千葉県立流山中央高校生事件・非行事実の認定に関する証拠調べの範囲、限度、方法の決定と家庭裁判所の裁量
暴力行為等処罰に関する法律違反、現住建造物等放火未遂保護事件
【事件番号】 最高裁判所第1小法廷決定/昭和58年(し)第77号
【判決日付】 昭和58年10月26日
【判示事項】 非行事実の認定に関する証拠調べの範囲、限度、方法の決定と家庭裁判所の裁量
【判決要旨】 非行事実の認定に関する証拠調べの範囲、限度、方法の決定は、家庭裁判所の完全な自由裁量に属するものではなく、その合理的な裁量に委ねられたものである。
(補足意見がある。)
【参照条文】 少年法8
少年法14
少年審判規則19
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集37巻8号1260頁
少年法
(事件の調査)
第八条 家庭裁判所は、第六条第一項の通告又は前条第一項の報告により、審判に付すべき少年があると思料するときは、事件について調査しなければならない。検察官、司法警察員、警察官、都道府県知事又は児童相談所長から家庭裁判所の審判に付すべき少年事件の送致を受けたときも、同様とする。
2 家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に命じて、少年、保護者又は参考人の取調その他の必要な調査を行わせることができる。
(証人尋問・鑑定・通訳・翻訳)
第十四条 家庭裁判所は、証人を尋問し、又は鑑定、通訳若しくは翻訳を命ずることができる。
2 刑事訴訟法中、裁判所の行う証人尋問、鑑定、通訳及び翻訳に関する規定は、保護事件の性質に反しない限り、前項の場合に、これを準用する。
少年審判規則
(証人尋問等・法第十四条等)
第十九条 刑事訴訟規則中、裁判所の行う証人尋問、鑑定、通訳、翻訳、検証、押収及び捜索
に関する規定は、保護事件の性質に反しない限り、法第十四条第一項の規定による証人尋問、
鑑定、通訳及び翻訳並びに法第十五条第一項の規定による検証、押収及び捜索について準用す
る。
(平一九最裁規一一・全改