覚せい剤の製造とその後の所持 最高裁判所第2小法廷決定 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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覚せい剤の製造とその後の所持

 

最高裁判所第2小法廷決定/昭和28年(あ)第1534号

昭和30年1月14日

覚せい剤取締法違反被告事件

【判示事項】    覚せい剤の製造とその後の所持

【判決要旨】    覚せい剤の密造者が、製造にかかる覚せい剤を所持する場合において、その所持が製造に伴う必然的結果として一時的になされるに過ぎないと認められない限り、その所持は製造行為に包括せられるものとはいえない。

【参照条文】    覚せい剤取締法14

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集9巻1号45頁

 

覚醒剤取締法

(所持の禁止)

第十四条 覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者及び管理者、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師、覚醒剤研究者並びに覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者のほかは、何人も、覚醒剤を所持してはならない。

2 次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。

一 覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の管理者、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚醒剤を所持する場合

二 覚醒剤製造業者が覚醒剤施用機関若しくは覚醒剤研究者に覚醒剤を譲り渡し、又は覚醒剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第二項に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚醒剤を所持する場合

三 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当たる者がその者のために覚醒剤を所持する場合

四 法令に基づいてする行為につき覚醒剤を所持する場合