地方公共団体がその普通財産についてする貸付または売却行為は行政処分(行政事件訴訟法3条)か | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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地方公共団体がその普通財産についてする貸付または売却行為は行政処分(行政事件訴訟法3条)か

 

札幌高判昭和31年6月11日高等裁判所民事判例集9巻6号388頁 判タ62号81頁 判時81号5頁 

【判示事項】 地方公共団体がその普通財産についてする貸付または売却行為は行政処分か

【参照条文】 地方自治法208、213

       旭川財産条例7

       国有財産法3-1(国有財産の分類及び種類)    

 

地方自治法

(会計年度及びその独立の原則)

第二百八条 普通地方公共団体の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

2 各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもつて、これに充てなければならない。

 

(繰越明許費)

第二百十三条 歳出予算の経費のうちその性質上又は予算成立後の事由に基づき年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについては、予算の定めるところにより、翌年度に繰り越して使用することができる。

2 前項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、これを繰越明許費という。

 

国有財産法

(国有財産の分類及び種類)

第三条 国有財産は、行政財産と普通財産とに分類する。

2 行政財産とは、次に掲げる種類の財産をいう。

一 公用財産 国において国の事務、事業又はその職員(国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第二条第二号の職員をいう。)の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの

二 公共用財産 国において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したもの

三 皇室用財産 国において皇室の用に供し、又は供するものと決定したもの

四 森林経営用財産 国において森林経営の用に供し、又は供するものと決定したもの

3 普通財産とは、行政財産以外の一切の国有財産をいう。