雇入れ時の健康診断受診の費用負担について | 西村治彦の日記

西村治彦の日記

日々の出来事を書いています。

西村先生

 

いつもお世話になっております。

 

社会保険加入要件等の基準で、毎月社会保険加入をパート・アルバイト(常用労働者として)について、進めておりますが、社会保険に加入させる際に、雇用契約書締結と合わせて、雇入れ時の健康診断を受診させ、就労制限等の記載がない事を確認した上で、社会保険加入させております。

 

 

そこで、1点質問がございます。

健康診断の受診費用について、現状は全額会社負担として取り扱っておりますが、これを労働組合と協議し、労使協定を結ぶことで、

 

一部本人負担(例えば・・・3,000円までは会社負担、残りは個人負担・・等) と変更する事に対して、差しさわりとなる事象があれば教えて頂きたいです。

 

明確な判断基準が不明ですので、ご教授をよろしくお願いいたします。

 

調べた限りでは、「昭和47年9月18日基発第602号」という通達で、健康診断の費用は当然会社が負担すべきものである・・・との記載がありました。

 

よろしくお願いいたします。

 

 

 

(回答)
いつもお世話になっております。
ご質問ありがとうございます。
健康診断の費用負担の件ですね。
よく問い合わせを頂く事案です。

早速回答していきましょう。

確かに健診の費用負担については、罰則が科されるような法律的な定めが無い為、個人に負担させている会社さんもなかにはいらっしゃいます。

ですが、労働安全衛生法第66条に「第1項から第4項までの規定により実施される健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものであること」としています。


 

そもそも、会社が健康診断を定期的に実施しなければならない事になっているわけですから、費用だけ自己負担というのは厳しいと思います。(※ただし1次検査で異常が見つかった場合の2次検査は本人負担で構いません。)

ましてや御社のような大企業ですと社会的な影響力も大きいでしょうからおすすめはできません。。。

よろしくお願いいたします。

 

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