民間の調停によっては紛争が解決されないときに裁判所における法的手段を開始する旨の合意がある場合に | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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民間の調停によっては紛争が解決されないときに裁判所における法的手段を開始する旨の合意がある場合において、当該民間の調停の手続を経ずに提起された訴訟が、訴訟要件に欠けるものではないとされた事例

 

東京高等裁判所判決/平成23年(ネ)第330号

平成23年6月22日

損害賠償請求控訴事件

【判示事項】    民間の調停によっては紛争が解決されないときに裁判所における法的手段を開始する旨の合意がある場合において、当該民間の調停の手続を経ずに提起された訴訟が、訴訟要件に欠けるものではないとされた事例

【参照条文】    民事訴訟法2編1章(訴)

          裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平16法151号)26

【掲載誌】     判例時報2116号64頁

 

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律

(訴訟手続の中止)

第二十六条 紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について当該紛争の当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、当該紛争の当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。

一 当該紛争について、当該紛争の当事者間において認証紛争解決手続が実施されていること。

二 前号に規定する場合のほか、当該紛争の当事者間に認証紛争解決手続によって当該紛争の解決を図る旨の合意があること。

2 受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。

3 第一項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第一項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない。