原告が,被告に売渡した非鉄金属付スクラップの未払売買代金の支払を求めた事案について,契約の主体は | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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原告が,被告に売渡した非鉄金属付スクラップの未払売買代金の支払を求めた事案について,契約の主体は,原告代表者又は営業所長であり,被告側は代表取締役であったと認め,被告の双方代理,公序良俗違反等の主張は理由がないとして,原告の請求を認容した事例

 

東京地方裁判所判決/平成17年(ワ)第16875号

平成19年6月13日

売買代金請求事件

【判示事項】    原告が,被告に売渡した非鉄金属付スクラップの未払売買代金の支払を求めた事案について,契約の主体は,原告代表者又は営業所長であり,被告側は代表取締役であったと認め,被告の双方代理,公序良俗違反等の主張は理由がないとして,原告の請求を認容した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載

       主   文

  1 被告は,原告に対し,1099万3685円及びこれに対する平成16年9月5日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。

  2 訴訟費用は被告の負担とする。

  3 この判決は,1項に限り仮に執行することができる。

       事実及び理由

第1 請求

   主文同旨

第2 事案の概要

 1 本件は,原告が,被告に対し,別紙1「品名」欄記載の非鉄金属付スクラップ(以下「本件商品」という。)を代金2178万5201円(消費税5パーセントを含む。)で売却したとして,未払代金1099万3685円とこれに対する平成16年9月5日(支払期限の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

 2 争いのない事実等(証拠等により容易に認定できる事実については,末尾に証拠等を記載した。)

 (1)ア 原告は,ステンレススクラップの販売及び買人,金属屑の輸出入及び販売,産業廃棄物の収集運搬並びに廃棄物の再生処理等を業とする株式会社である。

   イ 被告は,衣料用繊維製品,洋品雑貨,絵画,美術工芸品の販売及び輸出入等を業とする有限会社である。

   ウ A(以下「A」という。)は,平成4年12月に被告が設立されてから,平成18年10月に解散するまでの間,被告の代表者である取締役を務めていた。

 (2)平成14年12月,原告と被告との間で,原告が被告に金属類,非金属類等のスクラップを売却する内容の取引が始まった。

 (3)有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(以下「バーゼル条約」という。)を履行するための国内法として制定された,特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(以下「特定廃棄物輸出入規制法」という。)は,原則として規制の対象となる物として,別表第2において,以下の物を掲げている(乙3,乙4)。

(後略)