淳の自己満足型批判論 -21ページ目

不法原因による給付

さて、久々に本題です。


次は、賭マージャンなどのいわゆる博打で勝った債権について話していきましょう。

民法第90条には、公序良俗に反する行為は無効とするとなっています。


つまり、人身売買、売春契約、愛人契約、殺人依頼などの法律行為は、国家的な秩序を壊すものであり、社会的に見ても正義、道徳に反するもので誰から見ても許されるものではありませんね。


そこで、このような行為は公序良俗に反し、無効となります。


さて、賭マージャンですが、私も若い頃はしょっちゅうやってました。

最近はまったくですが…


賭マージャンは刑法の
「賭博罪」として処罰の対象になります。

もちろん、花札も同じ。



これらの行為は公序良俗に違反する行為ですから、同様に無効となります。


つまり、マージャンの掛け金を払わなかったからといって裁判に訴えて回収をはかることは不可能です。


実体上、無効なわけですからね。


しかし、いったんこの掛け金を支払ってしまうと法的に取り戻しはできません。



意外に思うかもしれないが、公序良俗違反の行為であっても、これを無効の行為なんだから返してくれ!
不当利得だ!と裁判に訴えても、笑われて終わりです。


これを、民法第708条、
不法原因給付といいます。


たとえば、Aという女子高生がBという親父と援助交際契約を結び、ホテルで淫行をはたらいたとします。


一発終わった後で、金は払わないぞ!無効だからな!はっはっは!と主張はできるでしょうが、一度支払った後で、

「あれは無効だから金返せよ!」と親父Bが言っても、女子高生Aは返還義務はありません。


要するに、法律に違反するような行為について、法律は助けを求められても手をさしのべることはしないのです。(クリーンハンズ)


債権自体発生しないという事を頭にいれておいてください。

新司法試験

さて、先日法務省の発表で新司法試験の合格率が25%という、大量合格を輩出しました。


ロースクール制度が発足してから司法試験制度がガラっと変わり、試験も旧司法試験より容易になりました。


新司法試験の受験をするには法科大学院(ロースクール)を卒業するか、超鬼レベルの予備試験合格者(学者でも合格は厳しい)でなければなりません



つまり、弁護士があふれ返り、法曹と呼ぶにふさわしくないような人まで合格してしまう可能性があるわけです。

実際、新司と旧司では試験内容は雲泥の差。


択一試験にいたっては下手すると法学検定2級の方が頭を悩ませる問題が多い気がする。


こんな制度ができてしまうと、結局は世の中、
「金」かと思ってしまいますね。


資格資本主義なんて言葉がありますが、難関資格を取得するのにはスクールに通ったり、テキスト代だってかかる。


勉強のセンスはあるのに、親にお金がなくて仕方なく就職してしまっている子は山ほどいます。


これって、これからの日本にとって絶対マイナスだと思う。



確かに、資格予備校や専門学校、大学にしても営利を追求するための法人であるから、見合った金を取るのは当たり前。


問題は、このような優秀な逸材をよそに外国人(特に特定アジア、アメリカ)に金をばらまいている政治に憤りを感じる。



10年、20年後の日本を担うのは今の10代20代だ。


それを
「資本主義社会だから仕方ない」で済ませていいのかという話。



公立でも私立でも、成績優秀者で国家レベルで試験を実施し、合格者には国が学費を負担するような制度を拡大すべきじゃないかな。



雇用雇用と叫ぶのはいいが、失業者が勝手に就職先を選んでいるから職につけないだけでしょ。


仕事は選ばなきゃ山ほどあるんだし、元をたどせばリストラされた君が悪いんだから。


企業にエリートを送り込む事を念頭において新しく政策を実施していただきたいものだ。

逮捕された時の流れ

さて、ここで刑法、刑事訴訟法という暗い話題を出してみようかなと思います。




実際、私自身この法律はあまり詳しくないため突っ込んだ話はできないので、あらかじめご了承ください。笑




よく
「自首」の意味を勘違いしている方がいるので、簡単に説明しよう。


自首って、一般的に警察に行って「私がやりました」と言えば、罪が軽くなるとう認識だと思います。


しかし、自首というのは、容疑がかかる前に警察にいかないと自首とは言わないのです。


つまり、指名手配されてから警察に行っても

「自首」ではないんです。


自首という定義にはまりたければ、
例えば人を殺して、犯人がわからない状態、要は捜査当局に被疑者が割れていない時に警察署に出頭しなければならないという事ですね。



次に、留置場、拘置所、刑務所の違い。


まず、逮捕からの流れで説明しよう。


通常、犯罪を犯したと思われる者を逮捕すると、警察留置場(ブタ箱)に収容されます。

この時点では被疑者(容疑者)と呼ばれます。

警察は、48時間以内に被疑者を検察に送検するか否かを決めなければならず、時間をオーバーしたら釈放しなければならない。



検察に身柄を送検された場合、検察は24時間以内に被疑者を釈放するか勾留するかを決定しなければならない。
この段階で、被疑者は留置場もしくは拘置所で身柄を拘束される。


ちなみに死刑囚も拘置所に拘束されています。



勾留が決定した後、10日以内に起訴、不起訴、略式命令、起訴猶予、微罪処分のいずれかをを決定しなければならない。


しかし、10日以内で結論が出ない場合、さらに10日の勾留延長ができる。


つまり、最長で23日間拘束されるということだ。



起訴されると、被疑者から「被告人」となります。

テレビで「○○被告」と報道してますが、あれはマスコミ用語であって、正式な名称ではありません。

「被告」は民事裁判で訴えられた方を指す用語です。


起訴後、晴れて被告人となった者は拘置所に身柄を拘束されます。



拘置所では、現段階では犯罪者ではないので、刑務所に比べれば自由な生活は送れます。
たばこも制限はありますが、吸えます。


基本的には裁判で判決が終わるまで拘置所で勾留されますが、ここで、保釈金を支払えば、逃亡、証拠隠滅のおそれがなければ、保釈されます。

保釈とは、身柄を拘束されず、家に帰れるという意味であって、決して起訴が帳消しになるわけではないことに注意ですね。


そして、有罪判決が確定し、執行猶予がつけば事実上釈放の身となり、実刑判決が出れば晴れて刑務所に収監されます。



また、少年の場合は
鑑別所=短期保護処分

少年院=長期保護処分

少年刑務所≒刑務所

と考えていただいて構わないです。



結論

留置場→警察の管轄に属する送検前および起訴前に収容される施設


拘置所→起訴前および起訴後に収容される施設。
つまり未決拘留者の集まり。
死刑囚もここに収容され、拘置所にて死刑執行される。

刑務所→懲役などの実刑判決を受けた者が収容される施設。


こんな感じで少しは理解してもらえたかな?


当然、逮捕されるには犯罪を犯さなければ逮捕されませんが、逮捕される原因、要件としては刑法違反だけではなく、行政刑罰法規違反(飲酒運転過失致死とか)都県条例違反や軽犯罪法違反など様々です。

ぶっちゃけ、無数にあるので、日本中で罰則規定のある法律すべてを答えられる人はいないんじゃないかな…。


特に会社経営などをやる人は、知らぬ間に犯罪を犯しているケースもあるので、勉強した方がよいですね。



それでは。