本日も入社時の手続きについて、
続きのお話をしたいと思います。
前回は、
健康保険と厚生年金保険の
扶養に入れる親族の
範囲をお話ししました。
ですが、前回挙げた全ての人が
扶養に入れるわけではなく、
一定の要件を満たさなければなりません。
本日はその要件をメインに
<健康保険扶養の国内住居・年齢要件>
<健康保険扶養の収入要件>
<健康保険扶養の同居要件>
<厚生年金保険扶養の要件>
<要件を満たしても扶養になれないとき>
についてお話しします。
ココから解説!
<健康保険扶養の国内住居・年齢要件>
健康保険の扶養に入る方については、
満たさなければならない要件があります。
まず、全ての扶養に入る方について、
・日本国内に住所を有する
(日本国内に住所はないが、留学などで日本国内に
生活の基礎があること)
・後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上)でない
ことが必要です。
<健康保険扶養の収入要件>
収入についても要件があり、
・60歳未満の方は年収130万円未満
・60歳以上又は障害者の方は年収180万円未満
であり、なおかつその収入が
・本人と同一世帯のときは本人の年収の1/2未満
・本人と別世帯のときは本人からの援助額より少ない
ことが必要です。
(これを満たしていることを
被保険者によって生計維持されている、と言います)
例えば、25歳で年収120万円の息子でも、
父と別居しており、仕送りを年10万円しか
貰っていないときは
父の扶養に入れることはできません。
<健康保険扶養の同居要件>
また、本人との続柄によって、
同一世帯にないと扶養に入れない人もいます。
前回の記事であげた家族の範囲のうち、
・事実婚の配偶者の父母
・事実婚の配偶者の子
・3親等以内の親族で配偶者、直系尊属(養父母含む)、
子(実子及び養子)、孫、兄弟姉妹以外の者
については、同一世帯に住んでいる必要があります。
つまり、別居している配偶者の父母などは
扶養に入れることができません。
図にすると以下のとおりです。
同一世帯にいる必要がある親族です。
なお、黄色い塗りつぶしのところは、
事実婚の時、配偶者側の親族となる範囲です。
<厚生年金保険扶養の要件>
次に、厚生年金保険の扶養に入れる
配偶者(第3号被保険者)の要件について
お話ししたいと思います。
厚生年金保険でも健康保険と同じく
・日本国内に住所を有すること
(日本国内に住所はないが、
留学などで日本国内に生活の基礎があること)
・生計維持されていること
が必要です。
また、健康保険では
75歳未満は被扶養者になることができましたが
厚生年金保険は20歳以上60歳未満の方のみです。
これらを満たせば厚生年金保険の第3号被保険者
となることができます。
<要件を満たしても扶養になれないとき>
しかしながらここで注意しなければならないのは
健康保険も厚生年金保険も、
扶養に入れる方自身が被保険者となって
加入できる場合は被扶養者となることができません。
例えば、妻がパートで働いていて
そこで健康保険や厚生年金保険の
加入要件を満たしているならば、
妻本人が被保険者となりそれぞれに加入します。
被扶養者になる要件と被保険者になる要件
どちらも満たしているからと言って、
選択できるわけではありません。