意匠法の令和元年改正15 第15章 実務への影響 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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第15章 実務への影響

今回の改正では、保護されるデザインの範囲が広がります。 自社のサービスや商品について、意匠権を取得すべきものがあれば、検討する必要があります。

今後、意匠のライセンス契約などを締結するときにも、今回の改正を理解しておくとよいですね。

今まで法的に保護されていなかったものについても、意匠として保護される可能性があります。そのため、自社サービスについて、意匠登録をすべきか否かを検討するとよいでしょう。

 

契約レビューへの影響はあまりありません。もっとも、意匠を含む知的財産のライセンスを取得するときは、改正によって保護対象が広がったため、 ライセンスを受ける対象の知的財産が意匠法で保護されるものであれば、相手方に対して意匠登録をするように 依頼することが考えられます。