義務教育用の教科書代金返還等請求事件 憲法第26条第2項後段の「無償」の範囲 最高裁判所大法廷 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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義務教育用の教科書代金返還等請求事件

憲法第26条第2項後段の「無償」の範囲

 

最高裁判所大法廷判決/昭和38年(オ)第361号

昭和39年2月26日

義務教育費負担請求事件

【判示事項】    義務教育用の教科書代金返還等請求事件

          憲法第26条第2項後段の「無償」の範囲

【判決要旨】    義務教育なるが故にすべての費用を無償とすべきいわれはなく、また、義務教育の無償ということは、その言葉の意味からしても、制度の沿革に徴しても、授業料不徴収の意義に用いられてきたのであり、これと別異に解すべき特段の事情もないから、憲法第26条第2項後段の「義務教育は、これを無償とする」との規定は、義務教育の提供については対価としての授業料を徴収しないという意味であって、そのほかに、教科書、学用品等教育に必要な一切の費用までこれを無償とする旨を定めたものではない。

【参照条文】    憲法26

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集18巻2号343頁

 

憲法

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。