領海及び接続水域に関する法律1条、2条、同法施行令2条1項により領海となった海域における違法行為 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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領海及び接続水域に関する法律1条、2条、同法施行令2条1項により領海となった海域における違法行為に対する裁判権の行使と日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定(昭和40年条約第26号)4条1項

 

最高裁判所第3小法廷決定/平成10年(あ)第1137号

平成11年11月30日

外国人漁業の規制に関する法律違反被告事件

【判示事項】    領海及び接続水域に関する法律1条、2条、同法施行令2条1項により領海となった海域における違法行為に対する裁判権の行使と日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定(昭和40年条約第26号)4条1項

【判決要旨】    領海及び接続水域に関する法律1条、2条、同法施行令2条1項により我が国の領海となった海域における違法行為に対する我が国の裁判権の行使は、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定(昭和40年条約第26号)4条1項により制限されない。

【参照条文】    領海及び接続水域に関する法律1

          領海及び接続水域に関する法律2

          領海及び接続水域に関する法律施行令2-1

          日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定(昭和40年条約第26号)1

          日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定(昭和40年条約第26号)4-1

          外国人漁業の規制に関する法律

          外国人漁業の規制に関する法律9-1

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集53巻8号1045頁

 

領海及び接続水域に関する法律

(領海の範囲)

第一条 我が国の領海は、基線からその外側十二海里の線(その線が基線から測定して中間線を超えているときは、その超えている部分については、中間線(我が国と外国との間で合意した中間線に代わる線があるときは、その線)とする。)までの海域とする。

2 前項の中間線は、いずれの点をとつても、基線上の最も近い点からの距離と、我が国の海岸と向かい合つている外国の海岸に係るその外国の領海の幅を測定するための基線上の最も近い点からの距離とが等しい線とする。

(基線)

第二条 基線は、低潮線、直線基線及び湾口若しくは湾内又は河口に引かれる直線とする。ただし、内水である瀬戸内海については、他の海域との境界として政令で定める線を基線とする。

2 前項の直線基線は、海洋法に関する国際連合条約(以下「国連海洋法条約」という。)第七条に定めるところに従い、政令で定める。

3 前項に定めるもののほか、第一項に規定する線を基線として用いる場合の基準その他基線を定めるに当たつて必要な事項は、政令で定める。

 

領海及び接続水域に関する法律施行令

(基線)

第二条 法第二条第一項に規定する直線基線は、別表第一に掲げる線とする。

2 基線(前項の直線基線を除く。)は、内水である瀬戸内海を除き、海岸の低潮線(海に直接流入している河川の河口にあつては、その両側の海岸の低潮線上の点を結ぶ直線。以下この項において同じ。)とする。ただし、次の各号に掲げる湾にあつては、当該各号に定める直線の内側にある海岸の低潮線は基線とせず、当該各号に定める直線を基線とする。

一 その天然の入口の両側の海岸の低潮線上の点の間の距離(島が存在するために天然の入口が二以上ある場合にあつては、それぞれの天然の入口の両側の海岸の低潮線上の点の間の距離を合計したもの。次号において同じ。)が二十四海里を超えない湾 その天然の入口の両側の海岸の低潮線上の点を結ぶ直線

二 その天然の入口の両側の海岸の低潮線上の点の間の距離が二十四海里を超える湾 その内側の海岸の低潮線上の二点を結ぶ長さ二十四海里の直線で、これと海岸の低潮線で囲む海域の面積が最大であるもの

3 前条各号に掲げる線及び前項に規定する線を基線として用いることにより領海となる海域内にその全部又は一部がある低潮高地の低潮線も、基線とする。

4 前条及び前三項の規定により、一の基線の外側に他の基線が引かれることとなる場合には、最も外側に引かれる線を基線とする。

5 第二項の湾及び島並びに第三項の低潮高地とは、それぞれ海洋法に関する国際連合条約第十条2、第百二十一条1及び第十三条1に規定する湾、島及び低潮高地をいう。

6 第二項の海岸の低潮線及び第三項の低潮高地の低潮線は、海上保安庁が刊行する大縮尺海図に記載されているところによる。

 

外国人漁業の規制に関する法律

(漁業等の禁止)

第三条 次に掲げるものは、本邦の水域において漁業、水産動植物の採捕(漁業に該当するものを除き、漁業等付随行為を含む。以下同じ。)、採捕準備行為又は探査を行つてはならない。ただし、その水産動植物の採捕が農林水産省令で定める軽易なものであるときは、この限りでない。

一 日本の国籍を有しない者。ただし、適法に本邦に在留する者で農林水産大臣の指定するものを除く。

二 外国、外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの又は外国法に基づいて設立された法人その他の団体