長さ1メートル前後の角棒は刑法208条の2にいう「兇器」にあたるか
兇器準備集合被告事件
【事件番号】 最高裁判所第1小法廷決定/昭和44年(あ)第1453号
【判決日付】 昭和45年12月3日
【判示事項】 1、長さ1メートル前後の角棒は刑法208条の2にいう「兇器」にあたるか
2、刑法208条の2にいう「集合」の意義
3、刑法208条の2にいう「集合」にあたる状態の継続と兇器準備集合罪の継続
【判決要旨】 1、長さ1メートル前後の角棒は、刑法208条の2にいう「凶器」にあたる。
2、刑法208条の2にいう「集合」とは、通常は、2人以上の者が他人の生命、身体または財産に対し共同して害を加える目的をもつて凶器を準備し、またはその準備のあることを知つて一定の場所に集まることをいうが、すでに一定の場所に集まつている2人以上の者がその場で凶器を準備し、またはその準備のあることを知つたうえ、他人の生命、身体または財産に対し共同して害を加える目的を有するに至つた場合も、「集合」にあたる。
3、刑法208条の2にいう「集合」にあたる状態が継続するかぎり、凶器準備集合罪は継続して成立する。
【参照条文】 刑法208
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集24巻13号1707頁
刑法
(凶器準備集合及び結集)
第二百八条の二 二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の懲役に処する。