相続放棄と登記
第三者異議事件
【事件番号】 最高裁判所第2小法廷判決/昭和41年(オ)第457号
【判決日付】 昭和42年1月20日
【判示事項】 相続放棄と登記
【判決要旨】 相続放棄は、それをした相続人をして相続開始時にさかのぼつて相続開始がなかつたと同じ地位におく効力を有し、その効力は絶対的で、何人に対しても、登記等なくして生ずる。
【参照条文】 民法939-1(昭和37年法律40号による改正前)
民法939(現行法)
民法177
民法909
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集21巻1号16頁
民法
(相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
(相続の放棄をした者による管理)
(遺産の分割の効力)
第九百九条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。