今回が入社時にしなければならないこと
についての最後の記事です!
長くなりましたが、
よろしければご確認ください。
入社時の手続き①の記事で書いた
確認しなければならないことリストの中で
まだお話ししていない、
(10)契約期間(無期か有期か)
(11)給与額
(12)勤務時間
(13)他に仕事をしているか
(14)同じ年に他の仕事をしていたことがあるか
についてなぜ確認しなければならないのか
今までの振り返りもしながら
お話ししたいと思います。
![メガネ](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/427.png)
(10)契約期間については、
健康保険や厚生年金保険で勤務時間が
短かった時に1年以上雇用期間が見込まれることが
被保険者となるための要件のひとつでした。
雇用保険でも
継続して31日以上雇用されることが
見込まれないと被保険者となることはできません。
契約期間は主にこのために確認します。
(11)給与額は、
健康保険や厚生年金保険の標準報酬を
計算するために使います。
また、勤務時間の短い方は、
月の給与額が88,000円を超えていることも
被保険者となる要件でしたね。
雇用保険では、被保険者となるために
収入の要件は特にありませんし、
健康保険などのように標準報酬も定めないのですが、
資格取得届に、給与額を記載する欄があるので
そのために確認が必要です。
(12)勤務時間は
健康保険でも厚生年金保険でも雇用保険でも
最低でも20時間を超えていることが
被保険者となることの要件のひとつでした。
健康保険と厚生年金保険は、
通常の労働者と比べて1週間及び1ヶ月の
所定労働時間が3/4以上であるかどうかで
被保険者となるための用件がちがいました。
3/4以下では、勤めている事業所が
特定適用事業所でないといけませんでしたね。
勤務時間を確認するのはこれらのためです。
(13)他に仕事をしているかにいつては
2つ以上の事業所で働いている人については
雇用保険は、主な賃金を受けている事業所
でのみ加入しますので、確認が必要です。
反対に、健康保険や厚生年金保険は、
2つ以上の適用事業所で働き、
それぞれで被保険者となれるときは、
標準報酬は報酬を合算して計算し、
事業所分の保険料は報酬の事業所ごとの割合で
分割して負担することになります。
また、所得税でも他に仕事がある方は
区分が変わってくる場合もありますので
チェックが必要です。
(14)同じ年に他の仕事をしていたことがあるか
については、年末調整をする時に
同年の収入などについては合算して
計算する必要がありますので、
入社時すぐではなくても良いですが
年末調整までには確認します。
以上、採用時に確認しなければいけないことと
なぜ確認しなければいけないかでした。
他にも、自社ではこんなことを確認している
ということがあれば教えて下さい!!