一酸化炭素中毒事故につき一定の設備を具備しない風呂釜を使用する者に対しプロパンガスを販売した業者 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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一酸化炭素中毒事故につき一定の設備を具備しない風呂釜を使用する者に対しプロパンガスを販売した業者に過失責任があるとされた事例

 

東京高等裁判所判決/昭和46年(ネ)第748号、昭和46年(ネ)第816

昭和49年10月28日

損害賠償、同反訴各請求控訴

【判示事項】    一酸化炭素中毒事故につき一定の設備を具備しない風呂釜を使用する者に対しプロパンガスを販売した業者に過失責任があるとされた事例

【参照条文】    民法709

【掲載誌】     東京高等裁判所判決時報民事25巻10号165頁

          判例時報766号51頁

 

道法

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う