青色申告更正処分に付記された理由が法人税法一三〇条の求める理由付記として不備があるとして更正処分 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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青色申告更正処分に付記された理由が法人税法一三〇条の求める理由付記として不備があるとして更正処分が取り消された事例

 

 

              賦課決定処分取消等請求控訴事件

【事件番号】      大阪高等裁判所判決/平成24年(行コ)第32号

【判決日付】      平成25年1月18日

【判示事項】      青色申告更正処分に付記された理由が法人税法一三〇条の求める理由付記として不備があるとして更正処分が取り消された事例

【参照条文】      法人税法130

【掲載誌】        判例時報2203号25頁

             税務訴訟資料263号順号12130

【評釈論文】      自治研究90巻11号142頁

             税研178号272頁

             税務事例46巻2号7頁

 

法人税法

(青色申告書等に係る更正)

第百三十条 税務署長は、内国法人の提出した青色申告書に係る法人税の課税標準又は欠損金額の更正をする場合には、その内国法人の帳簿書類を調査し、その調査により当該青色申告書に係る法人税の課税標準又は欠損金額の計算に誤りがあると認められる場合に限り、これをすることができる。ただし、当該青色申告書及びこれに添付された書類に記載された事項によつて、当該課税標準又は欠損金額の計算がこの法律の規定に従つていないことその他その計算に誤りがあることが明らかである場合は、その帳簿書類を調査しないでその更正をすることを妨げない。

2 税務署長は、内国法人の提出した青色申告書に係る法人税の課税標準若しくは欠損金額又は内国法人の各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の課税標準の更正をする場合には、その更正に係る国税通則法第二十八条第二項(更正又は決定の手続)に規定する更正通知書にその更正の理由を付記しなければならない。

 

国税通則法

(更正又は決定の手続)

第二十八条 第二十四条から第二十六条まで(更正・決定)の規定による更正又は決定(以下「更正又は決定」という。)は、税務署長が更正通知書又は決定通知書を送達して行なう。

2 更正通知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、その更正が前条の調査に基づくものであるときは、その旨を附記しなければならない。

一 その更正前の課税標準等及び税額等

二 その更正後の課税標準等及び税額等

三 その更正に係る次に掲げる金額

イ その更正前の納付すべき税額がその更正により増加するときは、その増加する部分の税額

ロ その更正前の還付金の額に相当する税額がその更正により減少するときは、その減少する部分の税額

ハ 純損失の繰戻し等による還付金額に係る第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金があるときは、その還付加算金のうちロに掲げる税額に対応する部分の金額

ニ その更正前の納付すべき税額がその更正により減少するときは、その減少する部分の税額

ホ その更正前の還付金の額に相当する税額がその更正により増加するときは、その増加する部分の税額

3 決定通知書には、その決定に係る課税標準等及び税額等を記載しなければならない。この場合において、その決定が前条の調査に基づくものであるときは、その旨を附記しなければならない。