入社時の手続き⑧ | さくらの社会人1年目からの人事担当

さくらの社会人1年目からの人事担当

入社時の配属発表でで社会人1年目にして
人事担当に配属された!?!?
社会保険?から始まったさくらが
同じ様に「社会保険???」な方と情報をシェアしたくてはじめました。

現在は社会人6年目。
社会保険労務士目指して勉強中!!

今回が入社時にしなければならないこと
についての最後の記事です!
 
長くなりましたが、
よろしければご確認ください。
 
入社時の手続き①の記事で書いた
確認しなければならないことリストの中で
まだお話ししていない、
(10)契約期間(無期か有期か)
(11)給与額
(12)勤務時間
(13)他に仕事をしているか
(14)同じ年に他の仕事をしていたことがあるか
についてなぜ確認しなければならないのか
今までの振り返りもしながら
お話ししたいと思います。
メガネココから解説!
 
(10)契約期間については、
健康保険や厚生年金保険で勤務時間が
短かった時に1年以上雇用期間が見込まれることが
被保険者となるための要件のひとつでした。
 
雇用保険でも
継続して31日以上雇用されることが
見込まれないと被保険者となることはできません。
 
契約期間は主にこのために確認します。
 
 
(11)給与額は、
健康保険や厚生年金保険の標準報酬を
計算するために使います。
 
また、勤務時間の短い方は、
月の給与額が88,000円を超えていることも
被保険者となる要件でしたね。
 
雇用保険では、被保険者となるために
収入の要件は特にありませんし、
健康保険などのように標準報酬も定めないのですが、
資格取得届に、給与額を記載する欄があるので
そのために確認が必要です。
 
 
(12)勤務時間は
健康保険でも厚生年金保険でも雇用保険でも
最低でも20時間を超えていることが
被保険者となることの要件のひとつでした。
 
健康保険と厚生年金保険は、
通常の労働者と比べて1週間及び1ヶ月の
所定労働時間が3/4以上であるかどうかで
被保険者となるための用件がちがいました。
 
3/4以下では、勤めている事業所が
特定適用事業所でないといけませんでしたね。
 
勤務時間を確認するのはこれらのためです。
 
 
(13)他に仕事をしているかにいつては
2つ以上の事業所で働いている人については
雇用保険は、主な賃金を受けている事業所
でのみ加入しますので、確認が必要です。
 
反対に、健康保険や厚生年金保険は、
2つ以上の適用事業所で働き、
それぞれで被保険者となれるときは、
標準報酬は報酬を合算して計算し、
事業所分の保険料は報酬の事業所ごとの割合で
分割して負担することになります。
 
また、所得税でも他に仕事がある方は
区分が変わってくる場合もありますので
チェックが必要です。
 
 
(14)同じ年に他の仕事をしていたことがあるか
については、年末調整をする時に
同年の収入などについては合算して
計算する必要がありますので、
入社時すぐではなくても良いですが
年末調整までには確認します。
 
 
以上、採用時に確認しなければいけないことと
なぜ確認しなければいけないかでした。
 
 
他にも、自社ではこんなことを確認している
ということがあれば教えて下さい!!