誤解のない円満な労使関係を維持しましょう | 西村治彦の日記

西村治彦の日記

日々の出来事を書いています。

1.雇用契約書を作成しましょう

労働条件をあいまいにしたまま従業員を雇ってしまうと、条件の誤解から従業員が不満を抱えたまま働き、最終的に事業主と従業員とのトラブルとなることがあります。

このようなことを未然に防ぐために労働基準法で事業主は従業員に対して労働条件を明示することを義務付けています。違反した事業主は30万円以下の罰金が科せられることもあります。

雇用契約については、民法や労働契約法で書面による締結は求められていませんが、労働基準法で義務付けられている労働条件通知と内容が重複しますから、“雇用契約書兼労働条件通知書”としてまとめて書面にしてしまった方が実務上は間違いがありません。

  

 

2.労働条件の明示事項と伝え方

労働条件の明示項目については、書面を交付しないといけない項目があります。ですから、雇用契約書兼労働条件通知書に書面で交付しなければならない項目を含んでおけば法に則った雇用契約ができます。

下表にある項目が書面で明示する必要があるものです。令和6年4月から新たな明示事項も追加されました。少なくとも下表の項目を含んだ雇用契約書兼労働条件通知書を作成しましょう。

 

 

これら以外の昇給、賞与、退職手当、休職、従業員が負担すべき食費等の労働契約の内容についても、事業主と従業員はできる限り書面で確認することが求められています。

なお、パートタイムや有期雇用契約者は、柔軟な労働条件となっていることが多いので、表の項目に加えて「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」「雇用管理の改善等の相談窓口」の4つについても書面で明示することが義務付けられています。

 

3.共通認識を持って円満な職場

事業主が従業員に明示しなければならない労働条件はいくつもあります。複雑に見えますが、事業主と従業員が共通認識を持つために労働条件を書面に残しておくことは必要です。条件面で行き違いがないことで従業員も安心して働けます。厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001161403.pdf)に労働条件通知書のひな型が公開されています。これらを活用して自社に合った雇用契約書兼労働条件通知書のひな型を作成しておきましょう。

 

札幌事務所 林 浩太

 

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□■□■□■今日の問題■□■□■□

 

 

~労働安全衛生法からの問題~    

 

 

 

 

〇か×かでお答え下さい。

 

 

 

問.不整地運搬車を相当の対価を得て業として他の事業者に貸与する者は、所定の除外事由に該当する場合を除き、当該不整地運搬車の貸与を受けた事業者の事業場における当該不整地運搬車による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

 

 

 

 

 

解答〇

 

 

 

 

 

~解説~ 

設問の通り正しい。いわゆる「機械等貸与者の講ずべき措置」に関する記述である。

 

 

 

 

 

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