不法原因による給付 | 淳の自己満足型批判論

不法原因による給付

さて、久々に本題です。


次は、賭マージャンなどのいわゆる博打で勝った債権について話していきましょう。

民法第90条には、公序良俗に反する行為は無効とするとなっています。


つまり、人身売買、売春契約、愛人契約、殺人依頼などの法律行為は、国家的な秩序を壊すものであり、社会的に見ても正義、道徳に反するもので誰から見ても許されるものではありませんね。


そこで、このような行為は公序良俗に反し、無効となります。


さて、賭マージャンですが、私も若い頃はしょっちゅうやってました。

最近はまったくですが…


賭マージャンは刑法の
「賭博罪」として処罰の対象になります。

もちろん、花札も同じ。



これらの行為は公序良俗に違反する行為ですから、同様に無効となります。


つまり、マージャンの掛け金を払わなかったからといって裁判に訴えて回収をはかることは不可能です。


実体上、無効なわけですからね。


しかし、いったんこの掛け金を支払ってしまうと法的に取り戻しはできません。



意外に思うかもしれないが、公序良俗違反の行為であっても、これを無効の行為なんだから返してくれ!
不当利得だ!と裁判に訴えても、笑われて終わりです。


これを、民法第708条、
不法原因給付といいます。


たとえば、Aという女子高生がBという親父と援助交際契約を結び、ホテルで淫行をはたらいたとします。


一発終わった後で、金は払わないぞ!無効だからな!はっはっは!と主張はできるでしょうが、一度支払った後で、

「あれは無効だから金返せよ!」と親父Bが言っても、女子高生Aは返還義務はありません。


要するに、法律に違反するような行為について、法律は助けを求められても手をさしのべることはしないのです。(クリーンハンズ)


債権自体発生しないという事を頭にいれておいてください。