1 農業振興地域の整備に関する法律17条の趣旨および同条と農地法上の転用許可との関係 2 農用地 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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1 農業振興地域の整備に関する法律17条の趣旨および同条と農地法上の転用許可との関係

2 農用地区域内の農地をいわゆるドライブイン用地に転用しようとする農地法4条の許可申請に対する不許可処分が相当であるとされた事例

 

佐賀地方裁判所判決/昭和50年(行ウ)第3号

昭和52年3月25日

農地転用不許可処分取消請求事件

【判示事項】    1 農業振興地域の整備に関する法律17条の趣旨および同条と農地法上の転用許可との関係

2 農用地区域内の農地をいわゆるドライブイン用地に転用しようとする農地法4条の許可申請に対する不許可処分が相当であるとされた事例

【判決要旨】    1 農業振興地域の整備に関する法律の目的ならびに同法による農用地利用計画の策定につき慎重な手続が要求されていること等を照らすと、農用地利用計画が策定されている以上、農用地区域内にある農地については、右計画が変更され、その土地が農用地区域から除外されない限り、右計画によって定められた用途以外の用途に供することを目的とした農地法上の転用許可は一切なし得ないものと解するのが相当である。

2 <略>

【参照条文】    農業振興地域の整備に関する法律1

          農業振興地域の整備に関する法律6

          農業振興地域の整備に関する法律8

          農業振興地域の整備に関する法律10

          農業振興地域の整備に関する法律11

          農業振興地域の整備に関する法律17

          農地法2-1

          農地法4

【掲載誌】     訟務月報23巻4号727頁

 

農業振興地域の整備に関する法律

(農地等の転用の制限)

第十七条 都道府県知事及び農地法第四条第一項に規定する指定市町村の長は、農用地区域内にある同法第二条第一項に規定する農地及び採草放牧地についての同法第四条第一項及び第五条第一項の許可に関する処分を行うに当たつては、これらの土地が農用地利用計画において指定された用途以外の用途に供されないようにしなければならない。