衆議院議員が国政調査に関与する場合の職務行為と収賄罪
札幌高等裁判所判決/昭和35年(う)第136号
昭和36年8月12日
受託収賄被告事件
【判示事項】 衆議院議員が国政調査に関与する場合の職務行為と収賄罪
【参照条文】 憲法62
国会法42
衆議院規則43
衆議院規則45
刑法197
【掲載誌】 高等裁判所刑事判例集14巻7号459頁
判例タイムズ126号61頁
憲法
第六十二条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
国会法
第四十二条 常任委員は、会期の始めに議院において選任し、議員の任期中その任にあるものとする。
② 議員は、少なくとも一箇の常任委員となる。ただし、議長、副議長、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官及び大臣補佐官は、その割り当てられた常任委員を辞することができる。
③ 前項但書の規定により常任委員を辞した者があるときは、その者が属する会派の議員は、その委員を兼ねることができる。
刑法
(収賄、受託収賄及び事前収賄)
第百九十七条 公務員が、その職務に関し、賄賂ろを収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。
2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の懲役に処する。