死亡した国家公務員と、別々のマンションに居住していたが、互いに相手方のマンションに行き来し、夫婦 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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死亡した国家公務員と、別々のマンションに居住していたが、互いに相手方のマンションに行き来し、夫婦としての宿泊旅行もするなどしていた女性につき、精神的にも日常の生活においても相互に協力しあった1種の共同生活形態を形成していたものと認めて国家公務員退職手当法11条1項の「届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」といえると判断された事例

 

大阪地方裁判所判決/平成元年(ワ)第3706号、平成2年(ワ)第6952号

平成3年8月29日

供託金還付請求権確認本訴請求、同反訴請求事件

【判示事項】    1 死亡した国家公務員と、別々のマンションに居住していたが、互いに相手方のマンションに行き来し、夫婦としての宿泊旅行もするなどしていた女性につき、精神的にも日常の生活においても相互に協力しあった1種の共同生活形態を形成していたものと認めて国家公務員退職手当法11条1項の「届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」といえると判断された事例

2 建設省共済組合の共済短期掛金還付金及び共済長期掛金還付金、入院付加金、一部負担金払戻金につき、これらの還付等は、死亡した公務員の相続人に対してなされるべきであり、遺族共済年金等に関する国家公務員等共済組合法43条の適用はない

【参照条文】    国家公務員退職手当法2

          国家公務員退職手当法11

          国家公務員等共済組合法101-5

          国家公務員等共済組合法55-3

          国家公務員等共済組合法附則8

          国家公務員等共済組合法附則63

          国家公務員等共済組合法附則43

          国家公務員等共済組合法附則2-1

【掲載誌】     家庭裁判月報44巻12号95頁

          判例タイムズ778号153頁

          判例時報1415号118頁

 

国家公務員退職手当法

(遺族の範囲及び順位)

第二条の二 この法律において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。

一 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

二 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの

三 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族

四 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第二号に該当しないもの

2 この法律の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 この法律の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が二人以上ある場合には、その人数によつて当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。

4 次に掲げる者は、この法律の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

一 職員を故意に死亡させた者

二 職員の死亡前に、当該職員の死亡によつてこの法律の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者