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不動産の「個人売買」は法律上可能なのか?
画像 浜松餃子
今週は新年度の始まりで、
仕事が激務です。
ストレス溜まって暴食気味です。
ところで、
餃子っていうと宇都宮餃子と思ってましたが、
最近は浜松餃子にハマってます。
ちなみに、この浜松餃子を焼いたのは、
私ではありません。夫が焼きました(笑)
この画像の浜松餃子は、
野菜がたっぷり入っていて、値段もお手頃。
しばらく浜松餃子マイブームが続きそうです。
さてさて本題に入ります。
以前投稿しました実家が所有する不動産の
一つを買主さんが用意した司法書士を
通じて、個人売買で売却する話についてです。
✴︎以前投稿したブログはこちら↓
✴︎不動産を個人売買で購入したかった理由↓
✴︎妻の実家の資産を狙う男↓
実家のメンバーは不動産関係で勤務して
いるわけではないですし、
個人売買は勿論やったことはなし。
不動産のような高額なものになると、
やはり不動産屋さんを通じて取引するほうが
「安心」は得られると思っていました。
ですがね、不動産の売買って、
不動産屋さんを通してやらなければならない
わけではないのです。
個人売買は、「法律上は可能」なのです。
✴︎司法書士法人上田事務所さんHPに不動産の
個人売買について記載があります↓
※面識はありませんが、個人売買のご参考に掲載いたします。
※リンクNGの場合はお声がけください。
すぐにリンクを外します。
個人売買って、司法書士を通じて取引は可能。
しかも、
個人売買の場合は、
不動産屋さんに払う
仲介手数料は、
売主も買主も不用になります。
個人売買のメリットの一つです。
ただ、全てのケースが個人売買が良いわけでは
ないと思います。
不動産屋の売買は、
一般的には不動産屋さんと契約をしてやる
方が多いと思います。
場合によっては、個人売買ではなく、
一般的な不動産屋さんを通じて
売買をした方が良い場合もあるとおもいます。
この一戸建ての個人売買については、
連載で掲載をしてます。
後日そのうち、またこの個人売買について
記載をいたします。
ご関心ある方は、ご覧いただけると嬉しいです。
本日はご覧いただきまして、ありがとうございました。
✴︎浜松餃子&ふるさと納税シリーズです↓