入社時の手続き⑦ | さくらの社会人1年目からの人事担当

さくらの社会人1年目からの人事担当

入社時の配属発表でで社会人1年目にして
人事担当に配属された!?!?
社会保険?から始まったさくらが
同じ様に「社会保険???」な方と情報をシェアしたくてはじめました。

現在は社会人6年目。
社会保険労務士目指して勉強中!!

健康保険厚生年金保険について

4回分の記事でたっぷり紹介してきました。
 
今回は入社時に、対象者であれば
加入の手続きをしなければならない、
もう一つの社会保険である
雇用保険について
<雇用保険番号の役割>
<マイナンバーの活用状況>
<雇用保険の加入要件>
に分けてお話ししたいと思います。
 
 
ちなみに、労働災害補償保険は、
適用事業所で使用される全ての人が対象になるので
個人ごとに加入の手続きはしません。
そのため、入社時もあまり
チェックの必要はないでしょう。
 
 
メガネココから解説!
<雇用保険番号の役割>
(9)従業員の雇用保険番号
は、字の通り個人の雇用保険の情報が
紐づいている番号です。
 
何度か転職をされている方も
その都度新しい雇用保険番号を
取得するのではなく、
最初に取得した雇用保険番号を
継続して使用することになります。
 
失業してしまった時に雇用保険で給付される
基本手当などは、直前まで勤めていた会社だけでなく
その前に勤めていた会社の勤務年数も
通算して給付の日数が決定することもありますので
雇用保険番号可能な限り確認し
しっかり情報を通算させる必要があります。
(本人がいままでの雇用保険番号が
 どうしてもわからないときなどは
 備考欄に前職の情報を書くことで
 ハローワーク側で情報を検索して
 通算していただくこともできます)
 
 
<マイナンバーの活用状況>
雇用保険の資格取得届にも、
健康保険や厚生年金保険と同じように
マイナンバーを書く欄がありますが、
マイナンバーを書けば雇用保険番号が
省略できることにはなっていませんので、
今までに働いた経験がある方を雇うときは
雇用保険番号を徴収する必要があります。
 
 
<雇用保険の加入要件>
では、雇用保険には
どのような方が加入するのでしょうか。
 
適用事業所に雇用される方は
原則加入(被保険者となる)しますが、
以下に該当する方は適用除外です。
 
1.1週間の所定労働時間が20時間未満
2.同一事業所に継続して31日以上雇用されることが
 見込まれない
3.季節的に雇用される者で4ヶ月以内の期間を定めて
 雇用される
4.季節的に雇用される者で1週間の所定労働時間が
 20時間以上30時間未満である
5.学校法に定められる学生、生徒である
6.船員であって、漁船に乗り込むために雇用されるとき
7.一定の公務員
 
つまり、季節的な仕事でなければ
・週20時間以上勤務し
・31日以上継続して
 雇用されることが見込まれる
ときは原則加入します。
 
ただし、1、2については
日雇労働被保険者に該当するとき
(日雇労働者で一定の地理条件を満たしていたり
 公共職業安定署長の認可を得ると
 日雇労働被保険者となる場合があります)
には、被保険者となります。
 
また、2に該当しても、
継続して31日以上雇用される見込みがなくても
前2ヶ月の各月に18日以上同じ
事業所に雇用されたときは被保険者となります。
 
5に該当する学生でも、
休学している者や、定時制の学校の者、
卒業見込みの者が卒業後の就職先で引き続き働くとき
には、被保険者となります。
 
 
健康保険や厚生年金保険などと違い、
本人の収入金額は
資格取得できるかどうかに関係ありません。