航空機燃料輸送用パイプラインの埋設工事において使用された土壌凝固剤により付近の井戸水を汚染する蓋 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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航空機燃料輸送用パイプラインの埋設工事において使用された土壌凝固剤により付近の井戸水を汚染する蓋然性が認められないとした事例

千葉地方裁判所決定/昭和49年(ヨ)第170号、昭和49年(ヨ)第198号
昭和50年1月11日
土壌撤去等仮処分各申請事件
【判示事項】    航空機燃料輸送用パイプラインの埋設工事において使用された土壌凝固剤により付近の井戸水を汚染する蓋然性が認められないとした事例
【参照条文】    民事訴訟法760
【掲載誌】     下級裁判所民事裁判例集26巻1~4号1頁
          訟務月報21巻1号27頁
          判例タイムズ316号126頁
          判例時報769号26頁