特例財団法人は、その同一性を失わせるような根本的事項の変更に当たるか否かにかかわらず、その定款の | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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特例財団法人は、その同一性を失わせるような根本的事項の変更に当たるか否かにかかわらず、その定款の定めを変更することができる。

 

最3小判平成27年12月8日民集69巻8号2211頁 判例タイムズ1422号75頁 判例時報2288号31頁 金融法務事情2045号80頁

寄附行為変更無効確認等請求事件

【判示事項】 特例財団法人は、その同一性を失わせるような根本的事項の変更に当たるか否かにかかわらず、その定款の定めを変更することができるか

【判決要旨】 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」42条1項に規定する特例財団法人は、所定の手続を経て、その同一性を失わせるような根本的事項の変更に当たるか否かにかかわらず、その定款の定めを変更することができる。

【参照条文】 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律40、42-1、94

       一般社団法人及び一般財団法人に関する法律153 (定款の記載または記録事項)、200

       民法(平成18年法律第50号による改正前のもの)37

 

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

(定款の作成)

第百五十二条 一般財団法人を設立するには、設立者(設立者が二人以上あるときは、その全員)が定款を作成し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

2 設立者は、遺言で、次条第一項各号に掲げる事項及び第百五十四条に規定する事項を定めて一般財団法人を設立する意思を表示することができる。この場合においては、遺言執行者は、当該遺言の効力が生じた後、遅滞なく、当該遺言で定めた事項を記載した定款を作成し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

3 第十条第二項の規定は、前二項の定款について準用する。