覚せい剤取締法41条の覚せい剤輸入罪の既遂時期 最高裁判所第3小法廷決定 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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覚せい剤取締法41条の覚せい剤輸入罪の既遂時期

 

最高裁判所第3小法廷決定/平成13年(あ)第92号

平成13年11月14日

覚せい剤取締法違反、関税法違反被告事件

【判示事項】    覚せい剤取締法41条の覚せい剤輸入罪の既遂時期

【判決要旨】    覚せい剤を船舶によって領海外から搬入する場合における覚せい剤取締法41条の覚せい剤輸入罪は、船舶から領土への陸揚げの時点で既遂に達する。

【参照条文】    覚せい剤取締法13

          覚せい剤取締法41

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集55巻6号763頁

          裁判所時報1303号457頁

          判例タイムズ1079号203頁

          判例時報1769号153頁

 

覚醒剤取締法

(氏名又は住所等の変更届)

第十二条 覚醒剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

2 覚醒剤施用機関の開設者は、その覚醒剤施用機関の名称を変更したときは十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

3 覚醒剤研究者は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所の名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

4 前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、速やかに指定証を訂正して返還しなければならない。

 

(刑罰)

第四十一条 覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第四十一条の五第一項第二号に該当する者を除く。)は、一年以上の有期懲役に処する。

2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは三年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。

3 前二項の未遂罪は、罰する。