転勤命令を拒否できるのか? | 西村治彦の日記

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西村先生、今日は配置転換について教えてください。

 

 

先日、大阪支店に勤めている社員Aに広島支店への転勤を命じたところ、本人より、購入した自宅が大阪にあり、娘も今年大学受験で、大阪を離れたくないと言っており、妻も他所へは行きたくないと言っている。家庭の問題を放置して単身転勤するわけにもいかないので、出来れば転勤命令に応じたくないと言って来たのですが、本人がこのような家庭の事情で配置転換を拒むことは可能なのでしょうか?それを認めてしまったらきりがないと思うのですがどうなのでしょうか?ご教授くださいませ。

なるほど、会社の転勤命令に応じなければならないかというご質問ですね。

早速回答していきましょう!

 

実は、これについては労働基準法には規定がございませんので民事上の問題になります。

原則として、御社の地域限定社員のように完全に勤務地を限定して労働契約を結んでいる場合は、労働者の同意なしに勤務地を変更することはできません。しかし、勤務地が限定されておらず、

 

① 就業規則などに転勤を命じる場合があることを明記していること。

② 業務上の必要性があること。

 

といった条件を満たしていれば、原則として、社員は特別な事情(高齢や病気の親を介護する必要がある等)がない限り、転勤命令を拒否することはできません。

 ただし、

① 業務上の必要性なく転勤を命ずる場合

② ほかの不当な理由(人減らしや嫌がらせ等)で転勤を命じる場合

③ 社員に特別な事情がある場合

 

には転勤命令が無効になるケースも考えられます。

 

 

 今回の社員Aさんはどうでしょうか?

 

Aさんが地域限定社員ではなく通常の正社員なのであれば、その根拠(就業規則)を示し、なぜAさんなのか?ということを誠実に説明し、納得して頂いた上で転勤して頂くのがよろしいかと思います。

 

 

 

なお、上記の要件を満たしているのにも拘らず、配置転換命令を拒否する場合は、就業規則に則り、懲戒処分することに問題はありません。

 

 

 

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