労働保険に加入して法定3帳簿を整えるメリット | 西村治彦の日記

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労災保険、雇用保険へ加入し労働保険料を納め、法定3帳簿と言われる労働者名簿、出勤簿、賃金台帳を手間暇かけて作成するのはなぜでしょうか?

労働基準法をはじめとする法律で決められたことだからと言えばそれまでです。

しかしながら、他にもいろいろな理由というかメリットがあります。

わかりやすいメリットのひとつに助成金があります。

 

例えば、昨年拡充されたキャリアアップ助成金を申請する時に必要です。

自社の従業員がキャリアアップしていく計画を策定し、計画を基に取り組みを行う事業主様を支援することで雇用の安定を図る助成金です。

いわゆる有期契約の非正規雇用を正社員登用しキャリアアップを推進する事業主様が申請できます。

 

他にも仕事と家庭(育児や介護)の両立支援に役立つ助成金もあります。

このような助成金を申請するためには、労働保険への加入、法律で定められた帳簿書類の備え付けが必要です。

 

助成金の財源は国のお金なので、法律を守らない会社には支給されません。

備え付けないといけない出勤簿が無かったり、雇用契約書や労働条件通知書の内容と実際の勤務実績が異なっていたり、残業しているのに36協定の届け出がなければ不支給となります。

また、助成金を受給していなくても、労働基準監督署が定期的に行っている監督調査でも同様の帳簿が見られます。助成金の審査や監督署の調査で、よく指摘される事項を表にまとめました。

 

助成金の申請や労働基準監督署の監督調査に備えて、正しく運用しているか確認しましょう。

労働保険や社会保険への加入、法定帳簿の書類の備え付けは社会保険労務士が専門家です。

弊社が伴走しますので、労使の行き違いが起きない安心して働き続けられる職場を作りましょう。

 

 

札幌事務所 林 浩太

 

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□■□■□■今日の問題■□■□■□

~社会保険に関する一般常識からの問題~    

 

 

〇か×かでお答え下さい。

 

 

問.都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、年度(都道府県医療費適正化計画の進捗状況に関する調査及び分析の結果の公表及び当該計画の実績に関する評価を行った年度を除く。)ごとに、都道府県医療費適正化計画の進捗状況を公表しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

解答 ×

 

~解説~ 

都道府県は、年度ごとに、都道府県医療費適正化計画の進捗状況を公表するよう努めるものとするとされている。なお、厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、年度(全国医療費適正化計画の進捗状況に関する調査及び分析の結果の公表及び当該計画の実績に関する評価を行った年度を除く。)ごとに、全国医療費適正化計画の進捗状況を公表するものとされている。

 

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