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法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

『日米安保体制史』 (岩波新書)  2018/10/20

吉次 公介 (著)

 

¥946

 

いわゆる「安保体制」はどのように形成され、変容・維持されてきたのか。日本の対米協力、米軍基地の運用、米軍基地問題をめぐる日米関係史の三つの要点を軸に、内在する「非対称性」「不平等性」「不透明性」「危険性」に焦点を当て、その全歴史をたどる。大きな転換点を迎えたいま、今後の方向性を考えるための基本の一冊。

 

 

内容(「BOOK」データベースより)

「非対称性」「不平等性」「不透明性」「危険性」という日米安保体制の構造的特質―「安保構造」―は、いかに形成、持続、変容してきたのか。最新の研究成果を踏まえて、不安定な「逆ピラミッド」というべき安保体制の全歴史を描き出す。沖縄米軍基地問題や集団的自衛権の行使容認についての理解を深め、安保体制の今後を考えるための、基本の一冊。

著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)

 

吉次/公介

1972年長崎県生まれ。立教大学文学部卒業。同大学大学院法学研究科博士後期課程退学。博士(政治学)。日本学術振興会特別研究員、東西センター(East‐West Center)客員研究員、沖縄国際大学法学部教授等を経て、立命館大学法学部教授。専攻、国際政治学・日本政治外交史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

登録情報

出版社 ‏ : ‎ 岩波書店 (2018/10/20)

発売日 ‏ : ‎ 2018/10/20

言語 ‏ : ‎ 日本語

新書 ‏ : ‎ 272ページ

ISBN-10 ‏ : ‎ 400431741X

 

 

コメント

非常に客観的である。

日米安保条約に「韓国条項」「台湾条項」があることは意外であった。

 

 

第19章 全部取得条項付種類株式の取得

 

 (1) 全部取得条項付種類株式を取得する株式会社は、株主総会の日の2週間前の日等から取得日後6箇月を経過する日までの間、取得対価に関する事項等を記載した書面等を本店に備え置かなければならない。株主は、当該書面等の閲覧等の請求をすることができる。(第171条の2関係)

 

 (2) 全部取得条項付種類株式の取得が法令又は定款に違反する場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、当該全部取得条項付種類株式の取得をやめることを請求することができる。(第171条の3関係)

 

 (3) 全部取得条項付種類株式の取得の価格の決定の申立ては、取得日の20日前の日から取得日の前日までの間にしなければならない。当該申立てをした株主は、株主総会の決議により定められた取得の対価の交付を受けない。(第172条、第173条関係)

 

 (4) 株式会社は、取得日後遅滞なく、株式会社が取得した全部取得条項付種類株式の数等を記載した書面等を作成し、取得日から6箇月間、本店に備え置かなければならない。株主等は、当該書面等の閲覧等の請求をすることができる。(第173条の2関係)

 

相続放棄と登記

 

 

第三者異議事件

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷判決/昭和41年(オ)第457号

【判決日付】      昭和42年1月20日

【判示事項】      相続放棄と登記

【判決要旨】      相続放棄は、それをした相続人をして相続開始時にさかのぼつて相続開始がなかつたと同じ地位におく効力を有し、その効力は絶対的で、何人に対しても、登記等なくして生ずる。

【参照条文】      民法939-1(昭和37年法律40号による改正前)

             民法939(現行法)

             民法177

             民法909

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集21巻1号16頁

 

 

民法

(相続の放棄の効力)

第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

(相続の放棄をした者による管理)

 

(遺産の分割の効力)

第九百九条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

 

(不動産に関する物権の変動の対抗要件)

第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

 

訴訟代理権を授与された者が本人の死亡後にその者を原告と表示して提起した訴の効力

 

 

              建物収去土地明渡請求事件

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷/昭和50年(オ)第1167号

【判決日付】      昭和51年3月15日

【判示事項】      訴訟代理権を授与された者が本人の死亡後にその者を原告と表示して提起した訴の効力

【判決要旨】      訴訟代理権を授与された者が本人の死亡したのちその者を原告と表示して提起した訴は、死亡した本人の相続人のための訴として適法である。

【参照条文】      民事訴訟法85

             民事訴訟法208

【掲載誌】        最高裁判所裁判集民事117号181頁

吸収合併存続会社が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律3条1項の公安委員会の許可を受けた会社(吸収合併消滅会社)を吸収合併した際に、消滅会社が同法7条の2に規定する風俗営業者の地位の承継についての手続を経ていない点に動機の錯誤があるとして、上記存続会社の取締役が提起した合併無効の訴えに係る請求が認容された事例

 

名古屋地方裁判所判決/平成19年(ワ)第5266号

平成19年11月21日

吸収合併無効請求事件

【判示事項】    1 吸収合併無効の訴えについて、処分権主義・弁論主義の適用がないとされた事例

2 吸収合併存続会社が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律3条1項の公安委員会の許可を受けた会社(吸収合併消滅会社)を吸収合併した際に、消滅会社が同法7条の2に規定する風俗営業者の地位の承継についての手続を経ていない点に動機の錯誤があるとして、上記存続会社の取締役が提起した合併無効の訴えに係る請求が認容された事例

【判決要旨】    1 会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有するところ(会社法838条)、かかる請求については、当事者が紛争を自主的に解決する権能(処分権主義および弁論主義)が制限されていると解すべきであり、本件において、被告は、請求の認諾をなし得ず、裁判上の自白も裁判所を拘束しない。

2 株式会社は、設立の登記後、錯誤を理由とする設立時発行株式の引受けの無効を主張することが制限されるが(会社法51条2項)、吸収合併において、存続会社が、消滅会社の手続懈怠により消滅会社の受けていた公安委員会の許可の承継を受けられないという事情の下では、合併の登記がなされた後であっても会社法51条2項を類推適用すべきではなく、存続会社は、吸収合併契約の錯誤無効を主張することが許される。

【参照条文】    会社法828-1

          会社法838

          会社法51-2

          会社法921

          民法95

          風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律3-1

          風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律7の2

【掲載誌】     金融・商事判例1294号60頁

 

会社法

(選任)

第三百二十九条 役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。

2 監査等委員会設置会社においては、前項の規定による取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別してしなければならない。

3 第一項の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この項において同じ。)が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。

 

(監査役の任期)

第三百三十六条 監査役の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

2 前項の規定は、公開会社でない株式会社において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

3 第一項の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期を退任した監査役の任期の満了する時までとすることを妨げない。

4 前三項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、監査役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。

一 監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更

二 監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の変更

三 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更

四 その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更

 

(種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合)

第三百二十三条 種類株式発行会社において、ある種類の株式の内容として、株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、第四百七十八条第八項に規定する清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項について、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とする旨の定めがあるときは、当該事項は、その定款の定めに従い、株主総会、取締役会又は清算人会の決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。

 

相続させる趣旨の遺言と登記

 

              各第三者異議事件

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷判決/平成11年(受)第271号

【判決日付】      平成14年6月10日

【判示事項】      「相続させる」趣旨の遺言と登記

【判決要旨】      「相続させる」趣旨の遺言による不動産の権利の取得について、登記なくして第三者に対抗することができる。

【参照条文】      民法177

             民法908

             民法985

【掲載誌】        家庭裁判月報55巻1号77頁

             最高裁判所裁判集民事206号445頁

             裁判所時報1317号248頁

             判例タイムズ1102号158頁

             金融・商事判例1154号3頁

             判例時報1791号59頁

             金融法務事情1660号35頁

 

 

平成30年民法改正により、民法899条の2が新設され、登記が必要。

民法

(不動産に関する物権の変動の対抗要件)

第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

 

(共同相続における権利の承継の対抗要件)

第八百九十九条の二 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。

2 前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。

 

第18章 特別支配株主の株式等売渡請求

 (1) 株式等売渡請求

  株式会社の総株主の議決権の10分の9以上を有する特別支配株主は、当該株式会社(対象会社)の株主(売渡株主)の全員に対し、その有する対象会社の株式(売渡株式)の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求すること(株式売渡請求)ができる。

特別支配株主は、株式売渡請求をするときは、併せて、対象会社の新株予約権者(売渡新株予約権者)の全員に対し、その有する対象会社の新株予約権の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求すること(新株予約権売渡請求)ができる。(第179条関係)

 

 従来も、全部取得条項付株式の取得や端株の買取請求等を利用して、キャッシュ・アウトを行うことができましたが、手続きとして株主総会の特別決議が求められているため、キャッシュ・アウトを完了するまで長期間を要し、時間的・手続的コストがかかっていました。そこで、このような時間的・手続的コストを軽減するため、改正により新たに特別支配株主による株式売渡請求の制度が設けられました。

 

一方で、非支配株主保護の観点から、全部取得条項付株式の取得差止請求(会171条の3)、株式の併合により端数となる株式について公正な価格での買取請求(会182条の4)や株式併合の差止請求(会182条の3)、そして、これらの事前や事後の開示(171条の2、173条の2、会182条の2、会182条の6)等の改正が行われています。

 

 (2) 株式等売渡請求の方法

 

 株式等売渡請求は、売渡株主に対して売渡株式の対価として交付する金銭の額等を定めてしなければならない。(第179条の2関係)

 

 (3) 対象会社の承認

 

  特別支配株主は、株式等売渡請求をしようとするときは、対象会社に対し、その旨並びに売渡株式の対価として交付する金銭の額等を通知し、その承認を受けなければならない。取締役会設置会社が当該承認をするか否かの決定をするには、取締役会の決議によらなければならない。(第179条の3関係)

 

 (4) 売渡株主等に対する通知等

 

  ① 対象会社は、株式等売渡請求の承認をしたときは、取得日の20日前までに、売渡株主及び売渡新株予約権者(売渡株主等)に対し、当該承認をした旨、特別支配株主の氏名又は名称及び住所、売渡株式の対価として交付する金銭の額等を通知するとともに、売渡株式の登録株式質権者等に対し、当該承認をした旨を通知しなければならない。この通知(売渡株主に対してするものを除く。)は、公告をもってこれに代えることができる。(第179条の4第1項・第2項関係)

 

  ② 対象会社が①の通知又は公告をしたときは、特別支配株主から売渡株主等に対し、株式等売渡請求がされたものとみなす。(第179条の4第3項関係)

 

 (5) 株式等売渡請求に関する書面等の備置き及び閲覧等

 

  対象会社は、売渡株主等に対する通知の日又は公告の日のいずれか早い日から取得日後6箇月(対象会社が公開会社でない場合にあっては、取得日後1年)を経過する日までの間、特別支配株主の氏名又は名称及び住所、売渡株式の対価として交付する金銭の額等を記載した書面等を本店に備え置かなければならない。売渡株主等は、当該書面等の閲覧等の請求をすることができる。(第179条の5関係)

 

 (6) 株式等売渡請求の撤回

 

  特別支配株主は、対象会社の承認を受けた後は、取得日の前日までに対象会社の承諾を得た場合に限り、株式等売渡請求を撤回することができる。取締役会設置会社が当該承諾をするか否かの決定をするには、取締役会の決議によらなければならない。(第179条の6関係)

 

 (7) 売渡株式等の取得をやめることの請求

 

  株式売渡請求が法令に違反する場合等において、売渡株主が不利益を受けるおそれがあるときは、売渡株主は、特別支配株主に対し、株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得をやめることを請求することができる。新株予約権売渡請求が法令に違反する場合等において、売渡新株予約権者が不利益を受けるおそれがあるときは、売渡新株予約権者は、同様の請求をすることができる。(第179条の7関係)

 

 (8) 売買価格の決定の申立て

 

  株式等売渡請求があった場合には、売渡株主等は、取得日の20日前の日から取得日の前日までの間に、裁判所に対し、売渡株式等の売買価格の決定の申立てをすることができる。(第179条の8関係)

 

 (9) 売渡株式等の取得

 

  株式等売渡請求をした特別支配株主は、取得日に、売渡株式等の全部を取得する。(第179条の9関係)

 

 (10) 売渡株式等の取得に関する書面等の備置き及び閲覧等

 

  対象会社は、取得日後遅滞なく、株式等売渡請求により特別支配株主が取得した売渡株式等の数等を記載した書面等を作成し、取得日から6箇月間(対象会社が公開会社でない場合にあっては、取得日から1年間)、本店に備え置かなければならない。取得日に売渡株主等であった者は、当該書面等の閲覧等の請求をすることができる。(第179条の10関係)

 

 (11) 売渡株式等の取得の無効の訴え

 

  株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得の無効は、取得日から6箇月以内(対象会社が公開会社でない場合にあっては、当該取得日から1年以内)に、訴えをもってのみ主張することができる。(第846条の2~第846条の9関係)

 

 

相手方の同意を得ないで相手方との会話を録音したテープの証拠能力が認められた事例

 

 

詐欺被告事件

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷決定/平成11年(あ)第96号

【判決日付】      平成12年7月12日

【判示事項】      相手方の同意を得ないで相手方との会話を録音したテープの証拠能力が認められた事例

【判決要旨】      詐欺の被害を受けたと考えた者が、相手方の説明内容に不審を抱き、後日の証拠とするため、相手方との会話を録音することは、たとえそれが相手方の同意を得ないで行われたものであっても、違法ではなく、その録音テープの証拠能力は否定されない。

【参照条文】      刑事訴訟法317

【掲載誌】        最高裁判所刑事判例集54巻6号513頁

 

 

刑事訴訟法

第三百十七条 事実の認定は、証拠による。

 

国籍法3条1項が,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子につき,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した(準正のあった)場合に限り日本国籍の取得を認めていることによって国籍の取得に関する区別を生じさせていることと憲法14条1項

 

最高裁判所大法廷判決/平成18年(行ツ)第135号

平成20年6月4日

退去強制令書発布処分取消等請求事件

【判示事項】    1 国籍法3条1項が,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子につき,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した(準正のあった)場合に限り日本国籍の取得を認めていることによって国籍の取得に関する区別を生じさせていることと憲法14条1項

2 日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子は,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したという部分(準正要件)を除いた国籍法3条1項所定の国籍取得の要件が満たされるときは,日本国籍を取得するか

【判決要旨】    1 国籍法3条1項が,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子について,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した(準正のあった)場合に限り届出による日本国籍の取得を認めていることによって,認知されたにとどまる子と準正のあった子との間に日本国籍の取得に関する区別を生じさせていることは,遅くとも上告人が国籍取得届を提出した平成15年当時において,憲法14条1項に違反していたものである。

2 日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子は,国籍法3条1項所定の国籍取得の要件のうち,日本国籍の取得に関して憲法14条1項に違反する区別を生じさせている部分,すなわち父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したという部分(準正要件)を除いた要件が満たされるときは,国籍法3条1項に基づいて日本国籍を取得する。

          (1,2につき補足意見,意見及び反対意見がある。)

【参照条文】    憲法10

          憲法14-1

          国籍法3-1

          国籍法2

          憲法81

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集62巻6号1367頁

 

憲法

第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

 

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

 

第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

 

国籍法

(出生による国籍の取得)

第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。

一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。

二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。

三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。

(認知された子の国籍の取得)

第三条 父又は母が認知した子で十八歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。

2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

 

第17章 株式買取請求に係る規定の整備等

 (1) 株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとする株主は、株式会社に対し、当該株券を提出しなければならない。第133条の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用しない。(第116条、第469条、第785条、第797条、第806条関係)

 (2) 株式会社は、株式の価格の決定があるまでは、株主に対し、当該株式会社が公正な価格と認める額を支払うことができる。株式買取請求に係る株式の買取りは、第116条第1項各号の行為等が効力を生ずる日に、その効力を生ずる。(第117条、第470条、第786条、第798条、第807条関係)

 (3) 新株予約権買取請求についても、(1)及び(2)と同様の規定を設ける。(第118条、第119条、第777条、第778条、第787条、第788条、第808条、第809条関係)

 (4) 吸収合併等をする場合に株式買取請求をすることができる株主から特別支配会社を除き、株式買取請求をすることができる場合から簡易合併等の場合を除く。(第785条、第797条関係)

 (5) 事業譲渡等についても、(4)と同様の規定を設ける。(第469条関係)