制裁による減給について 、弁済させることは可能か? | 西村治彦の日記

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●【質問1】懲戒にて減給を行なう場合、労働基準法で定められている、平均賃金日額の1/2以内かつ賃金総額の1/10以内を遵守 していれば、1案件につき何日分でも減給しても良いものでしょうか。

(懲戒内容の表示例) ○○を減給処分とし、平均日額の1/2に該当する額を 3日分減給する。ただし月間支給額の1/10を上限とする。

【質問2】表彰懲戒規則に定める懲戒対象行為に該当する失態により、会社に金銭的損失を与えた場合、当該金額を本人に弁済させることは可能でしょうか。

 額面は25,000円ですが、一般的に許容される範囲と解されるものでしょうか。  

違法行為に当たらないかの確認です。

●【質問2】

 表彰懲戒規則に定める懲戒対象行為に該当する失態により、会社に金銭的損失を与えた場合、当該金額を本人に弁済させることは可能でしょうか。額面は25,000円ですが、一般的に許容される範囲と解されるものでしょうか。

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●質問1の回答
「減給」については,労働基準法第91条で,「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え,総額が1賃金支払期における賃金の総額10分の1を超えてはならない」と定められています。
「減給」は,まず,「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え」ては なりません。これは,「1回の事案」に対しては,減給の総額が平均賃金の1日分の半額以内でなければならないことを意味します。1回の事案について,平均賃金の1日分の半額を何回(何日)にもわたって減額してもよいという意味ではありません。


 ●次に,「減給」は,「総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはならない」。これは,一賃金支払期に複数の事案に対する減給をなす場合には,その総額が当該賃金支払期における賃金総額の10分の1以内でなければならないという意味です。もし,これを超えて減給の制裁を行う必要がある場合は,その部分の減給は,次期の賃金支払期に延ばさなければなりません。


●質問2の回答

労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定したりする契約をしてはいけません。
 労働契約の下記のような不履行は禁止です。
 ●労働契約の不履行の場合の違約金の設定・・・例「途中でやめたら、違約金を払え」
労働契約に損害賠償額の予定を事前に盛り込む・・・例「会社に損害を与えたら、○○円を払え」


 つまり、あらかじめ金額を定めておくことは禁止されていますが、現実に労働者の責任により発生した損害について(金額を問わず)賠償を請求することまでを禁止したものではありません。 

以上、ご不明な点等ございましたらお気軽にご連絡下さい。



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