法も医者の処方と
同一次元なだけでしょう。
埼玉新聞より。
死亡診断書
看護師が作成
…医師不在時
特養、県に報告せず
/春日部
今年3月、春日部市銚子口の
特別養護老人ホーム「あすなろの郷」で、入居者女性(101)が老衰で死亡した際、医師が書くべき死亡診断書を施設看護師が作成していたことが28日までに、県や施設への取材で分かった。
医師法では、医師が死亡診断書を作成するよう定められており、県が経緯を調査している。
「あすなろの郷」では2年ほど前から、終末期の「みとり」を施設内で行っていた。
嘱託医は旅行の予定があり、事前に日付が空欄となった死亡診断書を施設側に預けていたという。
女性は3月20日午後6時55分ごろ、老衰で死亡。家族もみとった。嘱託医が施設を訪れることができず、看護師が空欄に日付を記載。死亡診断書を作成し遺族に渡した。
本来であれば救急車を手配したり、市の当直医に連絡し、別の医師が死亡診断書を作成する必要があった。
施設によると、女性が死亡したのは休日で、看護師は休日当番医に頼るのが困難と判断し、病院への搬送も行わなかった。
「(死亡した)女性を連れ回したくなかった」と診断書を作成した理由を説明したという。
施設は21日、看護師が死亡診断書を作成した事実を知ったが、県や関係機関に内容を報告しなかった。
看護師は3月末で退職。
嘱託医も辞める意向だという。
県の指摘を受け、施設長が今月26日、経緯を家族に説明、謝罪した。
施設側は「(県に)報告するべき内容という認識がなかった。体制が不十分だった。再発防止に努め、職員に法令順守を徹底する」。
嘱託医側は取材に対し
「ノーコメント」としている。