売買の価格は米価をもって表示されているが,これをもって民法403条にいう,米価をもって債権額を表示したものとは認め難いとした事例
最高裁判所第3小法廷判決/昭和37年(オ)第1231号
昭和40年11月30日
売買代金等請求
【判示事項】 売買の価格は米価をもって表示されているが,これをもって民法403条にいう,米価をもって債権額を表示したものとは認め難いとした事例
【判決要旨】 売買契約において代金額がドルをもって表示されていても、単なる日本国内売買であり1ドルを360円と換算して支払うべき約定であったと認められる合倍には、民法第403条を適用すべきでない。
【参照条文】 民法403
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事81号187頁
民法
第四百三条 外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる。