建物の賃借人が承諾を得て2階部分を増築した場合に区分所有権が成立しないとされた事例 最3小判昭 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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建物の賃借人が承諾を得て2階部分を増築した場合に区分所有権が成立しないとされた事例

 

最3小判昭和44年7月25日 民集23巻8号1627頁 判例タイムズ239号155頁 金融・商事判例180号2頁 判例時報568号43頁 金融法務事情559号27頁

建物収去土地明渡請求事件

【判示事項】 建物の賃借人が承諾を得て2階部分を増築した場合に区分所有権が成立しないとされた事例

【判決要旨】 建物の賃借人が建物の賃貸人兼所有者の承諾を得て賃借建物である平家の上に2階部分を増築した場合において、右2階部分から外部への出入りが賃借建物内の部屋の中にある梯子段を使用するよりほかないときは、右2階部分につき独立の登記がされていても、右2階部分は、区分所有権の対象たる部分にはあたらない。

【参照条文】 民法242

       建物の区分所有等に関する法律1(建物の区分所有)

 

民法

(期間の満了)

第百四十一条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。

 

建物の区分所有等に関する法律

(建物の区分所有)

第一条 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。