ポポロ事件
最大判昭和38年5月22日刑集17巻4号370頁 判例タイムズ145号209頁 判例時報335号5頁
暴力行為等処罰ニ関スル法律違反被告事件
【判示事項】 1 憲法第23条の趣旨
2 大学における学生の集会が、実社会の政治的社会的活動に当る行為をする場合に、大学の学問の自由と自治を享有するか
【参照条文】 憲法23
憲法
第二十三条 学問の自由は、これを保障する。
学校教育法
第八十三条 大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。
② 大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。