理的な不連続性”を、“特異点”として“連続性を保証できない記載”が在るなど、“極めて非科学的な部分”が、多分、調べれば、“多々、在り得る”ことも、まんざら、否定はできなさそうな気がしてしまう>と云うような憶測が出現してしまう。

 

・つまり、<“現実原則”を共有できる“三段論法”が成立していない“法制化の不検討の部分が在り得る”という“仮説の出現”が在る>と思われる。

 

・このように考えを進めていくと、私には、<“皇室典範の改正”は、“法的論理学的な次元”で、“民主的な国民の総意”に基づいて、“国会での審議”が為されれば、“愛子女性天皇の誕生”に関しては、“実現可能な完璧な可能性”>を持ち得ると思われる。

 

補足:

この記述は、「日本国憲法」と「皇室典範」を、“アリストテレス・フロイトの無意識の科学とラカンのシニフィアンの科学”に基づいて、単純に、論考したものです。

つまり、“私”という、唯の日本の国民の一人の“単なる思い付き”に為っていますが、“法的な論理的要素”を有していると思っています。

 

<国民の民意を代表しておられる、高市早苗総理大臣及び国会議員の全ての方々>に考えて頂きたいですね。