医師の証明を直したいが、許可を得れば直しても大丈夫か? | 西村治彦の日記

西村治彦の日記

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健康保険でも労災保険でも、医師の証明があります。証明の中に、実診療期間と実休業期間と言う欄があります。この二つを取り違えないように致しましょう。

この二つを、当時の事務員二人が取り違える事件がありました。

実診療期間は、医師が書きます。この医師が診察した日にちです。1日しか、この医院に来なかったら、実診察期間は、「1日」なのです。

一方、実休業日数は、「実際に、仕事が出来ず会社を休んだ日数」です。この人は、仕事を休んだ日数は、9日間でありましたが、この医師に掛かった日数は、「1日」でした。

うちの担当事務員は、新人でした。良く分からなくて、「両者は同じはずである」と、解釈してしまいました。そして、わざわざ、この医師に電話をして、「間違いですね!」と医師に伝えました。医師も、「それなら直して下さい!」と答えました。

この事務員は、隣の先輩に聞いて、「1日の1」を「9」に直してしまいました。「1」に○を着ければ「9」になります。隣の先輩も「それで良いわ!」と言ったそうてす。

こうして、新人事務員は、正しいことをした、と書類を労働基準監督に提出しました。

暫くして、労働基準監督署から、問い合わせの電話がありました。

書類が改ざんされているようなので、証明した医院に行って、カルテを見ました。「あなた方、数字を改ざんしましたね!」

「1」を「9」に直してる。「公文書偽造」です。「当事者」は、監督署まで、出頭して下さい!」

即座に、改ざんを指示した先輩は、翌日退職してしまいました。「早いですね!」新人は、泣いています。新人は、監督署に、事情を説明に私と出かけました。泣いていました。私は今後、このようなことのないよう研修をやり直すむね、始末書を提出しました。今でも、入社時の研修では、皆に強調しています。

自分の考えだけでなく、有資格者に

よく聞いて、書類の確認を致しましょう。この新人も暫くして退職しました。

 

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