衆議院議員が国政調査に関与する場合の職務行為と収賄罪 札幌高等裁判所判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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衆議院議員が国政調査に関与する場合の職務行為と収賄罪

札幌高等裁判所判決/昭和35年(う)第136号

昭和36年8月12日

受託収賄被告事件

【判示事項】  衆議院議員が国政調査に関与する場合の職務行為と収賄罪

【参照条文】  憲法62

        国会法42

        衆議院規則43

        衆議院規則45

        刑法197

【掲載誌】   高等裁判所刑事判例集14巻7号459頁

        判例タイムズ126号61頁

 

憲法

第六十二条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

 

国会法

第四十二条 常任委員は、会期の始めに議院において選任し、議員の任期中その任にあるものとする。

② 議員は、少なくとも一箇の常任委員となる。ただし、議長、副議長、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官及び大臣補佐官は、その割り当てられた常任委員を辞することができる。

③ 前項但書の規定により常任委員を辞した者があるときは、その者が属する会派の議員は、その委員を兼ねることができる。

 

刑法

(収賄、受託収賄及び事前収賄)

第百九十七条 公務員が、その職務に関し、賄賂ろを収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。

2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の懲役に処する。