売買の価格は米価をもって表示されているが,これをもって民法403条にいう,米価をもって債権額を表 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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売買の価格は米価をもって表示されているが,これをもって民法403条にいう,米価をもって債権額を表示したものとは認め難いとした事例

 

最高裁判所第3小法廷判決/昭和37年(オ)第1231号

昭和40年11月30日

売買代金等請求

【判示事項】    売買の価格は米価をもって表示されているが,これをもって民法403条にいう,米価をもって債権額を表示したものとは認め難いとした事例

【判決要旨】    売買契約において代金額がドルをもって表示されていても、単なる日本国内売買であり1ドルを360円と換算して支払うべき約定であったと認められる合倍には、民法第403条を適用すべきでない。

【参照条文】    民法403

【掲載誌】     最高裁判所裁判集民事81号187頁

 

民法

第四百三条 外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる。