淳の自己満足型批判論 -5ページ目

ECC

中国語講座のカウンセリングに行ってきました。


やはり、語学系のスクールも安くはないです。


二年かけてどれくらいのレベルに達するかはわかりませんが、いずれ必要になるので今やるべきですよね。



さて、今朝鳩山前総理が議員継続の意思を表明しましたね。

総理を辞めても口だけなのは変わらず…


この際落選してしまえ!と思いました。笑


そして民主党の派閥争いも収拾がつかないまま、今に至ってます。

まともな政権活動を期待するだけ無駄なのでしょうか、悲しくなります。

憲法7

「幸福追求権」
13条です。
すべて国民は個人として尊重される。生命、自由、及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

この規定は人権保障の拝啓にある「個人の尊厳」を確認したものだが、ただそれだけじゃない。
「新しい人権」の受け皿としての「幸福追求権」の意味があるのだ。

憲法は14条に法の下の平等を規定し、15条以下に具体的な権利や自由を書き連ねています。ただ、憲法に具体的に挙げられている権利や自由が世の中の権利や自由のすべてではないし、憲法制定時に思いも寄らなかった新しい人権や自由がうまれることもある。

ただし、新たな人権といえるためには、個人が個人としていきるためにどうしても不可欠ななものでなければならず、国民にとって重要な人権として意識されたものでなければならない。

過去の裁判で問題となったもので
プライバシー権
自己決定権
環境権
などがある。

民主主義を前提とした選挙制度

こんにちは。

戸別訪問の禁止ってありますよね?

あれって、必要なのか?という論点があります。


候補者が有権者に対して戸別に挨拶をしにいく。


これって、一見効率悪そうだけど、国民一人一人に候補者の想いを伝えるツールとしては正しいのではないか。

買収の温床になる危険性を理由に禁止しているのだが、買収の事実が発覚したら罰すればよいのでは?

そもそも、候補者が街頭演説をしたところでその人の性格や考えなんてわからん。言わされてる候補者なんて沢山いるわけだし。

民主主義を全面に押し出す我が国にとって、主権者である国民と代表が触れ合う事を禁止するって、ズレてるような。

悪事を前提に法律を作るのは間違ってはいないが、この規制は間違っている。

この論点について語ってくれる人募集中です