産業廃棄物処分業の許可申請をした業者が、県の行政指導に応じて、地元自治会の同意を得るよう努力したが、同意を得られないことが明らかになり、業者も行政指導には協力できないことを明らかにした後になっても、県が行政指導を継続し、許可申請の審査をしなかったことは違法であるとして、国家賠償法に基づく損害賠償請求が認められた事例
大阪高等裁判所判決/平成13年(ネ)第3224号
【判決日付】 平成16年5月28日
【参照条文】 国家賠償法1
【掲載誌】 判例時報1901号28頁
国家賠償法
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
② 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。